○魚津市個人情報保護条例施行規則
平成17年3月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚津市個人情報保護条例(平成16年魚津市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人識別符号)
第2条の2 条例第2条第3号の規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「委員会規則」という。)第2条に規定する基準に適合するもの
ア 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
イ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
ウ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
エ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
オ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
カ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
キ 指紋又は掌紋
(2) 旅券法(昭和26年法律第267号)第6条第1項第1号の旅券の番号
(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号
(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード
(6) 番号法第2条第5項に規定する個人番号
(7) 次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された文字、番号、記号その他の符号
ア 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第2項の被保険者証 記号、番号及び保険者番号
イ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項の被保険者証 番号及び保険者番号
ウ 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証 番号及び保険者番号
エ 委員会規則第4条各号に規定する書面 同規則第4条各号に規定する記号等
(要配慮個人情報)
第2条の3 条例第2条第4号の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害を含み、イに掲げる知的障害を除く。)
エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの
(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
(本人からの収集の例外)
第3条 条例第6条第2項第6号に規定する公益上特に必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害しないと認められるときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 栄典、表彰等(以下「栄典等」という。)の事務を行うために必要な当該栄典等の候補者の個人情報を収集するとき。
(2) 委員、講師、指導者等(以下「委員等」という。)の選定の事務を行うために必要な当該委員等の候補者の個人情報を収集するとき。
(3) 職員の任免等の事務を行うために必要な当該任免等に係る者の個人情報を収集するとき。
(4) 評価、指導、教育等(以下「評価等」という。)の事務を行うために必要な当該評価等の対象者の個人情報を収集するとき。
(5) 争訟、交渉、検査等(以下「争訟等」という。)の事務を行うために必要な当該争訟等の当事者又は関係者の個人情報を収集するとき。
(6) 相談、要望、陳情、意見、苦情等(以下「相談等」という。)の処理の事務を行うために必要な当該相談等を申し出た者以外の者の個人情報を当該相談等を申し出た者から収集するとき。
(7) 申請、届出等(以下「申請等」という。)の処理の事務を行うために必要な当該申請等を行った者(以下「申請者等」という。)以外の者の個人情報を申請者等から収集するとき。
(8) 法人その他の団体(以下「法人等」という。)に対する指導又は補助金等の交付の事務を行うために必要な当該法人等の役職員若しくは構成員又は当該法人等が設置し、若しくは運営する施設の利用者等の個人情報を当該法人等から収集するとき。
(9) 委託、請負等(以下「委託等」という。)の契約に当たり、当該契約の受託者、請負者等からその従事者等に関する個人情報を収集するとき。
(10) 診療又は疾病予防又は健康の維持等の推進を図るために必要な保健指導、介護予防事業等(以下「保健指導等」という。)を行うに当たり、本人に関する個人情報を当該本人の家族等から収集するとき。
(11) 融資制度を運営するために必要な当該融資制度による融資を受けた者の個人情報を当該融資の取扱金融機関等から収集するとき。
(12) 外国からの研修生、来訪者等(以下「外国研修生等」という。)の受入れの事務を行うために必要な当該外国研修生等の個人情報を収集するとき。
(13) 学術の研究又は調査の対象となる情報の収集を行うために必要な個人情報を収集するとき。
(14) 利用目的を達成するために必要な所在不明者、死者又は精神上の障害により判断能力を欠く者(以下「所在不明者等」という。)の個人情報を当該所在不明者等の家族から収集するとき。
(15) 前各号に掲げる場合のほか、利用目的を達成するため相当な理由があると認められる場合において、審査会の意見を聴いて収集するとき。
(思想、信条又は信教に関する個人情報等の収集の例外)
第4条 条例第6条第3項第2号に規定する個人情報を保有することに相当な理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害しないと認められるときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 栄典等の事務を行うために必要で欠くことができない当該栄典等の候補者の個人情報を収集するとき。
(2) 委員等の選定の事務を行うために必要で欠くことができない当該委員等の候補者の信条等の個人情報を収集するとき。
(3) 職員の任免等の事務を行うために必要で欠くことができない当該任免等に係る者の個人情報を収集するとき。
(4) 評価等の事務を行うために必要で欠くことができない当該評価等の対象者の個人情報を収集するとき。
(5) 争訟等の事務を行うために必要で欠くことができない当該争訟等の当事者又は関係者の個人情報を収集するとき。
(6) 作文等のコンクールや試験等の事務を行うに当たり、作文、論文等の中で個人の意思により思想等に関する個人情報が提供され、当該個人情報を収集することとなるとき。
