○魚津市単純労務職員の給与に関する規則
昭和35年12月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に規則で定めるものを除き、魚津市単純労務職員の給与に関する条例(昭和35年魚津市条例第21号)第2条第2項の規定に基づき、単純労務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 単純労務職員とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 電話交換手等の機械書記的業務に従事する者
(2) 総トン数5トン未満の船舶、湖、川又は港のみを航行する船舶、総トン数30トン未満の漁舶及びその他しゆんせつ船、起重機船、土運船、えい船等の作業船に乗り組む者並びにこれらに準ずる船舶に乗り組む者
(3) 機械工作工、電工、大工、印刷工、製図工等の製作、修理、加工等の業務に従事する者及び第6号に掲げる業務を補助する者
(4) 理容師、美容師、調理士、裁縫手等の家政的業務に従事する者
(5) 自動車運転手の業務に従事する者
(6) 機関車運転手、建設機関操作手、汽かん士、映写技術士、熔接工等の機器の運転、操作、保守等の業務に従事するもので、その就業に必要な免許等の資格を有する者
(7) 守衛、巡視等で監視、警備等の業務に従事する者
(8) 用務員、昇降機手、給仕等の庁務に従事する者及び人夫、雑役手、消毒婦、洗濯婦等の労務に従事する者
(9) 前各号に準ずる者
(給料表)
第3条 給料表は、非常勤職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)以外の全ての職員に適用するものとし、別表第1のとおりとする。
2 単純労務職員の職務は、その困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。
3 任命権者は、前項の基準に従い、単純労務職員の職を給料表の級のいずれかに格付しなければならない。
(級別資格基準表)
第4条 単純労務職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第3に定める級別資格基準表のとおりとする。
(初任給基準表)
第5条 新たに給料表の適用を受ける単純労務職員となった者の号給は、別表第4に定める初任給基準表のとおりとする。
(昇格時号給対応表)
第6条 単純労務職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、別表第5に定める昇格時号給対応表のとおりとする。
(降格時号給対応表)
第7条 単純労務職員を降格させた場合におけるその者の号給は、別表第6に定める降格時号給対応表のとおりとする。
(その他の事項)
第8条 第3条から前条に定めるもののほか、単純労務職員の給与の額及びその支給方法、初任給、昇格及び昇給の基準その他給与に関する事項は、魚津市職員の給与に関する条例(昭和27年魚津市条例第24号。以下この条において「給与条例」という。)の例による。ただし、給与条例第18条第5項(給与条例第19条第4項において準用する場合を含む。)において市長が定めることとされている割合は、別表第7のとおりとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる単純労務職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の魚津市職員の給与に関する条例(昭和27年魚津市条例第24号)の適用により同年9月30日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替給料表により切替えた給料月額を附則別表第2の読替給料表により第3条第2項の規定に基づく職務の等級の号給に読み替え、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数にその等級の号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る読替給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を附則別表第3の切替給料表の号給欄に求めて得られる号給の給料月額とする。
3 前項の規定により決定された切替給料表の当該等級の号給により規則別表の給料表の当該等級の号給に切り替えるものとする。
4 附則第2項の規定により読替給料表の昇給期間の和で切り捨てられた端数を有するものについては、切り捨てられた端数に12月を乗じて得た月数を切替日において決定される給料表の給料月額を受ける期間に通算する。
7 平成21年6月に単純労務職員に支給する期末手当及び勤勉手当の算定については、第8条中「魚津市職員の給与に関する条例(昭和27年魚津市条例第24号。以下この条において「給与条例」という。)」とあるのは「平成21年6月に支給する期末手当等の特例に関する条例(平成21年魚津市条例第23号)」と、「、給与条例」とあるのは「魚津市職員の給与に関する条例(昭和27年魚津市条例第24号。以下この条において「給与条例」という。)」とする。
附則別表第1(附則第2項関係)
切替給料表
旧給料月額 | 切替給料月額 |
5,700円 | 5,700円 |
5,900 | 5,900 |
6,100 | 6,100 |
6,500 | 6,500 |
6,900 | 6,900 |
7,200 | 7,300 |
7,400 | 7,500 |
7,700 | 7,800 |
8,000 | 8,200 |
8,400 | 8,700 |
9,200 | 9,200 |
10,000 | 10,300 |
10,800 | 10,900 |
11,600 | 12,100 |
12,400 | 12,700 |
13,300 | 13,300 |
14,300 | 14,500 |
15,300 | 15,700 |
16,300 | 16,300 |
17,300 | 17,500 |
附則別表第2(附則第2項関係)
読替給料表
等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
給料月額 | 昇給期間 | 給料月額 | 昇給期間 | 給料月額 | 昇給期間 | |
円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | |
1 | 10,900 | 9 | 7,300 | 9 | 5,700 | 6 |
2 | 11,500 | 9 | 7,500 | 9 | 5,900 | 6 |
3 | 12,100 | 9 | 7,800 | 9 | 6,100 | 6 |
4 | 12,700 | 9 | 8,200 | 9 | 6,300 | 6 |
5 | 13,300 | 9 | 8,700 | 9 | 6,500 | 6 |
6 | 13,900 | 9 | 9,200 | 9 | 6,700 | 6 |
7 | 14,500 | 9 | 9,700 | 9 | 6,900 | 6 |
8 | 15,100 | 9 | 10,300 | 9 | 7,100 | 6 |
9 | 15,700 | 9 | 10,900 | 9 | 7,300 | 9 |
10 | 16,300 | 9 | 11,500 | 9 | 7,500 | 9 |
11 | 16,900 | 12 | 12,100 | 9 | 7,800 | 9 |
12 | 17,500 | 12 | 12,700 | 12 | 8,200 | 9 |
13 | 18,100 | 12 | 13,300 | 12 | 8,700 | 9 |
14 | 18,700 | 12 | 13,900 | 12 | 9,200 | 9 |
15 | 19,300 | 15 | 14,500 | 15 | 9,700 | 12 |
16 | 19,900 | 15 | 15,100 | 15 | 10,300 | 12 |
17 | 20,500 | 15 | 15,700 | 15 | 10,900 | 12 |
18 | 21,100 | 15 | 16,300 | 15 | 11,500 | 15 |
19 | 21,700 | 15 | 16,900 | 15 | 12,100 | 15 |
20 | 22,300 | 15 | 17,500 | 15 | 12,700 | 15 |
21 | 22,900 | 15 | 18,100 | 15 | 13,300 | 15 |
22 | 23,500 | 18 | 18,700 | 15 | 13,900 | 15 |
23 | 24,100 | 18 | 19,300 | 15 | 14,500 | 15 |
24 | 24,700 | 18 | 19,900 | 18 | 15,100 | 15 |
25 | 25,300 | 18 | 20,500 | 18 | 15,700 | 15 |
26 | 25,900 | 21,100 | 18 | 16,300 | 15 | |
27 | 21,700 | 18 | 16,900 | 15 | ||
28 | 22,300 | 17,500 | 15 | |||
29 | 18,100 | 18 | ||||
30 | 18,700 | 18 | ||||
31 | 19,300 | 18 | ||||
32 | 19,900 | 18 | ||||
33 | 20,500 |
附則別表第3(附則第2項関係)
切替給料表
1等級 | 2等級 | 3等級 | |||||||||
読替号給 | 読替給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 読替号給 | 読替給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 読替号給 | 読替給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 |
1 | 10,900 | 1 | 12,100 | 1 | 7,300 | 1 | 8,200 | 1 | 5,700 | 1 | 6,600 |
2 | 11,500 | 2 | 7,500 | 2 | 5,900 | ||||||
2 | 13,000 | 2 | 8,600 | 2 | 7,000 | ||||||
