○魚津市公害防止条例
昭和47年10月1日
条例第20号
魚津市公害防止条例
(目的)
第1条 この条例は、法令及び富山県公害防止条例(昭和45年富山県条例第34号。以下「県条例」という。)に特別の定めがあるもののほか、公害の防止に関し必要な事項を定めることにより、市民の健康を保護するとともに、生活環境の保全を図り、もって市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
2 この条例にいう「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。
(市長の責務)
第3条 市長は、あらゆる施策を講じて公害防止に努め、市民の生活環境を保全し、健康で安全な生活を確保するように努めなければならない。
2 市長は、環境保全を図るため、公害の発生源、発生原因、発生状況等を監視するとともに必要な調査をするものとする。
3 市長は、前項の規定による調査の結果については、その状況を公表しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、公害を発生させないように努めるものとし、公害の発生のおそれがあるとき、又は発生したときは、直ちにその責任において、防止及び除去に必要な措置を講じ、解決に当たるとともに、市長その他の行政機関が実施する公害の防止に係る施策に協力しなければならない。
(市民の協力)
第5条 市民は、市が実施する公害の防止に関する施策に協力する等公害防止に努めなければならない。
(特定施設の設置等の届出)
第6条 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項、第5項及び第10項並びに水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設(以下「特定施設等」という。)を新たに設置しようとする者は、規則に定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(1) 大気汚染防止法第8条第1項、第17条の6第1項及び第18条第3項並びに水質汚濁防止法第7条の規定による構造等の変更
(2) 大気汚染防止法第11条、第17条の12第2項及び第18条の13第2項並びに水質汚濁防止法第10条の規定による氏名の変更等
(3) 大気汚染防止法第12条、第17条の12第2項及び第18条の13第2項並びに水質汚濁防止法第11条の規定による地位の承継
(公害防止協定)
第7条 市長は、公害が発生するおそれがある施設を設置している者又は新設若しくは増設しようとする者に対し必要と認めるときは、公害の未然防止に関する協定を締結するものとする。
(公害防止計画の提出)
第8条 市長は、事業者に対し必要と認めるときは、公害防止のための措置に関する計画の提出を求めることができる。
(事故届出)
第9条 事業者は、事故により工場等から公害を発生させ、人の健康又は生活環境に障害を及ぼしたときは、直ちに操業を中止し、又は短縮する等の応急の措置を講ずるとともに、規則で定めるところにより次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) 事故の発生年月日及び時刻
(4) 事故の原因及び内容並びに被害防止の応急措置
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の規定による届出をした事業者は、速やかに当該事故の再発防止のための措置に関する計画を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定により計画を提出した事業者は、当該措置に係る計画を完了した日から3日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は、前項の規定による届出があった場合においては、当該届出に係る措置が計画の内容に適合しているかどうかについて確認しなければならない。
(指導及び勧告)
第10条 市長は、公害を発生させ、又は発生させるおそれのある事業者に対し、その防止について必要かつ適切なる指導又は勧告を行うものとする。
(報告及び検査)
第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において事業者に対し、公害発生施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又は当該職員及び必要に応じ市長が委嘱する者に事業者の工場等に立ち入り、公害発生施設その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
(苦情の処理)
第12条 市長は、公害に関する苦情について、市民の相談に応じ、必要があると認めるときは、他の地方公共団体及び関係行政機関と協力して、その適切な処理に努めなければならない。
(和解のあっせん)
第13条 市長は、公害に係る紛争が生じ、当事者から要請があった場合は、和解のあっせんをすることができる。
2 市長は、前項の紛争の和解あっせんを行う場合において、当該紛争が重要であると認めるときは、魚津市環境基本条例(平成22年魚津市条例第2号)第26条に規定する魚津市環境審議会の意見を聞かなければならない。
(援助)
第14条 市長は、小規模事業者が行う公害防止のための施設の整備を促進するため、施設の設置又は改善に要する資金のあっせんその他必要な助成に努めるものとする。
(医療措置)
第15条 市長は、大気汚染等の原因によると推測される疾病にかかった者に対し、医療救済の措置を講じなければならない。
第16条から第20条まで 削除
(規則への委任)
第21条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第22条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第2項の規定による計画の提出を怠った者
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月15日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の条例により委嘱されていた公害対策審議会委員は、改正後の条例による環境審議会委員として委嘱されたものとみなす。
(魚津市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 魚津市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の別表中「公害対策審議会委員」を「環境審議会委員」に改める。
附則(平成12年3月21日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。