○魚津市公印規則
昭和32年2月20日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、本市の公印を定め、その取扱いの適正を期することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、公印とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 市役所印
(2) 市長印
(3) 特殊用市長印
(4) 補助職員印
2 庶務上の便宜のため、総務部総務課(以下「総務課」という。)以外に配置する市長印は、その配置箇所の名称又は使用目的を表示する文字を、その印につけ加えるものとする。
3 会計管理者の補助職員印には、その配置箇所の名称及び補助職員の氏名を表示するものとする。ただし、その印に補助職員の氏名の表示がない場合は、その押印の横等に取扱職員の認印を併せて押印しなければならない。
(公印管守者)
第5条 公印を厳正に管理するため、公印管守者を置く。
2 公印管守者は、別表第1に定める者をもって充てる。
第6条 公印の使用を看守するため、公印看守者を置く。
2 公印看守者は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 本庁
ア 各課(総務課を除く。)庶務担当係長
イ 総務課行政行革係長
(2) 出先機関
出先機関の長があらかじめ指定する職員
(公印の保管)
第7条 公印は、公印箱に保管し、勤務時間外にあっては、金庫等に格納して置かなければならない。
2 公印は、公印管守者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第8条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し公印の名称、印影、用途、管守者等を登録しておかなければならない。
(公印の作成、改刻及び廃止)
第9条 公印管守者は、公印を作成し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印作成(改刻、廃止)伺書(様式第2号)に当該公印の作成、改刻又は廃止の理由を明記して、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公印管守者は、公印を改刻し、又は廃止したときは不用となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
(公印の事故報告)
第10条 公印管守者は、その管守に係る公印について、盗難、紛失、偽造、変造、その他の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 魚津市予算決算及び会計規則(昭和30年魚津市規則第1号)の一部を次のように改正する。
第55条を次のように改める。
第55条 削除
附 則(昭和34年9月30日規則第14号)
この規則は、昭和34年10月1日から施行する。
附 則(昭和34年11月12日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年11月9日から適用する。ただし、分任出納員に関する事項は、昭和34年12月1日から施行する。
附 則(昭和38年12月21日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、総務課長が管守するものについては、昭和37年11月21日から都市計画課長が管守するものについては、昭和38年11月2日から適用する。
附 則(昭和42年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年9月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年4月1日規則第4号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年7月23日規則第14号)
1 この規則は、昭和48年8月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用中の庁印又は職印で、そのひな型、大きさ及び用途が第4条別表の各当該規定に適合するものは、この規則によるものとする。
附 則(昭和49年5月1日規則第16号)
この規則は、昭和49年5月1日から施行する。
附 則(昭和49年8月9日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、市民研修センターに関する規定は、昭和49年7月1日から適用する。
附 則(昭和50年4月1日規則第12号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年2月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月24日規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年6月24日規則第10号)
この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
附 則(昭和56年2月28日規則第3号)
この規則は、昭和56年3月1日から施行する。
附 則(昭和58年7月1日規則第14号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附 則(昭和58年9月10日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年4月6日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年7月6日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年5月4日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年6月5日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年12月22日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用中の庁印又は職印で、そのひな型、大きさ及び用途が第4条別表の各当該規定に適合するものは、この規則によるものとする。
附 則(平成5年3月30日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月24日規則第11号)
この規則は、平成7年5月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日規則第16号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年7月14日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年8月27日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月20日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月7日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月17日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月21日規則第17号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月25日規則第4号)