3 | 12,100 | 3 | 7,800 | 3 | 6,100 | ||||||
3 | 13,900 | 3 | 9,100 | ||||||||
4 | 12,700 | 4 | 8,200 | 4 | 6,300 | ||||||
4 | 9,700 | 3 | 7,400 | ||||||||
5 | 13,300 | 4 | 14,800 | 5 | 8,700 | 5 | 6,500 | ||||
6 | 13,900 | 6 | 9,200 | 5 | 10,500 | 6 | 6,700 | ||||
5 | 15,700 | 4 | 7,800 | ||||||||
7 | 14,500 | 7 | 9,700 | 7 | 6,900 | ||||||
6 | 16,600 | 6 | 11,300 | ||||||||
8 | 15,100 | 8 | 10,300 | 8 | 7,100 | ||||||
5 | 8,200 | ||||||||||
9 | 15,700 | 7 | 17,400 | 9 | 10,900 | 7 | 12,100 | 9 | 7,300 | ||
10 | 16,300 | 10 | 11,500 | 10 | 7,500 | 6 | 8,600 | ||||
8 | 18,200 | 8 | 12,900 | ||||||||
11 | 16,900 | 11 | 12,100 | ||||||||
9 | 19,000 | 9 | 13,700 | 11 | 7,800 | ||||||
12 | 17,500 | 12 | 12,700 | 7 | 9,000 | ||||||
10 | 19,700 | 10 | 14,500 | ||||||||
13 | 18,100 | 13 | 13,300 | 12 | 8,200 | ||||||
11 | 20,400 | 11 | 15,200 | ||||||||
14 | 18,700 | 14 | 13,900 | 8 | 9,700 | ||||||
12 | 21,000 | 12 | 15,800 | 13 | 8,700 | ||||||
15 | 19,300 | 15 | 14,500 | ||||||||
13 | 21,600 | 13 | 16,400 | 14 | 9,200 | ||||||
16 | 19,900 | 16 | 15,100 | 9 | 10,400 | ||||||
14 | 22,200 | 14 | 16,900 | 15 | 9,700 | ||||||
17 | 15,700 | 10 | 11,100 | ||||||||
17 | 20,500 | 15 | 22,700 | 15 | 17,400 | 16 | 10,300 | ||||
11 | 11,700 | ||||||||||
16 | 23,200 | 18 | 16,300 | 16 | 17,900 | 17 | 10,900 | ||||
18 | 21,100 | 12 | 12,300 | ||||||||
17 | 23,700 | 17 | 18,400 | 18 | 11,500 | ||||||
19 | 21,700 | 19 | 16,900 | 13 | 12,900 | ||||||
18 | 24,200 | 18 | 18,900 | 19 | 12,100 | ||||||
20 | 22,300 | 20 | 17,500 | 14 | 13,400 | ||||||
19 | 24,700 | 19 | 19,400 | 20 | 12,700 | ||||||
15 | 13,900 | ||||||||||
20 | 25,200 | ||||||||||
21 | 22,900 | 21 | 18,100 | 20 | 19,900 | 21 | 13,300 | 16 | 14,400 | ||
21 | 25,700 | ||||||||||
22 | 23,500 | 22 | 18,700 | 21 | 20,400 | 22 | 13,900 | 17 | 14,900 | ||
22 | 26,100 | ||||||||||
23 | 24,100 | 23 | 19,300 | 22 | 20,900 | 23 | 14,500 | 18 | 15,400 | ||
23 | 26,500 | ||||||||||
24 | 19,900 | 23 | 21,400 | 19 | 15,900 | ||||||
24 | 26,900 | 24 | 15,100 | ||||||||
24 | 24,700 | 24 | 21,800 | 20 | 16,400 | ||||||
25 | 27,300 | ||||||||||
25 | 25,300 | 25 | 20,500 | 25 | 22,200 | 25 | 15,700 | 21 | 16,900 | ||
26 | 27,700 | ||||||||||
26 | 21,100 | 26 | 22,600 | 26 | 16,300 | 22 | 17,400 | ||||
27 | 28,100 | ||||||||||
26 | 25,900 | 27 | 23,000 | 27 | 16,900 | 23 | 17,900 | ||||
28 | 28,500 | ||||||||||
27 | 21,700 | 28 | 23,400 | 24 | 18,400 | ||||||
29 | 28,900 | ||||||||||
28 | 22,300 | 29 | 23,800 | 28 | 17,500 | 25 | 18,900 | ||||
30 | 24,200 | 29 | 18,100 | 26 | 19,400 | ||||||
30 | 18,700 | 27 | 19,800 | ||||||||
28 | 20,200 | ||||||||||
29 | 20,600 | ||||||||||
31 | 19,300 | ||||||||||
30 | 21,000 | ||||||||||
32 | 19,900 | ||||||||||
31 | 21,400 | ||||||||||
32 | 21,800 | ||||||||||
33 | 20,500 | ||||||||||
33 | 22,200 |
附則(昭和36年12月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年12月22日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 魚津市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年魚津市条例第18号)中附則別表第1及び第2については、附則別表第1、附則別表第3については、附則別表第2とする。
附則(昭和38年12月21日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 魚津市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年魚津市条例第39号)中、附則別表第1については附則別表第1とする。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
単純労務職給料表 | 14~29 | 21~30 | 28~33 |
備考 本表中「14~29」等とあるのは、「14号給から29号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年12月25日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の魚津市単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和40年12月28日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 魚津市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年魚津市条例第20号)中の附則別表は附則別表のとおりとする。
附則別表(附則第2項関係)
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
単純労務職給料表 | 11~12 | 18~28 | 25~31 |
備考 (一) この表中「11~12」等とあるのは「11号給から12号給までの号給」等を示す。
附則(昭和41年12月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和42年12月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和43年12月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。
附則(昭和45年12月19日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年12月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年12月20日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年11月20日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(特定号給の切替え等)
2 昭和48年3月31日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替日」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある職員で、昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは、同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の魚津市職員の給与に関する条例(昭和27年魚津市条例第24号)第4条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間
