○魚津市条例の用語等の統一に関する措置条例
平成9年3月19日
条例第3号
魚津市条例の用語等の統一に関する措置条例
(用語等の統一の基準)
第2条 条例に用いられている用語等は、別表左欄に掲げる語句(動詞その他活用する語句にあっては活用形を含む。)を、それぞれ当該右欄に掲げる語句に改める。
2 条例に用いられている拗音等の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、その内容を変えることなく小書きとする。
(見出しの整備)
第3条 条例中見出しが付されていない条(共通見出しにより付されていない条を除く。)に見出しを付する。
(法令及び例規の引用)
第4条 条例の条文中、引用した法令等については、その表示を「平成 年法律第 号」等と統一するものとする。
2 条例の条文中、引用した条例、規則等については、「平成 年魚津市条例第 号」等と統一するものとする。
2 条例中の様式において、元号が付されているものについては、その内容を変えることなく削る。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、用語等の統一について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
別表
1 平仮名を漢字に書き直すもの
あたる | 当たる |
あらたに | 新たに |
えない(えて) | 得ない(得て) |
おく | 置く |
および | 及び |
かかげる | 掲げる |
かかる | 係る |
こえて(こえる) | 超えて(超える) |
さらに | 更に |
しめす | 示す |
すでに | 既に |
すみやかに | 速やかに |
そなえて | 備えて |
ただちに | 直ちに |
つぎの | 次の |
つど | 都度 |
ならびに | 並びに |
のべる | 述べる |
はかる | 図る |
または | 又は |
みずから | 自ら |
もしくは | 若しくは |
もとづく | 基づく |
もの(人の場合) | 者 |
…とよび | …と呼び |
2 漢字を平仮名に書き直すもの
予め | あらかじめ |
於いて | おいて |
毎に | ごとに |
之等(之を) | これら(これを) |
但し | ただし |
通り | とおり |
外・他 | ほか |
(「ほか」と読む場合) | |
又 | また |
(「又は」のときは直さない) | |
見なす | みなす |
止むを | やむを |
因り | より |
3 送り仮名を直すもの
当り(当る) | 当たり(当たる) |
行なう(行ない) | 行う(行い) |
終る(終り) | 終わる(終わり) |
終った | 終わった |
責に | 責めに |
ただし書き | ただし書 |
手続きを | 手続を |
伴ない | 伴い |
基く(基き) | 基づく(基づき) |
読替える | 読み替える |
4 書き替えをするもの
○箇年(○ケ年) | ○か年 |
寄付 | 寄附 |
○才 | ○歳 |
才出(才入) | 歳出(歳入) |
車輌 | 車両 |
年令 | 年齢 |
附する(附し) | 付する(付し) |
付属(付帯) | 附属(附帯) |