○魚津市単純労務職員の給与に関する条例
昭和35年12月26日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、一般職の職員である単純労務職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類及び基準)
第2条 単純労務職員の給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 前項の給与は、職員の給与を基準とし、職務の性質及び責任を考慮して市長が規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和45年12月19日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(平成13年12月19日条例第41号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 この条例(中略)による改正後の(中略)魚津市単純労務職員の給与に関する条例(中略)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月19日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。(後略)
附則(平成16年3月17日条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(寒冷地手当の廃止に伴う経過措置)
2 この条例の施行に伴う技能労務職員の寒冷地手当に係る経過措置については、魚津市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年魚津市条例第9号)の規定により調整寒冷地手当の支給を受ける職員の例による。
附則(平成25年12月17日条例第30号抄)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。