(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(給料の切替えに伴う措置)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関しては、魚津市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年魚津市条例第44号)に従って行われる職員の例による。
(給与の内払)
6 この規則による改正前の魚津市単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の魚津市単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
給料表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
ア | イ | ||||
月 | 月 | 円 | |||
17 | 17 | 3 | 6 | 86,900 | |
18 | 18 | 6 | 9 | 88,200 | |
1等級 | 19 | 18 | |||
20 | 19 | 3 | 6 | 90,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 91,100 | |
22 | 20 | ||||
23 | 21 | 3 | 6 | 93,300 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 94,100 | |
25 | 22 | ||||
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 72,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 73,800 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 75,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 76,400 | |
23 | 21 | ||||
24 | 22 | 3 | 6 | 78,300 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 79,100 | |
26 | 23 | ||||
3等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 67,100 |
22 | 22 | 6 | 9 | 68,000 | |
23 | 22 | ||||
24 | 23 | 3 | 6 | 69,700 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 70,500 | |
26 | 24 | ||||
27 | 25 | 3 | 6 | 72,200 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 73,000 | |
29 | 26 | ||||
30 | 27 | 3 | 6 | 74,600 |
附則(昭和49年6月22日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の魚津市単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和49年12月19日規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)から、この規則施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の規則の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要があると認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の規則の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和50年12月20日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)から、この規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項及び第3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和51年12月22日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)から、この規則の施行の日の前日までの間において、改正前の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和52年12月23日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和53年11月24日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の規則の規定により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和54年12月22日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の規則の規定により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和55年12月25日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の規則の規定により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和56年3月25日規則第6号)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級が附則別表の旧等級欄に掲げる職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日におけるその者の属する同欄に掲げる職務の等級に対応する同表の切替日における職務の等級欄に定める職務の等級とする。
3 切替日の前日において、特1等級12号給以上の号給を受けている職員については、当該職員の昇給期において改正後の給料表の特1等級の直近上位の号給を受けるものとする。
附則別表 職務の等級の切替表(附則第2項関係)
旧等級 | 切替日における職務の等級 |
特1等級 | |
特1等級 | 1等級 |
1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
附則(昭和56年12月23日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から、この規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の規則の規定により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 附則第2項から、前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和58年12月14日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び手当の支給)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、魚津市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年魚津市条例第91号)及びこれに基づく規則に従って行われる職員の例による。
(給与の内払)
3 単純労務職員が、この規則による改正前の魚津市単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年12月21日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び手当の支給)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、魚津市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年魚津市条例第35号)及びこれに基づく規則に従って行われる職員の例による。
(給与の内払)
3 単純労務職員がこの規則による改正前の魚津市単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年12月20日規則第20号)
(施行の期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
4 切替日から、この規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による当該適用又は、異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日の前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から、前項までの適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の定めによる給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
旧等級 | 職務の級 |
4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 |
2等級 | 3級 |
1等級 | 4級 |
特1等級 | 5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 |
7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 |
8 | 8 | 2 | 5 | 5 | 6 |
9 | 9 | 3 | 6 | 6 | 7 |
10 | 10 | 4 | 7 | 7 | 8 |
11 | 11 | 5 | 8 | 8 | 9 |
12 | 12 | 6 | 8 | 9 | 10 |
13 | 13 | 7 | 9 | 10 | 11 |
