○魚津市上中島多目的交流センター条例
平成20年3月19日
条例第1号
(設置)
第1条 市民の文化の向上と福祉の増進を図るとともに、地域振興及び交流人口の拡大に寄与するため、魚津市上中島多目的交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターは、魚津市下椿8番地に置く。
(施設)
第3条 センターに次に掲げる施設を置く。
(1) 多目的ホール
(2) 実習室
(3) 会議室
(4) 和室
(5) その他センターの設置の目的を達成するために必要な施設
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの維持管理に関する業務
(2) センターの利用承認に関する業務
(3) 第10条第1項に規定する利用料金の徴収に関する業務
(4) その他センターの管理運営に関して市長が必要と認める業務
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、当該日の直後の休日でない日)
(2) 休日の翌日(その日が前号にあたる場合は、当該日の直後の休日でない日)
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(開館時間)
第7条 センターの開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び休日 午前9時から午後5時まで
(2) 前号に掲げる日以外の日 午前9時から午後9時まで
(利用の承認)
第8条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
3 第1項の承認には、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けた事実が明らかとなったとき。
(3) 前条第3項の規定による承認の条件に違反したとき。
(4) その他センターの管理上特に支障があるとき。
2 前項の規定により利用の承認を取消し、又は利用を制限し、若しくは停止を命じた場合において利用者に損害を生じても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(利用料金)
第10条 利用者は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。
2 利用料金は、別表第1に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも同様とする。
3 利用料金は、指定管理者がその収入として収受する。
4 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない理由で利用ができなくなったとき。
(2) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、別表第2に定める基準により、利用料金(暖房設備に係るものを除く。)を減免することができる。
(利用者の義務)
第12条 利用者は、第8条第1項の承認によって生ずる権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
2 利用者は、その利用の目的を終了したとき(第9条の規定により利用の承認の取消し等を受けたときを含む。)は、速やかに施設、設備等を原状に復さなければならない。
(入館の制限)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他の利用者に迷惑となる行為をするおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他センターの管理上特に支障があるとき。
(損害賠償)
第14条 利用者は、センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(規則への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月20日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の魚津市上中島多目的交流センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の魚津市上中島多目的交流センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成26年3月24日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月19日条例第36号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1 利用料金(第10条関係)
区分 | 金額 | |
多目的ホール | 全面 | 1時間 800円 |
1/2面 | 1時間 400円 | |
暖房設備 | 1時間 600円 | |
実習室 | 1時間 900円 | |
会議室1 | 1時間 600円 | |
会議室2 | 1時間 600円 | |
和室 | 1時間 800円 |
備考
1 利用料金は、消費税及び地方消費税を含む金額をいう。
2 利用時間が1時間未満の場合は、1時間とみなす。
別表第2 減免基準(第11条関係)
減免の範囲 | 減免の割合 |
魚津市又は魚津市教育委員会が主催する行事 | 5割 |
魚津市内の学校、幼稚園、保育所等が行う行事 | 5割 |
国又は富山県が主催する行事 | 3割 |
魚津市又は魚津市教育委員会が共催する行事 | 2割 |
魚津市又は魚津市教育委員会が後援する行事 | 1割 |
備考 営利を目的とするものは減免しない。