この規則は、平成25年3月31日から施行する。
附 則(平成25年10月1日規則第26号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月18日規則第26号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成28年3月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年11月29日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年5月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月17日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
種類 | 名称 | ひな型番号 | 大きさ (ミリメートル) | 使用する文書の区分 | 公印管守者 | 個数 |
市役所印 | 市役所印 | (1) | 30×30 | 市名をもってする文書 | 総務部総務課長 | 1 |
市印 | 市印 | (2) | 24×24 | 国民健康保険被保険者証明 | 民生部市民課長 | 1 |
介護保険被保険者証明 | 民生部社会福祉課長 | 1 | ||||
市長印 | 市長印 | (3) | 30×30 | 名誉市民称号、表彰状、感謝状 | 総務部総務課長 | 2 |
市長印 | (4) | 19×19 | 辞令及び市長名をもってする文書 | 〃 | 1 | |
市長印 | (5) | 18×18 | 〃 | 〃 | 1 | |
市長職務代理者印 | 市長職務代理者印 | (6) | 19×19 | 市長職務代理者名をもってする文書 | 〃 | 1 |
特殊用市長印 | 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録用印 | (7) | 19×19 | 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録事務用 | 民生部市民課長 | 3 |
個人番号カード等用印 | (7)―1 | 6×14 | 個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード及び特別永住者証明書関連事務用 | 〃 | 1 | |
戸籍用認印 | (8) | 直径11 | 戸籍事務用 | 〃 | 1 | |
国民健康保険印 | (9) | 10×7 | 保険証記載用 | 〃 | 1 | |
税証明書用印 | (10) | 18×18 | 税証明書用 | 総務部税務課長 | 1 | |
母子健康手帳用印 | (11) | 9×9 | 母子健康手帳における予防接種用 | 民生部健康センター所長 | 8 | |
特殊用市長職務代理者印 | 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録用印 | (12) | 18×18 | 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録事務用 | 民生部市民課長 | 1 |
個人番号カード等用印 | (13) | 6×21 | 個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード及び特別永住者証明書関連事務用 | 〃 | 1 | |
戸籍用認印 | (14) | 直径11 | 戸籍事務用 | 〃 | 1 | |
母子健康手帳用印 | (15) | 10×10 | 母子健康手帳における予防接種用 | 民生部健康センター所長 | 3 | |
補助職員印 | 副市長印 | (16) | 18×18 | 副市長名をもってする文書 | 総務部総務課長 | 1 |
会計管理者印 | (17) | 18×18 | 会計管理者名をもってする文書 | 会計課長 | 1 | |
企画部長印 | (18) | 18×18 | 企画部長名をもってする文書 | 総務部総務課長 | 1 | |
総務部長印 | (19) | 18×18 | 総務部長名をもってする文書 | 〃 | 1 | |
民生部長印 | (20) | 18×18 | 民生部長名をもってする文書 | 〃 | 1 | |
産業建設部長印 | (21) | 18×18 | 産業建設部長名をもってする文書 | 〃 | 1 | |
課長印 | (22) | 18×18 | 課長名をもってする文書 | 〃 | 1 | |
〃 | (23) | 〃 | 税務課長名をもってする文書 | 総務部税務課長 | 1 | |
健康センター所長印 | (24) | 18×18 | 健康センター所長名をもってする文書 | 民生部健康センター所長 | 1 | |
審理員印 | (24)―1 | 18×18 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審理員名をもってする文書 | 総務部総務課長 | 1 | |
附属機関印 | 魚津市行政不服審査会会長印 | (24)―2 | 18×18 | 魚津市行政不服審査法の施行に関する条例(平成28年魚津市条例第1号)の規定による魚津市行政不服審査会長名をもってする文書 | 魚津市行政不服審査会事務局長 | 1 |
魚津市情報公開・個人情報保護審査会会長印 | (24)―3 | 24×24 | 魚津市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年魚津市条例第4号)の規定による魚津市情報公開・個人情報保護審査会長名をもってする文書 | 総務部総務課長 | 1 | |
出先機関印 | 社会福祉事務所印 | (25) | 30×30 | 社会福祉事務所名をもってする文書 | 社会福祉事務所次長 | 1 |
社会福祉事務所長印 | (26) | 18×18 | 社会福祉事務所長名をもってする文書 | 〃 | 2 | |
保育園長印 | (27) | 18×18 | 保育園長名をもってする文書 | 保育園長 | 各1 | |
地域包括支援センター所長印 | (28) | 18×18 | 地域包括支援センター所長名をもってする文書 | 地域包括支援センター所長 | 1 | |
会計管理者の補助職員印 | 出納員印 | (30) | 直径24 | 出納員の使用する領収印 | 出納員 | 各1 |
現金出納員印 | (31) | 直径20 | 現金出納員の使用する領収印 | 現金出納員 | 各1 | |
収納事務取扱者印 | (32) | 直径18 | 収納事務取扱者の使用する領収印 | 収納事務受託者 | 各1 |
別表第2(第4条関係)
(1) | (2) | (3)(4) | (5) |
(6) | (7) | (7)―1 | (8) |
(9) | (10) | (11) | (12) |
(13) | (14) | (15) | (16) |
(17) | (18) | (19) | (20) |
(21) | (22)(23) | (24) | (24)―1 |
(24)―2 | (24)―3 | (25) | (26) |
(27) | (28) | (29) | (30) |
削除 | |||
(31) | (32) | ||