14 | 14 | 7 | 10 | 11 | 12 |
15 | 15 | 8 | 11 | 12 | 13 |
16 | 16 | 9 | 12 | 13 | 14 |
17 | 17 | 10 | 12 | 14 | 15 |
18 | 18 | 10 | 13 | 15 | 16 |
19 | 19 | 11 | 14 | 16 | 17 |
20 | 20 | 11 | 14 | 17 | 18 |
21 | 21 | 12 | 15 | 17 | 19 |
22 | 22 | 12 | 15 | 18 | 20 |
23 | 23 | 13 | 16 | 19 | 21 |
24 | 24 | 13 | 16 | 19 | 22 |
25 | 25 | 14 | 17 | 20 | 23 |
26 | 26 | 17 | 21 | ||
27 | 27 | 17 | 21 | ||
28 | 28 | 18 | 22 | ||
29 | 29 |
附則(昭和61年12月22日規則第18号)
(施行の期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
2 切替日から、この規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日の前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項から前項までの適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の定めによる給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和62年12月23日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項から前項までの適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和63年3月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(昭和63年12月23日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成元年12月25日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成2年12月26日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定号給の切替え等)
2 切替日の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
給料表 | 職務の級 |
行政職(二) | 1級 |
附則(平成3年12月24日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成4年12月21日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、市長が定める率(第5条関係)の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成5年12月22日規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の魚津市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成6年12月20日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚津市単純労務職員の給与に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
2 この規則に定めるもののほか、この規則の施行については、魚津市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年魚津市条例第22号)の規定の例による。
附則(平成7年12月19日規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚津市単純労務職員の給与に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
2 この規則に定めるもののほか、この規則の施行については、魚津市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年魚津市条例第35号)の規定の例による。
附則(平成8年12月18日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚津市単純労務職員の給与に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
2 この規則に定めるもののほか、この規則の施行については、魚津市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年魚津市条例第31号)の規定の例による。
附則(平成9年12月18日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚津市単純労務職員の給与に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
2 この規則に定めるもののほか、この規則の施行については、魚津市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第38号)の規定の例による。
附則(平成10年12月17日規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚津市単純労務職員の給与に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
2 この規則に定めるもののほか、この規則の施行については、魚津市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第30号)の規定の例による。
附則(平成11年12月22日規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚津市単純労務職員の給与に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
2 この規則に定めるもののほか、この規則の施行については、魚津市職員の給与に関する条例及び職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成11年魚津市条例第30号)の規定の例による。
附則(平成13年12月19日規則第35号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月19日規則第29号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年11月20日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(給与の切替え等)
2 この規則の施行に伴う技能労務職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、魚津市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年魚津市条例第40号)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。
附則(平成17年11月17日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(給与の切替え等)
2 この規則の施行に伴う技能労務職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、魚津市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年魚津市条例第53号)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。
附則(平成18年3月20日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 施行日の前日において附則別表第2に定める旧級における最高の旧号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
旧級 | 新級 |
3級 | 3級 |
4級 | |
5級 | 4級 |
6級 | 5級 |
附則別表第2
号給の切替表(附則第3項関係)
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | 64 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | 69 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | 69 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 | ||
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | ||
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 | ||
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 | ||
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 | ||
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | ||
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 | ||
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 | ||
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 | ||
