○魚津市介護保険施行規則
平成12年3月30日
規則第47号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条―第8条の2)
第3章 認定(第9条―第20条)
第4章 保険給付(第21条―第34条)
第5章 地域支援事業(第34条の2)
第6章 保険料(第35条―第41条)
第7章 事業者管理(第41条の2)
第8章 雑則(第42条―第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び魚津市介護保険条例(平成12年魚津市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 被保険者
(資格取得の届出等)
第2条 省令第23条、第24条第2項及び第3項、第29条から第32条まで及び第171条第1項に規定する届書は、法第12条第5項の規定により魚津市住民基本台帳事務に関する規則(平成12年魚津市規則第45号)第7条に定める住民異動届とする。
(介護保険施設に入所中の者に関する届出)
第3条 省令第25条第1項及び第2項に規定する届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第1号)とする。
(被保険者証の交付の申請)
第4条 省令第26条第2項に規定する申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第2号)とする。
(被保険者証の再交付の申請)
第5条 省令第27条第1項に規定する申請書は、介護保険被保険者証再交付申請書(様式第3号)とする。
2 省令第27条第1項の規定による申請に基づき再交付する被保険者証の第1面上部には、再交付と押印するものとする。
第6条 削除
(被保険者証の検認又は更新の手続)
第7条 市長は、被保険者証の検認又は更新をするときは、あらかじめ、その期日その他必要な事項を告示しなければならない。
2 被保険者は、前項の告示があったときは、遅滞なく指定された期日までに被保険者証を市長に提出しなければならない。
(被保険者証の無効)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合の当該被保険者証は、これを無効とする。
(1) 被保険者が資格を喪失したとき。
(2) 被保険者証を紛失し、又は汚損したことにより被保険者証の再交付を受けたとき。
(3) 被保険者証の更新又は検認を受けなかったとき。
(4) 法令の規定に基づく被保険者証の提出をしなかったとき。
2 市長は、前項各号のいずれかに該当する事実があると認めた場合で、被保険者証を回収できないときは、当該被保険者証の無効について必要な事項を告示するものとする。
(負担割合証の再交付)
第8条の2 省令第28条の2第4項に規定する申請書は、介護保険負担割合証再交付申請書(様式第3号の2)とする。
第3章 認定
(要介護認定・要支援認定等の申請)
第9条 省令第35条第1項、第40条第1項、第42条第1項、第49条第1項、第54条第1項及び第55条の2第1項に規定する申請書は、介護保険要介護・要支援(新規・更新・変更)認定申請書(様式第4号)とする。
(1) 被保険者の病状の急変により、入院が長期にわたるとき。
(2) その他被保険者の都合で当該申請の必要がなくなったとき。
(医師の診断命令)
第11条 法第27条第3項ただし書(法第32条第2項において準用する場合を含む。)に基づき市が指定する医師の診断を受けるべきことを命ずるときは、介護保険診断命令書(様式第7号)により行うものとする。
(要介護認定・要支援認定等の結果の通知)
第12条 法第27条第7項及び第9項、第32条第6項及び第8項並びに第35条第2項、第4項及び第6項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第8号)により行うものとする。
(要介護認定・要支援認定等の却下の通知)
第13条 法第27条第10項(法第32条第9項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(様式第9号)により行うものとする。
(要介護認定・要支援認定等の延期の通知)
第14条 法第27条第11項ただし書(法第32条第9項の規定において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第10号)により行うものとする。
(要介護状態区分変更の通知)
第15条 省令第44条第1項の規定による通知は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第11号)により行うものとする。
(要介護認定・要支援認定の職権による取消の通知)
第16条 省令第47条第1項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。
(要介護認定・要支援認定の資格の証明)
第18条 法第36条に規定する証明する書面は、介護保険受給資格証明書(様式第15号)とする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第19条 省令第59条第1項に規定する申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第16号)によるものとする。
(介護保険サービスの種類指定変更の結果の通知)
第20条 法第37条第5項の規定による通知は、介護保険サービスの種類指定変更結果通知書(様式第17号)により行うものとする。
第4章 保険給付
(居宅介護サービス計画費等の代理受領の手続)
第21条 省令第77条第1項に規定する届書は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第18号)とする。
2 省令第95条の2第1項に規定する届書及び法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業を受けようとする場合の届書は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第18号の2)とする。
(福祉用具購入費の支給の申請)
第22条 省令第71条第1項及び第90条第1項に規定する申請書は、介護保険居宅介護・介護予防福祉用具購入費支給申請書(様式第19号)とする。
(住宅改修費の支給の申請)
第23条 省令第75条第1項及び第94条第1項に規定する申請書は、介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費支給申請書(様式第20号)とする。
(保険給付費の支給の申請)
第24条 法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項及び第59条第1項の規定による保険給付に相当する費用の支給を申請するときの申請書は、(介護保険居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費、地域密着型介護(介護予防)サービス費、特例地域密着型介護(介護予防)サービス費、居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費)支給申請書(様式第21号)とする。
(負担限度額の申請)
第25条 省令第83条の6第1項及び第97条の4に規定する申請書は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第22号)とする。
2 省令第83条の6第2項に規定する同意書は、同意書(様式第22号の2)とする。
(居宅介護・介護予防サービス費等の額の特例)
第26条 法第50条及び第60条に規定する居宅介護、介護予防サービス費等の額の特例の適用を受けようとする者(以下「対象者」という。)は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。
3 法第50条及び第60条の規定により市が定める割合は、100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市長が定めた割合とする。
(負担限度額差額の支給の申請)
第28条 省令第83条の8第2項及び第97条の4に規定する申請書は、介護保険負担限度額差額支給申請書(様式第27号)とする。
(高額介護サービス費等の支給の申請)
第29条 省令第83条の4第1項及び第97条の2第1項に規定する申請書は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第28号)によるものとする。
(基準収入額適用の申請)
第29条の2 省令附則第33条及び第38条に規定する申請書は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第28号の2)とする。
(自己負担額証明の申請)
第29条の2の2 省令附則第36条第1項及び第41条第1項に規定する申請書は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費(年間上限)自己負担額証明申請書(様式第28号の3の2)とする。
2 市長は、前項の申請があったときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費(年間上限)自己負担額証明書(様式第28号の3の3)を交付するものとする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給の申請)