(7) 市民等からの相談等の処理の事務を行うために必要で欠くことができない個人情報を当該相談等を申し出た者から収集するとき。
(8) 申請等の処理の事務を行うために必要で欠くことができない個人情報を申請者等から収集するとき。
(9) 人権啓発に関する事務を行うために必要で欠くことができない個人情報を収集するとき。
(10) 保健指導等を行うために必要で欠くことができない当該保健指導等に係る患者等の個人情報を収集するとき。
(11) 外国研修生等の受入れの事務を行うために必要で欠くことができない当該外国研修生等の個人情報を収集するとき。
(12) 学術の研究又は調査の事務を行うために必要で欠くことができない個人情報を収集するとき。
(13) 議会の事務を行うために必要で欠くことができない議員の個人情報を収集するとき。
(14) 広報等の取材を行うために必要で欠くことができない当該取材の対象者の個人情報を当該対象者から収集するとき。
(15) 利用目的を達成するために必要で欠くことができない個人情報を出版、報道等により公にされているものから収集するとき。
(16) 前各号に掲げる場合のほか、利用目的を達成するために必要で欠くことができないものと認められる場合において、審査会の意見を聴いて収集するとき。
(委託等に伴う個人情報の保護に関し必要な措置)
第5条 条例第9条第1項に規定する個人情報の保護に関し必要な措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 個人情報の取扱いの委託に係る受託者(実施機関から当該個人情報の取扱いの委託を受ける者(特定個人情報にあっては、実施機関以外の者から当該特定個人情報の再委託を受ける者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)との契約又は市の公の施設の管理を行う指定管理者との協定は、次に掲げる事項を約する契約又は協定とすること。
ア 受託者又は指定管理者は、受託する事務又は当該管理の業務に関して、当該受託者又は指定管理者が保有する個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。
イ 実施機関は、受託者又は指定管理者がアに掲げる措置を講ずることを怠り、受託する事務又は当該管理の業務に関して、当該受託者若しくは指定管理者が保有する個人情報の漏えい、滅失若しくは毀損があったとき、又は著しく不適正な個人情報の取扱いがあったときは、その内容並びに当該受託者又は指定管理者の氏名及び住所(これらの者が法人等であるときは、その名称及び所在地)を公表することができること。
(2) 前号に掲げるもののほか、受託者に取扱いを委託する個人情報又は指定管理者が当該管理の業務に関して保有する個人情報の保護に関し必要な措置
(利用及び提供の例外)
第6条 条例第10条第2項第5号に規定する公益上特に必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害しないと認められるときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人等が実施する公益を目的とした表彰等の事務を行うために必要不可欠な当該表彰等の候補者の保有個人情報を当該法人等に提供するとき。
(2) 法人等が行う公益を目的とした事業に係る委員等の選定の事務を行うために必要不可欠な当該委員等の候補者の保有個人情報を当該法人等に提供するとき。
(3) 争訟において、市の主張又は立証を行うために必要な保有個人情報を提供するとき。
(4) 報道機関等を通じて保有個人情報を公表することに公益上の必要がある場合又は社会通念上相当な理由があると認められる場合において、当該保有個人情報を当該報道機関等に提供するとき。
(5) 本人以外の者に保有個人情報を提供することが明らかに本人の利益になるとき。
(6) 裁判所又は弁護士会からの照会に対して回答するとき。
(7) 行政機関が実施する事務に関して、義務規定ではないが法令等で調査権限を与えられている事項についての照会に対して提供するとき。
(8) 資料の送付又は事業等の案内のために保有する名簿等を当該実施機関内で利用し、又は市の他の機関に提供するとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、公益上の必要その他相当な理由があると認められる場合において、審査会の意見を聴いて提供するとき。
(電子計算機等の結合による提供の例外)
第7条 条例第11条第1項第2号に規定する公益上特に必要があり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関以外の市の機関、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人又は特定の法人に電子計算機結合の方法により保有個人情報を提供する場合であって、次に掲げる要件の全てに適合するとき。
ア 市民の利便性の向上、行政運営の簡素化及び効率化等の公益上の必要性があり、かつ、必要最小限の範囲で行うものであること。
イ 電子計算機結合の方法は、当該電子計算機結合の方法により提供する保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じているものであること。
ウ 特定の法人に電子計算機結合の方法により保有個人情報を提供する場合にあっては、当該法人が電子計算機結合の方法により提供される保有個人情報の保護に関し必要な措置を講じていること。
(2) 市民に電子計算機結合の方法により保有個人情報を提供する場合であって、次に掲げる要件の全てに適合するとき。
イ 次のいずれかに該当すること。
(ア) 市民に電子計算機結合の方法により保有個人情報を提供することについて、本人の同意を得ていること。
(イ) (ア)の同意を得ていないが、提供する保有個人情報の内容及び電子計算機結合の方法により保有個人情報を提供することの公益上の必要性を考慮し、市民に保有個人情報を電子計算機結合の方法により提供することが本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められること。
2 条例第13条第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報の収集先
(2) 個人情報の目的外利用又は提供(条例第10条の「目的外利用又は提供」をいう。)の有無
(3) 個人情報取扱事務を登録した年月日
(4) 個人情報取扱事務を開始し、又は変更する年月日
(5) 記録される個人情報の取扱いの委託の有無
(6) 記録される個人情報の取扱いの指定管理者による代行の有無
(7) 記録される個人情報の電子計算機結合の方法(条例第11条第1項に規定する方法をいう。以下同じ。)による提供の有無
(8) 個人情報が記録される主な行政文書の件名
(9) 特定個人情報の有無
(10) 特定個人情報保護評価書(番号法第28条に規定する評価書をいう。)の有無
