○魚津市基金条例
平成14年3月19日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第8項の規定に基づき、基金の設置、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。
(種類及び目的)
第2条 基金の種類及び設置の目的は、次の表に掲げるとおりとする。
基金の種類 | 設置の目的 |
土地開発基金 | 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得するための資金に充てる。 |
魚津市立図書館図書購入基金 | 魚津市立図書館の図書購入のための資金に充てる。 |
財政調整基金 | 財政の健全な運営に資するための資金に充てる。 |
子ども・子育て支援基金 | ひとり親家庭の支援をはじめ、児童の健全育成の向上及び児童福祉事業の充実を図るための資金に充てる。 |
社会福祉基金 | 社会福祉事業の増進を図るための資金に充てる。 |
スポーツ振興基金 | 体育、スポーツの発展向上を図り、スポーツ関係団体の活動促進を図るための資金に充てる。 |
農業振興基金 | 農業の振興を図るための資金に充てる。 |
教育振興基金 | 教育の振興を図るための資金に充てる。 |
桑山スポーツ振興基金 | スポーツ活動の振興発展を図るための資金に充てる。 |
吉田久松社会福祉基金 | 社会福祉事業の充実、向上を図るための資金に充てる。 |
減債基金 | 市債の償還の資金に充てる。 |
地域づくり推進事業基金 | 魅力ある地域づくり事業の資金に充てるほか、地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の資金に充てる。 |
農村環境保全基金 | 中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業資金に充てる。 |
国民健康保険事業財政調整基金 | 国民健康保険事業の資金に充てる。 |
交通安全推進基金 | 交通安全の推進を図るための資金に充てる。 |
文化振興基金 | 芸術文化の振興を図るための資金に充てる。 |
介護保険介護給付費準備基金 | 介護保険事業の財政の健全な運営を図るための資金に充てる。 |
経澤国際親善基金 | 国際親善の推進を図るための資金に充てる。 |
保健医療基金 | 保健医療の充実のための資金に充てる。 |
介護従事者処遇改善臨時特例基金 | 介護報酬の改定に伴う介護保険料の急激な上昇を抑制するための資金に充てる。 |
環境保全基金 | 環境の保全を図るための資金に充てる。 |
青年技能者育成支援基金 | ものづくり青年技能者の育成を支援し、製造業等における技術向上を図るための資金に充てる。 |
公共施設整備基金 | 公共施設を整備するための資金に充てる。 |
安全安心まちづくり基金 | 防犯事業の推進を図るための資金に充てる。 |
ふるさと教育推進基金 | ふるさと教育の推進を図るための資金に充てる。 |
森林環境保全基金 | 森林環境譲与税を財源として、森林の整備及びその促進を図るための資金に充てる。 |
文化財等保存活用基金 | 市内に所在する文化財や文化の継承に資する資源の保存・活用を図り、未来の子ども達へ継承していくための資金に充てる。 |
シキノハイテック魚津市人づくり基金 | 健康づくりや子育て、若者の育成を支援し、明日を担う人づくりを図るための資金に充てる。 |
桑山教育振興基金 | 教育環境の整備・充実を図るための資金に充てる。 |
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、基金に編入し、又は基金の設置の目的とする事業に充てるものとする。
(積立て)
第5条 基金は、予算の定めるところにより、次に掲げる収入を積み立てるものとする。
(1) 基金のための寄付金
(2) 一般市費その他の収入
(処分)
第6条 基金は、設置の目的の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
2 財政調整基金及び国民健康保険事業財政調整基金の処分に関しては、地方財政法(昭和23年法律第109号)に定める積立金の処分に関する規定を準用する。
(繰替運用)
第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 魚津市土地開発基金条例(昭和45年魚津市条例第37号)
(2) 魚津市立図書館図書購入基金条例(昭和50年魚津市条例第10号)
(3) 魚津市財政調整基金条例(昭和52年魚津市条例第19号)
(4) 魚津市視力障害者福祉基金条例(昭和54年魚津市条例第11号)
(5) 魚津市母子福祉基金条例(昭和54年魚津市条例第24号)
(6) 魚津市社会福祉基金条例(昭和55年魚津市条例第5号)
(7) 魚津市スポーツ振興基金条例(昭和56年魚津市条例第40号)
(8) 魚津市農業振興基金条例(昭和57年魚津市条例第18号)
(9) 魚津市教育振興基金条例(昭和58年魚津市条例第21号)
(10) 魚津市「桑山」スポーツ振興基金条例(昭和63年魚津市条例第13号)
(11) 魚津市「吉田久松」社会福祉基金条例(平成元年魚津市条例第24号)
(12) 魚津市減債基金条例(平成2年魚津市条例第2号)
(13) 魚津市地域づくり推進事業基金条例(平成2年魚津市条例第16号)
(14) 魚津市「伊東」教育振興基金条例(平成3年魚津市条例第15号)
(15) 魚津市漁業振興基金条例(平成4年魚津市条例第18号)
(16) 魚津市農村環境保全基金条例(平成6年魚津市条例第1号)
(17) 魚津市国民健康保険事業財政調整基金条例(平成6年魚津市条例第21号)
(18) 魚津市交通安全推進基金条例(平成7年魚津市条例第25号)
(19) 魚津市農業集落排水事業債減債基金条例(平成8年魚津市条例第1号)
(20) 魚津市「日本海」奨学基金条例(平成8年魚津市条例第2号)
(21) 魚津市文化振興基金条例(平成12年魚津市条例第53号)
(22) 魚津市介護保険介護給付費準備基金条例(平成13年魚津市条例第28号)
(23) 魚津市「経澤」国際親善基金条例(平成13年魚津市条例第37号)
附則(平成16年3月17日条例第13号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月17日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月17日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月20日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。