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | ||
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 | ||
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 | ||
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 | ||
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 | ||
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 | ||
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 | |||
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 | |||
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 | |||
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 | |||
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 | ||
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 | |||
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 | |||
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 | |||
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 | |||
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 | ||
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 | |||
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 | |||
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 | |||
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 | |||
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 | ||
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 | |||
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 | |||
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 | |||
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 | |||
32 | 3月未満 | 121 | 121 | ||||
3月以上6月未満 | 121 | 122 | |||||
6月以上9月未満 | 121 | 123 | |||||
9月以上12月未満 | 121 | 124 | |||||
12月以上 | 121 | 125 | |||||
33 | 3月未満 | 125 | |||||
3月以上6月未満 | 126 | ||||||
6月以上9月未満 | 127 | ||||||
9月以上12月未満 | 128 | ||||||
12月以上 | 129 |
附則(平成18年12月1日規則第44号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚津市単純労務職員の給与に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
2 この規則に定めるもののほか、この規則の施行については、魚津市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年魚津市条例第25号)の規定の例による。
附則(平成21年6月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(給与の切替え等)
2 この規則の施行に伴う技能労務職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、魚津市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年魚津市条例第33号)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。
附則(平成22年11月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(給与の切替え等)
2 この規則の施行に伴う技能労務職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、魚津市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年魚津市条例第21号)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。
附則(平成23年12月20日規則第27号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(給与の切替え等)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、魚津市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年魚津市条例第19号)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。
附則(平成27年3月23日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(給与の切替え等)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、魚津市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年魚津市条例第19号)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。
附則(平成28年3月18日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(給与の切替え等)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、魚津市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年魚津市条例第6号)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。
附則(平成28年12月26日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(給与の切替え等)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、魚津市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年魚津市条例第20号)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。
附則(平成29年12月21日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(給与の切替え等)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、魚津市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年魚津市条例第20号)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。
附則(平成30年12月19日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(給与の切替え等)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、魚津市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年魚津市条例第35号)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。
附則(令和元年12月19日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(給与の切替え等)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、魚津市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年魚津市条例第32号)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。
附則(令和2年2月25日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(給与の切替え等)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、魚津市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年魚津市条例第21号)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。
