○魚津市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項に基づく準則を定める条例
平成20年3月19日
条例第5号
魚津市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項に基づく準則を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)
第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。
区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 | |
乙種区域 | 地域未来投資促進法第9条第1項に規定する工場立地特例対象区域(魚津市の区域に属するものに限る。) | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
緑地の面積 | 環境施設の面積 | |
単一業種 | G≧P/γ(a-G0/S) ただし、P/γ(a-G0/S)>aS-G1>0のときは、G≧aS-G1とし、aS-G1≦0のときはG≧0とする。 | E≧P/γ(x-E0/S) ただし、P/γ(x-E0/S)>xS-E1>0のときは、E≧xS-E1とし、xS-E1≦0のときはE≧0とする。 |
兼業 | ただし、 | ただし、 |
備考 1 単一業種とは、既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる業種のいずれかに属する場合をいう。 2 兼業とは、既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合をいう。 3 これらの算式において、G、P、γ、a、G0、S、G1、E、x、E0、E1、n、Pj及びγjは、次の数値を表すものとする。 G 当該変更に伴い設置する緑地の面積 P 当該変更に係る生産施設の面積 γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合 a 第3条表中における緑地の面積の敷地面積に対する割合 G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積 S 当該既存工場等の敷地面積 G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計 E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積 x 第3条表中における環境施設の面積の敷地面積に対する割合 E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積 E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計 n 当該既存工場等が属する業種の個数 Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積 γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合 |