○魚津市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例
平成5年9月27日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭等に対し医療費の一部を助成し、もってひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童の父又は母がその児童を監護する家庭をいう。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母が精神又は身体の障害により労働能力を失っている児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(6) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(7) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(8) 前号に該当するかどうか明らかでない児童
(9) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
3 この条例において「養育者」とは、次の各号に掲げる児童を養育する者であって父母及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親以外の者をいう。ただし、現に児童を養育する者が複数の場合は、その世帯の世帯主のみとする。
(1) 父母が死亡した児童
(2) 前項各号のいずれかに該当する児童であって、父又は母が監護しないもの
4 この条例において「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。
5 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
7 この条例において、「事業団」とは、日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)に規定する事業団をいう。
(対象者)
第3条 この条例による医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、魚津市に住所を有する者であって医療保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者又はその被扶養者で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除くものとする。
(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童
(2) 養育者及び養育者が養育する前条第3項に掲げる児童
(1) ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者(以下「ひとり親等」という。)の前年(1月から9月までの間に新たに申請をする場合については、前々年とする。以下同じ。)の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の扶養親族等でない児童で当該ひとり親等が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、別表第1で定める額以上であるとき。ただし、次のいずれかに該当する児童についてのみ対象者とする場合は、養育者の前年の所得が、その者の扶養親族等及び当該養育者の扶養親族等でない児童で当該養育者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、別表第2で定める額以上であるとき。
イ 前条第2項第6号に該当する児童であって、父又は母がないもの
ウ 父母が法令により1年以上拘禁されている児童
エ 前条第2項第7号に該当する児童であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
オ 前条第2項第8号に該当する児童
(2) ひとり親家庭の父若しくは母の配偶者の前年の所得又はそのひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でそのひとり親家庭の父又は母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、別表第3で定める額以上のとき。
(3) 養育者の配偶者又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、別表第3で定める額以上のとき。
3 前項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)及び児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)における児童扶養手当に係る所得の範囲及びその額の計算例による。
4 第2項の規定は、風水害等の災害により、自己又は扶養親族等の所有に係る住宅、家財道具又は施行令第5条に規定する財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたものがある場合において、当該損害を受けた月から翌年の9月30日までの医療費の給付については、当該損害を受けた者に係る当該損害を受けた年の前年の所得に関しては、適用しない。
(受給資格証の交付)
第4条 この条例により医療費の助成を受けようとするひとり親等は、その家庭に属する対象者について、市長に申請し、あらかじめひとり親家庭等医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。
(助成の範囲)
第5条 市長は、対象者の疾病又は負傷について医療保険各法の規定による医療に関する給付(療養の給付その他規則で定める給付に限る。)が行われた場合、当該医療に要する費用の額から次の各号に掲げる額を控除した額を助成する。
(1) 医療保険各法の規定により保険者、共済組合又は事業団の負担する額
(2) 前号に掲げる保険者、共済組合又は事業団が保険給付にあわせて、これに準ずる給付を行う旨の定めをした場合は、その規定に基づき給付を受けることができる額
(3) 他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担において医療に関する給付を受けることのできるときは、その額
(助成の方法)
第6条 市長は、第4条の規定により受給資格証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)からの申請に基づき助成する額を支給するものとする。ただし、受給資格者が、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局その他規則で定める者(以下「保険医療機関等」という。)のうち県内に所在するもので受給資格証を提示して診療等を受けた場合は、助成する額を保険医療機関等に支払うことにより、これに代えることができる。
(届出の義務)
第7条 受給資格者は、対象者について次の各号に掲げる事由が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 住所、氏名、その他市長が規則で定める事項について変更があったとき。
(2) 受給資格を失ったとき。
(3) 第三者の行為を原因とする疾病又は負傷について医療を受けたとき。
(損害賠償との調整)
第8条 市長は、受給資格者が対象者の疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときはその金額の限度において医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の行為により医療費の助成を受けた者があるときはその者から既に助成した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(理由の提示)
第10条 市長は、前2条の規定により医療費の全部又は一部を支給せず、又は助成した医療費の全部又は一部を返還させるときは、当該受給資格者又は医療費の助成を受けた者に対してその理由を示さなければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。
(魚津市母子家庭医療費助成に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は廃止する。
(1) 魚津市母子家庭医療費助成に関する条例(昭和55年魚津市条例第23号)
(2) 魚津市父子家庭児童医療費助成に関する条例(昭和55年魚津市条例第24号)
(経過措置)
3 廃止する条例に係る平成5年9月までの医療費の給付については、なお従前の例による。
(所得の範囲及びその額の計算方法の特例)
4 令和3年3月1日から令和4年9月30日までの間は、第3条第3項中「児童扶養手当法施行令」とあるのは、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和2年政令第318号)第1条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令(第6条の7に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
附則(平成6年12月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月15日条例第10号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月19日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月26日条例第30号)
この条例は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成10年3月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の(中略)「魚津市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例」の規定は、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成10年9月18日条例第29号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成20年6月20日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた医療費に係る助成については、なお従前の例による。
3 市長は、第3条(所得制限に関する部分)の規定の施行の日前においても、改正後の魚津市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例第4条の受給資格証の交付に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
附則(平成21年3月17日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月18日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の魚津市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)は、平成24年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日において新条例第2条第2項第9号の規定により新たに第3条に規定する対象者であって平成24年8月1日からこの条例の施行の日までに児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の受給資格認定を受けたもの(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第1条の2第2号又は第1条の3第2号の規定により新たに受給資格認定を受けた者に限る。)が、新条例第4条に規定する申請をし、受給資格証の交付を受けたときは、当該児童扶養手当の認定請求日に受給資格証の交付を受けたものとみなす。
附則(平成25年12月17日条例第34号)
この条例中第2条の改正規定は平成26年1月3日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年3月1日から適用する。
別表第1(第3条第2項第1号関係)
扶養親族等又は児童の数 | 金額 |
0人 | 288万円 |
1人以上 | 288万円に当該扶養親族等又は児童1人につき38万円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族(以下「同一生計配偶者等」という。)があるときは、当該同一生計配偶者等1人につき10万円を、特定扶養親族等(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第1項に規定する特定扶養親族等をいう。以下同じ。)があるときは、当該特定扶養親族等1人につき15万円をその額に加算した額) |
別表第2(第3条第2項第1号関係)
扶養親族等又は児童の数 | 金額 |
0人 | 354万円 |
1人 | 392万円 |
2人以上 | 392万円に扶養親族等又は児童のうち1人を除いた扶養親族等又は児童1人につき38万円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額) |
別表第3(第3条第2項第2号及び第3号関係)
扶養親族等の数 | 金額 |
0人 | 354万円 |
1人 | 392万円 |
2人以上 | 392万円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき38万円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額) |