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 条例第13条第4項の規定による個人情報取扱事務登録簿の一般の閲覧への供用は、事務室への備置き又はインターネットを利用した閲覧の方法により、これを行う。
2 条例第15条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示の実施の方法
(2) 条例第14条第2項の規定による開示の請求にあっては、次に掲げる事項
ア 開示の請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所又は居所
イ 開示の請求に係る保有個人情報の本人の未成年者又は成年被後見人の別
ウ 開示の請求に係る保有個人情報の本人が未成年者であるときは、その生年月日
エ 開示の請求に係る保有個人情報の本人が未成年者で満15歳以上のものであるときは、本人の同意
(3) 条例第14条第3項の規定による開示の請求にあっては、次に掲げる事項
ア 開示の請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び死亡時の住所又は居所
イ 開示の請求をする者の条例第14条第3項各号に掲げる者のいずれに該当するかの別
ウ 開示の請求をする者以外の全ての遺族(条例第14条第3項各号列記以外の部分に規定する遺族をいう。以下同じ。)の氏名及び住所又は居所並びに当該遺族の同項各号に掲げる者のいずれに該当するかの別
(1) 条例第14条第1項の規定による開示の請求 保有個人情報開示請求書に記載されている開示の請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、旅券、個人番号カード(番号法第17条第1項に規定する個人番号カードをいう。)その他当該開示の請求をする者が本人であることを確認するに足りると実施機関が認める書類(以下これらを「本人確認書類」という。)の提示
ア 保有個人情報(代理人)開示請求書に記載されている開示の請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている本人確認書類
イ 法定代理人にあっては戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類、任意代理人にあっては本人の記名及び本人が印鑑登録を行った印鑑を押印し、当該印鑑に係る印鑑登録証明書を添付した委任状等本人の任意代理人である資格を証明する書類(いずれも開示の請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
ア 保有個人情報(遺族)開示請求書に記載されている開示の請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている本人確認書類
イ 戸籍謄本その他開示の請求に係る保有個人情報の本人である死者の遺族の資格を証明する書類(開示の請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
4 前項の規定による届出があったときは、当該開示の請求は、取り下げられたものとみなす。
(保有個人情報開示決定通知書等)
第11条 条例第20条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示の実施の方法
(2) 開示の日時及び場所
(1) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定をした場合保有個人情報開示決定通知書(様式第6号)
(2) 開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合保有個人情報部分開示決定通知書(様式第7号)
2 条例第24条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求があった日
(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3 条例第24条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求があった日
(2) 条例第24条第2項各号のいずれに該当するかの別及びその理由
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
7 条例第24条第4項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示の請求があった日
(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(1) 録音カセットテープ又はビデオカセットテープ 当該録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープを専用機器により再生したものの聴取若しくは視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したものの交付により行う方法
(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を実施機関が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を使用して用紙に出力したもの(その複写したものを含む。以下同じ。)の閲覧若しくは交付、専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又は磁気ディスク等に複写したものの交付により行う方法
(保有個人情報の開示の実施等)
第17条 条例第25条第1項の規定による保有個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 実施機関は、保有個人情報が記録されている行政文書の閲覧、聴取又は視聴をする者が、当該行政文書を汚損し、若しくは破損し、又はそれらのおそれがあると認めるときは、当該行政文書の閲覧、聴取又は視聴を停止し、又は禁止することができる。
3 写しを交付する場合の部数は、請求のあった保有個人情報が記録されている行政文書1件につき1部とする。
ア 保有個人情報開示決定通知書又は保有個人情報部分開示決定通知書
イ 保有個人情報開示決定通知書又は保有個人情報部分開示決定通知書に記載されている開示を受ける者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている本人確認書類
(開示請求等の特例)
第19条 条例第26条第1項の規則で定める保有個人情報は、次に掲げる要件を満たす当該個人情報の中から実施機関が定めるものとする。
(1) 保有個人情報の本人からの開示に対する需要が高いと認められるもの
(2) 開示について特に即時性が要求されるもの
(3) 実務上、即時の開示に対応することが可能なもの
3 条例第26条第1項の規則で定める簡易な方法は、実施機関が定める場所において口頭で開示の請求をする方法とする。