第29条の3 省令第83条の4の4第1項及び第97条の2の2に規定する申請書は、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給兼自己負担額証明書交付申請書(様式第28号の4)によるものとする。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第30条 市長は、法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を行うときは、あらかじめ、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第29号)により、当該第1号被保険者に通知するものとする。
2 省令第101条第2項の規定による通知は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第30号)により行うものとする。
3 省令第102条の規定により支払方法変更の記載の消除を受けようとする者は、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第31号)に被保険者証及び同条に規定する必要な書類を添えて市長に提出するものとする。
(第1号被保険者に係る保険給付の一時差止)
第31条 市長は、法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差止めるときは、あらかじめ、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第32号)により、当該第1号被保険者である要介護被保険者等に通知するものとする。
2 省令第106条の規定による通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第33号)により行うものとする。
3 省令第108条の規定により保険給付差止の記載の消除を受けようとする者は、介護保険支払一時差止終了申請書(様式第33号の2)に被保険者証及び同条に規定する必要な書類を添えて市長に提出するものとする。
(第2号被保険者に係る保険給付の一時差止)
第32条 市長は、法第68条第1項の規定により保険給付差止の記載を行うときは、あらかじめ、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第34号)により、当該第2号被保険者である要介護被保険者等に通知するものとする。
2 省令第107条の規定による通知は、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第35号)により行うものとする。
(弁明の機会の付与)
第32条の2 市長は、第30条第1項及び第32条第1項の規定による通知をするときは、魚津市行政手続条例(平成8年魚津市条例第24号)第27条及び第28条により弁明の機会を付与しなければならない。
(保険給付額減額の通知)
第33条 市長は、法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載をしたときは、介護保険給付額減額通知書(様式第36号)により当該被保険者に通知するものとする。
(保険給付額減額免除の申請)
第34条 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、令第35条で定める特別の事情により当該措置の免除を受けようとする場合は、介護保険給付額減額免除申請書(様式第37号)を市長に提出するものとする。
第5章 地域支援事業
(地域支援事業)
第34条の2 市は、地域支援事業として、法第115条の44第1項各号及び同条第2項各号に掲げる事業を行うものとする。
第6章 保険料
(1) 普通徴収のうち口座振替により納付する場合及び特別徴収により納付する場合 介護保険料決定通知書兼特別徴収開始通知書(様式第38号)
(2) 特別徴収(仮徴収)により納付する場合 介護保険料特別徴収開始のお知らせ(様式第38号の2)
(過誤納額)
第40条 市長は、保険料の過誤納額に係る還付及び充当をするときは、介護保険料還付(充当)通知書(様式第50号)により通知するものとする。
(口座振替)
第41条 市長は、口座振替による納付ができなかったときは、口座振替不能案内書(様式第51号)により当該納付できなかった者に通知するものとする。
2 市長は、口座振替による納付があったときは、各年度の最終の納期が終了した後、速やかに介護保険料口座振替納付済通知書(様式第52号)により当該納入者に通知するものとする。
第7章 事業者管理
(業務管理体制の整備の届出等)
第41条の2 法第115条の32第2項の規定による届出は、業務管理体制の整備(届出区分の変更)に係る届出書(様式第53号)により行うものとする。
2 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、業務管理体制に係る届出事項変更届出書(様式第54号)により行うものとする。
3 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、様式第53号により行うものとする。
4 市長は、前3項の規定による届出に関し、国及び県に対して、情報を提供することができる。
第8章 雑則
(委任)
第44条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年9月26日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月20日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月16日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年5月18日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年8月27日規則第24号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成14年3月6日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月20日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年5月30日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年5月27日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月20日規則第51号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月16日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年8月21日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月19日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月16日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月18日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年8月7日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月21日規則第17号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年2月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年6月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年8月1日以後において省令第83条の6第1項及び第97条の4に規定する認定並びに改正後の魚津市介護保険施行規則(以下「新規則」という。)第29条の2第2項に規定する決定を受けようとする者は、この規則の施行の日前においても、新規則第25条及び第29条の2に規定する様式により、申請することができる。
附 則(平成27年7月31日規則第24号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第38号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成28年6月27日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、様式第22号の改正規定は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年8月1日以後において省令第83条の6第1項及び第97条の4に規定する認定を受けようとする者は、この規則の施行の日前においても、改正後の魚津市介護保険施行規則様式第22号により、申請することができる。
附 則(平成30年10月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で現に残存するものは、当分の間所用の調整をして使用することができる。
附 則(令和3年3月22日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和3年3月31日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月21日規則第17号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和4年3月23日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。