別表第1(第3条関係)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 136,200 | 187,400 | 208,500 | 254,100 | 281,000 | |
2 | 137,100 | 188,700 | 209,700 | 255,300 | 282,900 | |
3 | 138,100 | 190,100 | 211,100 | 256,300 | 284,500 | |
4 | 139,000 | 191,300 | 212,300 | 257,400 | 286,200 | |
5 | 140,000 | 192,300 | 213,600 | 258,300 | 287,900 | |
6 | 141,000 | 193,800 | 215,000 | 259,300 | 289,400 | |
7 | 142,000 | 195,200 | 216,400 | 260,400 | 290,600 | |
8 | 143,000 | 196,500 | 217,800 | 261,300 | 291,800 | |
9 | 143,800 | 197,900 | 219,100 | 262,200 | 293,300 | |
10 | 144,800 | 198,900 | 220,700 | 262,900 | 295,100 | |
11 | 145,800 | 200,200 | 222,300 | 263,800 | 296,800 | |
12 | 146,900 | 201,200 | 223,700 | 264,700 | 298,600 | |
13 | 147,700 | 202,400 | 224,900 | 265,700 | 300,000 | |
14 | 148,700 | 203,500 | 226,400 | 266,700 | 301,700 | |
15 | 149,800 | 204,600 | 227,900 | 267,600 | 303,300 | |
16 | 150,800 | 205,700 | 229,200 | 268,500 | 304,800 | |
17 | 151,900 | 206,600 | 230,000 | 269,400 | 306,300 | |
18 | 153,300 | 207,700 | 230,700 | 270,500 | 307,900 | |
19 | 154,500 | 208,700 | 231,600 | 271,500 | 309,500 | |
20 | 155,700 | 209,700 | 232,600 | 272,300 | 311,200 | |
21 | 156,800 | 210,600 | 233,200 | 273,200 | 312,200 | |
22 | 158,000 | 211,700 | 234,700 | 274,100 | 313,600 | |
23 | 159,200 | 212,800 | 236,000 | 275,100 | 315,000 | |
24 | 160,400 | 213,700 | 237,000 | 275,900 | 316,500 | |
25 | 161,500 | 214,600 | 238,300 | 276,500 | 317,600 | |
26 | 163,000 | 215,500 | 239,500 | 277,300 | 319,100 | |
27 | 164,500 | 216,200 | 240,800 | 278,200 | 320,500 | |
28 | 166,000 | 217,100 | 242,000 | 279,100 | 321,900 | |
29 | 167,400 | 217,900 | 242,800 | 280,000 | 323,500 | |
30 | 168,800 | 219,100 | 244,000 | 281,100 | 324,700 | |
31 | 170,300 | 220,100 | 245,200 | 282,100 | 326,000 | |
32 | 171,800 | 220,900 | 246,300 | 283,100 | 327,200 | |
33 | 173,100 | 221,500 | 247,400 | 283,800 | 328,300 | |
34 | 174,800 | 222,500 | 248,400 | 284,700 | 329,200 | |
35 | 176,500 | 223,600 | 249,500 | 285,600 | 330,300 | |
36 | 178,200 | 224,700 | 250,500 | 286,700 | 331,400 | |
37 | 179,900 | 225,200 | 251,600 | 287,300 | 332,500 | |
38 | 181,300 | 226,300 | 252,500 | 288,200 | 333,600 | |
39 | 183,000 | 227,400 | 253,500 | 289,100 | 334,600 | |
40 | 184,500 | 228,400 | 254,500 | 290,000 | 335,600 | |
41 | 185,800 | 229,200 | 255,500 | 290,600 | 336,600 | |
42 | 187,200 | 230,200 | 256,700 | 291,600 | 337,600 | |
43 | 188,500 | 231,200 | 257,600 | 292,600 | 338,600 | |
44 | 189,900 | 232,100 | 258,900 | 293,500 | 339,600 | |
45 | 191,400 | 233,000 | 259,600 | 294,200 | 340,500 | |
46 | 192,700 | 233,900 | 260,600 | 295,100 | 341,500 | |
47 | 194,100 | 234,700 | 261,700 | 296,000 | 342,500 | |
48 | 195,500 | 235,400 | 262,600 | 296,900 | 343,500 | |
49 | 196,800 | 236,300 | 263,700 | 297,600 | 344,400 | |
50 | 197,900 | 237,300 | 264,700 | 298,200 | 345,300 | |
51 | 199,000 | 238,300 | 265,800 | 298,900 | 346,200 | |
52 | 200,200 | 239,300 | 266,500 | 299,700 | 347,000 | |
53 | 201,300 | 240,300 | 267,200 | 300,300 | 347,800 | |
54 | 202,400 | 241,300 | 268,000 | 301,100 | 348,600 | |
55 | 203,300 | 242,000 | 269,000 | 301,800 | 349,400 | |
56 | 204,400 | 242,700 | 270,000 | 302,500 | 350,100 | |
57 | 205,500 | 243,500 | 270,800 | 303,200 | 350,800 | |
58 | 206,400 | 244,400 | 271,800 | 303,900 | 351,600 | |
59 | 207,400 | 245,300 | 272,900 | 304,700 | 352,400 | |
60 | 208,400 | 246,000 | 273,900 | 305,400 | 353,100 | |
61 | 209,500 | 246,800 | 274,900 | 306,000 | 353,800 | |
62 | 210,400 | 247,600 | 276,000 | 306,700 | 354,500 | |
63 | 211,300 | 248,500 | 276,800 | 307,400 | 355,200 | |
64 | 212,200 | 249,200 | 277,900 | 308,100 | 355,900 | |
65 | 212,800 | 250,000 | 278,700 | 308,600 | 356,500 | |
66 | 213,600 | 250,600 | 279,500 | 309,100 | 357,000 | |
67 | 214,300 | 251,300 | 280,300 | 309,700 | 357,500 | |
68 | 215,000 | 251,800 | 281,100 | 310,300 | 358,000 | |
69 | 215,400 | 252,500 | 281,700 | 310,900 | 358,400 | |
70 | 215,800 | 253,100 | 282,500 | 311,300 | ||
71 | 216,100 | 253,500 | 283,300 | 311,800 | ||
72 | 216,400 | 253,900 | 284,000 | 312,300 | ||
73 | 216,600 | 254,100 | 284,800 | 312,600 | ||
74 | 217,000 | 254,500 | 285,500 | 313,100 | ||
75 | 217,400 | 255,000 | 286,300 | 313,600 | ||
76 | 218,000 | 255,500 | 287,100 | 314,000 | ||
77 | 218,200 | 255,800 | 287,700 | 314,200 | ||
78 | 218,700 | 256,200 | 288,200 | 314,500 | ||
79 | 219,100 | 256,700 | 288,700 | 314,800 | ||
80 | 219,500 | 257,200 | 289,100 | 315,100 | ||
81 | 220,000 | 257,500 | 289,500 | 315,400 | ||
82 | 220,300 | 257,800 | 289,900 | 315,700 | ||
83 | 220,600 | 258,100 | 290,400 | 316,000 | ||
