○魚津市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則
平成5年9月27日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚津市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成5年魚津市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条第2項第3号に規定する「精神又は身体の障害」とは、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第2に定める程度の状態をいい、障害の認定については、昭和36年12月21日児発第1374号厚生省児童局長通知「児童扶養手当法〔別表第2〕における障害の認定要領について」によるものとする。
2 条例第2条第2項第4号に規定する「生死が明らかでない」とは、航空機の墜落、船舶の沈没等、死亡の可能性が高い事故の場合は3か月以上、その他の場合にあっては1年以上をいう。
(1) 戸籍の謄本又は抄本
(2) 世帯の全員の住民票の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
3 第1項の申請には、医療保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者又はその被扶養者であることを証する被保険者証、組合員証若しくは加入者証(以下「保険証」という。)を提示しなければならない。
(受給資格証の有効期間)
第5条 受給資格証の有効期間は、対象者と決定した日からその日以後の最初に到来する9月30日までとする。
(1) 受給資格者が魚津市から他の市町村に転出した場合 魚津市に住所を有しなくなった日
(2) 受給資格者が死亡した場合 死亡した日
(3) 医療保険各法の被保険者、組合員若しくは加入者の資格又は医療保険各法の被扶養者の資格を喪失した場合 医療保険各法の被保険者、組合員若しくは加入者の資格又は医療保険各法の被扶養者の資格を喪失した日の前日
(4) 受給資格者が婚姻した場合 婚姻した日の前日
(受給資格証の更新申請)
第6条 受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、交付申請書に第3条に掲げる書類を掲示又は添付して、市長に提出して受給資格証の更新を申請しなければならない。
(受給資格証の再交付)
第7条 受給資格者は、受給資格証を破り、汚し、又は失ったときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給資格証を破り、又は汚した場合、前項の申請書に、その受給資格証を添えなければならない。
(助成の申請)
第8条 条例第6条の規定による助成を受けようとする場合は、ひとり親家庭等医療費(療養費払)助成申請書によらなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定して、申請者に通知しなければならない。
(対象の給付)
第9条 条例第5条に規定する規則で定める給付は、次のとおりとする(入院時の食事療養及び生活療養に要した費用を除く。)。
(1) 保険外併用療養費
(2) 療養費
(3) 訪問看護療養費
(4) 家族療養費
(5) 家族訪問看護療養費
(6) 特別療養費
(保険医療機関等)
第10条 条例第6条ただし書に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
(2) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師
(3) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第3条の2に規定するあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師
(4) 前各号に掲げる者のほか市長が認めた者
(受給資格証の提示等)
第11条 条例第6条ただし書の規定による助成を受けようとする場合、受給資格者は、保険医療機関等に受給資格証及び保険証を提示しなければならない。
(助成額の審査及び支払事務の委託)
第12条 条例第6条ただし書の規定により保険医療機関等に支払う助成額の審査及び支払事務は、市長が富山県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。
(氏名変更等の届出)
第13条 条例第7条第1号の規定により、市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 住所の変更
(2) 氏名の変更
(3) 条例第5条に規定する医療に関する給付を行う保険者、共済組合若しくは事業団の医療に関する給付内容の変更
(4) 被保険者証、組合員証又は加入者証の記号番号の変更
(5) 受給資格者の属する世帯構成に関する事項
(3) ひとり親家庭等の医療費の助成事由が第三者の行為によって生じたとき 第三者の行為による被害届(様式第8号)
(受給資格証の返還)
第15条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに受給資格証を返還しなければならない。
(1) 条例第3条に規定する受給資格要件に該当しなくなったとき。
(2) 受給資格証の有効期間が満了したとき。
(3) 第7条の規定により、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したとき。
(添付書類の省略)
第16条 市長は、この規則の規定により申請書又は届出に添えて提出する書類等について、証明すべき事実を公簿等によって確認ができるときは、当該書類を省略させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。
(魚津市母子家庭医療費助成に関する条例施行規則等の廃止)
3 次に掲げる条例施行規則は廃止する。
(1) 魚津市母子家庭医療費助成に関する条例施行規則
(昭和55年魚津市規則第13号)
(2) 魚津市父子家庭児童医療費助成に関する条例施行規則
(昭和55年魚津市規則第14号)
附則(平成9年8月26日規則第32号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成10年3月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の(中略)「魚津市ひとリ親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則」の規定は、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成14年7月18日規則第25号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成16年12月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の魚津市ひとリ親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成20年6月20日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付されているこの規則による改正前の魚津市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則のひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請書、ひとり親家庭等医療費受給資格証、福祉医療費請求書、ひとり親家庭等医療費(療養費払)助成申請書、ひとり親家庭等医療費受給資格再交付申請書、ひとり親家庭等医療費受給資格内容変更届、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届及び第三者の行為による被害届については、この規則による改正後の魚津市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則のひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請書、ひとり親家庭等医療費受給資格証、福祉医療費請求書、ひとり親家庭等医療費(療養費払)助成申請書、ひとり親家庭等医療費受給資格再交付申請書、ひとり親家庭等医療費受給資格内容変更届、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届及び第三者の行為による被害届とみなす。
附則(平成21年2月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の魚津市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号から様式第4号までの様式により現に交付されている書類は、この規則による改正後の魚津市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号から様式第4号までの様式により交付されているものとみなす。
附則(平成28年1月29日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年3月23日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月22日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年9月21日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。