(1) 開示の請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている本人確認書類
(2) 試験等の受験票等であって、当該開示の請求をする者が保有個人情報の本人であることを確認するため実施機関が適当と認めるもの
2 開示の実施に要する費用は、前納とする。
(1) 条例第28条第1項の規定による訂正の請求 保有個人情報訂正請求書に記載されている訂正の請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている本人確認書類の提示
ア 前号の本人確認書類
イ 法定代理人にあっては戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類、任意代理人にあっては本人の記名及び本人が印鑑登録を行った印鑑を押印し、当該印鑑に係る印鑑登録証明書を添付した委任状等本人の任意代理人である資格を証明する書類(いずれも訂正の請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
ア 第1号の本人確認書類
イ 戸籍謄本その他訂正の請求に係る保有個人情報の本人である死者の遺族の資格を証明する書類(訂正の請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
(1) 訂正請求に係る保有個人情報の全部の訂正をする旨の決定をした場合 保有個人情報訂正決定通知書(様式第19号)
(2) 訂正請求に係る保有個人情報の一部の訂正をする旨の決定をした場合 保有個人情報部分訂正決定通知書(様式第20号)
(1) 条例第36条第1項の規定による利用停止の請求 保有個人情報利用停止請求書に記載されている利用停止の請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている本人確認書類の提示
ア 前号の本人確認書類
イ 法定代理人にあっては戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類、任意代理人にあっては本人の記名及び本人が印鑑登録を行った印鑑を押印し、当該印鑑に係る印鑑登録証明書を添付した委任状等本人の任意代理人である資格を証明する書類(いずれも利用停止の請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
ア 第1号の本人確認書類
イ 戸籍謄本その他利用停止の請求に係る保有個人情報の本人である死者の遺族の資格を証明する書類(利用停止の請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
(1) 利用停止請求に係る保有個人情報の全部の利用停止をする旨の決定をした場合 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第27号)
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の一部の利用停止をする旨の決定をした場合 保有個人情報部分利用停止決定通知書(様式第28号)
(出資法人)
第34条 条例第47条第1項に規定する市が出資その他財政支出を行う法人であって、規則で定めるものは、一般財団法人魚津市施設管理公社とする。
(実施状況の公表)
第35条 条例第50条の規定による保有個人情報の開示、訂正、利用停止等についての実施状況の公表は、魚津市広報への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法により、これを行う。
(委任)
第36条 この規則に定めるもののほか、個人情報の取扱い並びに保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の実施に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
この規則は、平成17年3月16日から施行する。
附 則(平成17年5月27日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月20日規則第48号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年2月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月18日規則第35号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成30年10月9日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第20条関係)
1 文書及び図画
区分 | 金額 |
1 複写機(カラー複写機を除く。)により複写したものの交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。) | 1枚につき10円 |
2 カラー複写機により複写したものの交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。) | 1枚につき100円 |
3 1及び2以外の方法により複写したものの交付 | 当該複写したものの作成に要する費用 |
4 1、2又は3に掲げるものの送付に要する費用 | 当該送付に要する郵便料金に相当する額 |
2 電磁的記録
区分 | 金額 |
1 用紙に出力したもの(これを複写機(カラー複写機を除く。)により複写したものを含む。)の交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。) | 1枚につき10円 |
2 録音カセットテープ(日本工業規格C5568に適合する記録時間120分までのものに限る。)に複写したものの交付 | 1巻につき250円 |
3 ビデオカセットテープ(日本工業規格C5581に適合する記録時間120分までのものに限る。)に複写したものの交付 | 1巻につき300円 |
4 フロッピーディスク(日本工業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円 |
5 光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能な記憶容量650メガバイトのものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき200円 |
6 1から5まで以外の方法により複写したものの交付 | 当該複写したものの作成に要する費用 |
7 1から5までに掲げるものの送付に要する費用 | 当該送付に要する郵便料金に相当する額 |
備考
1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として額を算定する。
2 市以外のものに発注して写しを作成した場合における費用の額は、この表に定める額にかかわらず、当該発注に係る費用の額とする。