84 | 221,000 | 258,400 | 290,900 | 316,300 | ||
85 | 221,500 | 258,600 | 291,300 | 316,500 | ||
86 | 221,900 | 258,800 | 291,900 | 316,900 | ||
87 | 222,300 | 259,100 | 292,500 | 317,200 | ||
88 | 223,000 | 259,400 | 293,100 | 317,400 | ||
89 | 223,400 | 259,600 | 293,400 | 317,600 | ||
90 | 223,900 | 259,800 | 293,900 | 317,900 | ||
91 | 224,400 | 260,200 | 294,400 | 318,200 | ||
92 | 224,800 | 260,400 | 294,800 | 318,500 | ||
93 | 225,100 | 260,700 | 295,200 | 318,700 | ||
94 | 225,500 | 261,100 | 295,700 | 319,000 | ||
95 | 225,900 | 261,400 | 296,200 | 319,300 | ||
96 | 226,200 | 261,700 | 296,700 | 319,500 | ||
97 | 226,500 | 261,900 | 297,000 | 319,700 | ||
98 | 226,900 | 262,200 | 297,400 | 320,000 | ||
99 | 227,300 | 262,400 | 297,900 | 320,300 | ||
100 | 227,700 | 262,700 | 298,400 | 320,500 | ||
101 | 228,100 | 263,000 | 298,800 | 320,700 | ||
102 | 228,500 | 263,200 | 299,200 | |||
103 | 228,900 | 263,500 | 299,500 | |||
104 | 229,300 | 263,800 | 299,800 | |||
105 | 229,700 | 264,000 | 300,100 | |||
106 | 230,200 | 264,200 | 300,500 | |||
107 | 230,500 | 264,500 | 300,900 | |||
108 | 230,900 | 264,700 | 301,300 | |||
109 | 231,100 | 265,000 | 301,600 | |||
110 | 231,500 | 265,300 | 302,000 | |||
111 | 232,000 | 265,600 | 302,400 | |||
112 | 232,400 | 265,800 | 302,700 | |||
113 | 232,600 | 266,000 | 302,900 | |||
114 | 233,100 | 266,300 | 303,200 | |||
115 | 233,600 | 266,500 | 303,500 | |||
116 | 234,100 | 266,700 | 303,700 | |||
117 | 234,400 | 267,000 | 303,900 | |||
118 | 234,800 | 267,300 | 304,200 | |||
119 | 235,200 | 267,600 | 304,500 | |||
120 | 235,600 | 267,900 | 304,700 | |||
121 | 236,000 | 268,100 | 304,900 | |||
122 | 268,300 | 305,200 | ||||
123 | 268,600 | 305,500 | ||||
124 | 268,900 | 305,700 | ||||
125 | 269,100 | 305,900 | ||||
126 | 269,300 | 306,200 | ||||
127 | 269,600 | 306,500 | ||||
128 | 269,900 | 306,700 | ||||
129 | 270,100 | 306,900 | ||||
130 | 270,300 | 307,200 | ||||
131 | 270,600 | 307,500 | ||||
132 | 270,900 | 307,700 | ||||
133 | 271,100 | 307,900 | ||||
134 | 271,300 | |||||
135 | 271,600 | |||||
136 | 271,900 | |||||
137 | 272,100 | |||||
再任用職員 | 193,600 | 204,700 | 223,200 | 244,000 | 274,700 |
別表第2(第3条関係)
級別標準職務表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 定型的な業務を行う者の職務 |
2級 | 技能又は経験を必要とする業務を行う者の職務 |
3級 | 高度な技能又は経験を必要とする業務を行う者の職務 |
4級 | 相当高度な技能又は経験を必要とする業務を行う者の職務 |
5級 | 特に高度な技能と豊かな経験を必要とし困難な業務を行う者の職務 |
別表第3(第4条関係)
級別資格基準表
学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
高校卒 | 5 | 別に定める | |
0 | 5 | ||
中学卒 | 8 | 別に定める | |
0 | 8 |
備考 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上欄の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下欄の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
別表第4(第5条関係)
初任給基準表
学歴免許等 | 初任給 |
高校卒 | 1級 17号給 |
中学卒 | 1級 5号給 |
備考 経験年数加算する場合におけるその者の経験年数は、級別資格基準表の備考に定めるところによる。
別表第5(第6条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 | 2 |
19 | 1 | 11 | 1 | 3 |
20 | 1 | 12 | 1 | 4 |
21 | 1 | 13 | 1 | 5 |
22 | 1 | 14 | 1 | 6 |
23 | 1 | 15 | 1 | 7 |
24 | 1 | 16 | 1 | 8 |
25 | 1 | 17 | 1 | 9 |
26 | 1 | 18 | 1 | 10 |
27 | 1 | 19 | 1 | 11 |
28 | 1 | 20 | 1 | 12 |
29 | 1 | 21 | 1 | 13 |
30 | 1 | 21 | 2 | 13 |
31 | 1 | 22 | 3 | 14 |
32 | 1 | 22 | 4 | 14 |
33 | 1 | 23 | 5 | 15 |
34 | 1 | 23 | 6 | 15 |
35 | 1 | 24 | 7 | 16 |
36 | 1 | 24 | 8 | 16 |
37 | 1 | 25 | 9 | 17 |
38 | 2 | 26 | 10 | 17 |
39 | 3 | 27 | 11 | 18 |
40 | 4 | 28 | 12 | 18 |
41 | 5 | 29 | 13 | 19 |
42 | 6 | 30 | 14 | 19 |
43 | 7 | 31 | 15 | 20 |
44 | 8 | 32 | 16 | 20 |
45 | 9 | 33 | 17 | 21 |
46 | 10 | 34 | 18 | 22 |
47 | 11 | 35 | 19 | 23 |
48 | 12 | 36 | 20 | 24 |
49 | 13 | 37 | 21 | 25 |
50 | 14 | 38 | 22 | 25 |
51 | 15 | 39 | 23 | 25 |
52 | 16 | 40 | 24 | 26 |
53 | 17 | 41 | 25 | 26 |
54 | 18 | 41 | 26 | 26 |
55 | 19 | 42 | 27 | 27 |
56 | 20 | 42 | 28 | 27 |
57 | 21 | 43 | 29 | 27 |
58 | 22 | 43 | 30 | 28 |
59 | 23 | 44 | 31 | 28 |
60 | 24 | 44 | 32 | 28 |
61 | 25 | 45 | 33 | 29 |
62 | 26 | 46 | 34 | 29 |
63 | 27 | 47 | 35 | 30 |
64 | 28 | 48 | 36 | 30 |
65 | 29 | 49 | 37 | 31 |
66 | 30 | 50 | 38 | 31 |
67 | 31 | 51 | 39 | 32 |
68 | 32 | 52 | 40 | 32 |
69 | 33 | 53 | 41 | 33 |
70 | 34 | 53 | 42 | 33 |
71 | 35 | 53 | 43 | 33 |
72 | 36 | 54 | 44 | 34 |
73 | 37 | 54 | 45 | 34 |
74 | 38 | 54 | 46 | 34 |
75 | 39 | 55 | 47 | 35 |
76 | 40 | 55 | 48 | 35 |
77 | 41 | 55 | 49 | 35 |
78 | 42 | 56 | 50 | 36 |
79 | 43 | 56 | 51 | 36 |
80 | 44 | 56 | 52 | 36 |
81 | 45 | 57 | 53 | 37 |
82 | 45 | 57 | 54 | 37 |
83 | 46 | 58 | 55 | 37 |
84 | 46 | 58 | 56 | 37 |
85 | 47 | 59 | 57 | 37 |
86 | 47 | 59 | 58 | 37 |
87 | 48 | 60 | 59 | 37 |
