○魚津市特別会計条例
昭和38年12月21日
条例第42号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、水族館事業の円滑な運営とその経理の適正をはかるため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、事業収入、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金並びに付属収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月31日条例第28号抄)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月24日条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月22日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日条例第9号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正前の魚津市特別会計条例に基づくCATV事業特別会計の平成23年度分の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
2 CATV事業特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権及び債務は、魚津市一般会計に帰属するものとする。
附則(平成31年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の魚津市特別会計条例第1条の規定による下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計(次項において「下水道事業等特別会計」という。)の平成30年度分の決算については、なお従前の例による。
3 下水道事業等特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権及び債務は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定による下水道事業に関する会計に帰属するものとする。
4 改正前の魚津市特別会計条例第1条の規定による簡易水道事業特別会計(次項において「簡易水道事業特別会計」という。)の平成30年度分の決算については、なお従前の例による。
5 簡易水道事業特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権及び債務は、地方公営企業法の規定による簡易水道事業に関する会計に帰属するものとする。