88 | 48 | 60 | 60 | 38 |
89 | 49 | 61 | 61 | 38 |
90 | 49 | 61 | 61 | 38 |
91 | 50 | 61 | 62 | 38 |
92 | 50 | 62 | 62 | 38 |
93 | 51 | 62 | 63 | 38 |
94 | 51 | 62 | 63 | 38 |
95 | 52 | 63 | 64 | 39 |
96 | 52 | 63 | 64 | 39 |
97 | 53 | 63 | 65 | 39 |
98 | 53 | 64 | 65 | 39 |
99 | 54 | 64 | 66 | 39 |
100 | 54 | 64 | 66 | 39 |
101 | 55 | 65 | 67 | 39 |
102 | 55 | 65 | 67 | |
103 | 56 | 65 | 68 | |
104 | 56 | 65 | 68 | |
105 | 56 | 65 | 69 | |
106 | 56 | 66 | 70 | |
107 | 56 | 66 | 71 | |
108 | 57 | 66 | 72 | |
109 | 57 | 66 | 73 | |
110 | 57 | 66 | 73 | |
111 | 57 | 67 | 74 | |
112 | 57 | 67 | 74 | |
113 | 58 | 67 | 75 | |
114 | 58 | 67 | 75 | |
115 | 58 | 67 | 76 | |
116 | 58 | 68 | 76 | |
117 | 58 | 68 | 76 | |
118 | 59 | 68 | 76 | |
119 | 59 | 68 | 76 | |
120 | 59 | 68 | 76 | |
121 | 59 | 68 | 76 | |
122 | 69 | 76 | ||
123 | 69 | 76 | ||
124 | 69 | 76 | ||
125 | 69 | 76 | ||
126 | 69 | 76 | ||
127 | 69 | 76 | ||
128 | 70 | 76 | ||
129 | 70 | 76 | ||
130 | 70 | 76 | ||
131 | 70 | 76 | ||
132 | 70 | 76 | ||
133 | 70 | 76 | ||
134 | 71 | |||
135 | 71 | |||
136 | 71 | |||
137 | 71 |
別表第6(第7条関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 37 | 9 | 29 | 17 |
2 | 38 | 10 | 30 | 18 |
3 | 39 | 11 | 31 | 19 |
4 | 40 | 12 | 32 | 20 |
5 | 41 | 13 | 33 | 21 |
6 | 42 | 14 | 34 | 22 |
7 | 43 | 15 | 35 | 23 |
8 | 44 | 16 | 36 | 24 |
9 | 45 | 17 | 37 | 25 |
10 | 46 | 18 | 38 | 26 |
11 | 47 | 19 | 39 | 27 |
12 | 48 | 20 | 40 | 28 |
13 | 49 | 21 | 41 | 30 |
14 | 50 | 22 | 42 | 32 |
15 | 51 | 23 | 43 | 34 |
16 | 52 | 24 | 44 | 36 |
17 | 53 | 25 | 45 | 38 |
18 | 54 | 26 | 46 | 40 |
19 | 55 | 27 | 47 | 42 |
20 | 56 | 28 | 48 | 44 |
21 | 57 | 30 | 49 | 45 |
22 | 58 | 32 | 50 | 46 |
23 | 59 | 34 | 51 | 47 |
24 | 60 | 36 | 52 | 48 |
25 | 61 | 37 | 53 | 51 |
26 | 62 | 38 | 54 | 54 |
27 | 63 | 39 | 55 | 57 |
28 | 64 | 40 | 56 | 60 |
29 | 65 | 41 | 57 | 62 |
30 | 66 | 42 | 58 | 64 |
31 | 67 | 43 | 59 | 66 |
32 | 68 | 44 | 60 | 68 |
33 | 69 | 45 | 61 | 71 |
34 | 70 | 46 | 62 | 74 |
35 | 71 | 47 | 63 | 77 |
36 | 72 | 48 | 64 | 80 |
37 | 73 | 49 | 65 | 87 |
38 | 74 | 50 | 66 | 94 |
39 | 75 | 51 | 67 | 101 |
40 | 76 | 52 | 68 | 101 |
41 | 77 | 54 | 69 | 101 |
42 | 78 | 56 | 70 | 101 |
43 | 79 | 58 | 71 | 101 |
44 | 80 | 60 | 72 | 101 |
45 | 82 | 61 | 73 | 101 |
46 | 84 | 62 | 74 | 101 |
47 | 86 | 63 | 75 | 101 |
48 | 88 | 64 | 76 | 101 |
49 | 90 | 65 | 77 | 101 |
50 | 92 | 66 | 78 | 101 |
51 | 94 | 67 | 79 | 101 |
52 | 96 | 68 | 80 | 101 |
53 | 98 | 71 | 81 | 101 |
54 | 100 | 74 | 82 | 101 |
55 | 102 | 77 | 83 | 101 |
56 | 107 | 80 | 84 | 101 |
57 | 112 | 82 | 85 | 101 |
58 | 117 | 84 | 86 | 101 |
59 | 121 | 86 | 87 | 101 |
60 | 121 | 88 | 88 | 101 |
61 | 121 | 91 | 90 | 101 |
62 | 121 | 94 | 92 | 101 |
63 | 121 | 97 | 94 | 101 |
64 | 121 | 100 | 96 | 101 |
65 | 121 | 105 | 98 | 101 |
66 | 121 | 110 | 100 | 101 |
67 | 121 | 115 | 102 | 101 |
68 | 121 | 121 | 104 | 101 |
69 | 121 | 127 | 105 | 101 |
70 | 121 | 133 | 106 | |
71 | 121 | 137 | 107 | |
72 | 121 | 137 | 108 | |
73 | 121 | 137 | 110 | |
74 | 121 | 137 | 112 | |
75 | 121 | 137 | 114 | |
76 | 121 | 137 | 133 | |
77 | 121 | 137 | 133 | |
78 | 121 | 137 | 133 | |
79 | 121 | 137 | 133 | |
80 | 121 | 137 | 133 | |
81 | 121 | 137 | 133 | |
82 | 121 | 137 | 133 | |
83 | 121 | 137 | 133 | |
84 | 121 | 137 | 133 | |
85 | 121 | 137 | 133 | |
86 | 121 | 137 | 133 | |
87 | 121 | 137 | 133 | |
88 | 121 | 137 | 133 | |
89 | 121 | 137 | 133 | |
90 | 121 | 137 | 133 | |
91 | 121 | 137 | 133 | |
92 | 121 | 137 | 133 | |
93 | 121 | 137 | 133 | |
94 | 121 | 137 | 133 | |
95 | 121 | 137 | 133 | |
96 | 121 | 137 | 133 | |
97 | 121 | 137 | 133 | |
98 | 121 | 137 | 133 | |
99 | 121 | 137 | 133 | |
100 | 121 | 137 | 133 | |
101 | 121 | 137 | 133 | |
102 | 121 | 137 | ||
103 | 121 | 137 | ||
104 | 121 | 137 | ||
105 | 121 | 137 | ||
106 | 121 | 137 | ||
107 | 121 | 137 | ||
108 | 121 | 137 | ||
109 | 121 | 137 | ||
110 | 121 | 137 | ||
111 | 121 | 137 | ||
112 | 121 | 137 | ||
113 | 121 | 137 | ||
114 | 121 | 137 | ||
115 | 121 | 137 | ||
116 | 121 | 137 | ||
117 | 121 | 137 | ||
118 | 121 | 137 | ||
119 | 121 | 137 | ||
120 | 121 | 137 | ||
121 | 121 | 137 | ||
122 | 121 | 137 | ||
123 | 121 | 137 | ||
124 | 121 | 137 | ||
125 | 121 | 137 | ||
126 | 121 | 137 | ||
127 | 121 | 137 | ||
128 | 121 | 137 | ||
129 | 121 | 137 | ||
130 | 121 | 137 | ||
131 | 121 | 137 | ||
132 | 121 | 137 | ||
133 | 121 | 137 | ||
134 | 121 | |||
135 | 121 | |||
136 | 121 | |||
137 | 121 |
別表第7(第8条関係)
期末、勤勉手当に加算する率
職員 | 支給区分 |
職務の級5級の者で市長が適当と認めた者 | Ⅰ |
上記以外の5級の者 職務の級 4級の者 | Ⅱ |
備考 支給区分欄の「Ⅰ」は10%、「Ⅱ」は5%の加算割合を示す。