○魚津市農村下水道条例
平成5年9月27日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業集落排水事業及び県単独農村下水道整備事業による施設の設置、管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 し尿及び生活雑排水をいう。
(2) 処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で、市が管理するものをいう。
(3) 使用者 汚水を処理施設へ排除して、これを使用する者をいう。
(4) 排水設備 汚水を処理施設へ排除するために必要な排水管等で、使用者が設置するものをいう。
(5) ディスポーザー 生ごみを粉砕処理する装置をいう。
(6) 排水処理装置 ディスポーザーで粉砕処理された生ごみを排水処理して汚濁負荷を低減し、その汚水を処理施設へ排除する装置をいう。
(処理施設の名称及び位置等)
第3条 処理施設の名称、位置及び区域は、別表に掲げるとおりとする。
(排水設備又は排水処理システム)
第4条 排水設備は、法令の規定による構造及び設計基準に、ディスポーザー又は排水処理装置を設置したディスポーザー(以下これらを「排水処理システム」という。)は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める設置基準に適合しなければならない。
2 排水設備又は排水処理システムの新設、増設、改築(以下「新設等」という。)又は撤去を行おうとする者は、あらかじめ管理者に届け出て、その確認を受けなければならない。
3 前項に規定する工事が完了したときは、管理者に届け出て検査を受けなければならない。
4 管理者は、前項の検査(排水設備に係る検査に限る。)をした場合において、その工事が排水設備の構造及び設計基準に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証票を交付するものとする。
5 排水設備又は排水処理システムの設計及び工事は、魚津市下水道条例(平成7年魚津市条例第13号)第6条の規定によるものとする。
(監督措置)
第5条 管理者は、処理施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備又は排水処理システムを検査し、又は使用者に対して適切な措置をとるよう指示することができる。
(使用の届出)
第6条 使用者が、処理施設又は排水処理システムの使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは現に休止しているその使用を再開しようとするとき又は使用人数等に変更があった場合は、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
2 使用者が変わったとき、又は新たに使用者となった者は、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(使用者の責務)
第7条 使用者は、し尿を処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
2 使用者は、土砂、ごみ、油脂、農薬、薬品、金属その他処理施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのあるものを、処理施設に放流してはならない。
(使用料)
第8条 使用料の徴収及び算定方法等については、魚津市下水道条例第13条から第15条までの規定を、使用料の減免等については、同条例第22条の規定を準用する。この場合において「公共下水道」とあるのは「処理施設」と読み替えるものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第4条第2項の規定による確認を受けないで排水設備又は排水処理システムの工事を実施した者
(2) 第4条第5項の規定に違反して排水設備又は排水処理システムの新設等の工事を実施した者
(3) 第5条第2項の指示に従わなかった者
(4) 第6条の届出を怠った者
(5) 第7条の規定に違反した者
第11条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
第13条 管理者は、法人の代表者若しくは人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第10条の違反行為をしたときは、その名称、氏名及び所在地並びにその違反の内容を魚津市広報への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法により公表することができる。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年11月1日から適用する。
附 則(平成6年12月20日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年1月4日から適用する。
2 平沢浄化センターの使用に関する平成6年度の使用料に限り、第8条第3項の規定の適用については、同項中「毎年4月1日を基準(以下「基準日」という。)に算定し、1年間これを変更しないものとする。」とあるは、「平成7年1月4日を基準に算定し、平成7年3月31日までこれを変更しないものとする。」とする。
附 則(平成8年9月19日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年11月1日から適用する。
2 上野方浄化センターの使用に関する平成8年度の使用料に限り、第8条第3項の規定の適用については、同項中「毎年4月1日を基準(以下「基準日」という。)に算定し、1年間これを変更しないものとする。」とあるは、「平成8年11月1日を基準に算定し、平成9年3月31日までこれを変更しないものとする。」とする。
附 則(平成9年3月19日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年9月18日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年11月1日から適用する。
附 則(平成9年12月18日条例第37号)
この条例は、平成10年2月1日から施行する。
附 則(平成10年6月18日条例第26号)
この条例は、平成10年8月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第34号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月19日条例第34号)
この条例は、平成13年11月1日から施行する。
附 則(平成14年3月19日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月17日条例第17号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に設置されている排水処理システム(東城浄化センターの処理区域にあるものは除く。)については、第4条第2項中「新設、増設、改築(以下「新設等」という。)又は撤去を行おうとする者は、あらかじめ」とあるのは「設置をしている者は、魚津市農村下水道条例の一部を改正する条例(平成19年魚津市条例第14号)の施行後遅滞なく」と、第4条第3項中「前項に規定する工事が完了したときは」とあるのは「排水処理システムの設置をしている者は、魚津市農村下水道条例の一部を改正する条例(平成19年魚津市条例第14号)の施行後遅滞なく」と、第6条第1項中「使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは現に休止しているその使用を再開しようとするとき又は使用人数等に変更があった場合は」とあるのは「使用(排水処理システムから排除された排水による使用に限る。)をしている者は、魚津市農村下水道条例の一部を改正する条例(平成19年魚津市条例第14号)の施行後」と読み替えて適用する。
3 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附 則(平成20年3月19日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月24日条例第31号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月17日条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月17日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の改正による改正後の魚津市農村下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している処理施設の使用で、施行日から平成22年5月31日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月17日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設の名称 | 位置 | 行政区域 |
東城浄化センター | 魚津市東城361番地1 | 東城1区、東城2区 |
平沢浄化センター | 魚津市平沢83番地 | 平沢2区 |
上野方浄化センター | 魚津市石垣370番地 | 大海寺野3区の一部、大海寺新4区、大海寺新5区、石垣区、石垣平区 |
天神浄化センター | 魚津市木下新384番地1 | 東山区、青柳区、天神野新区、東尾崎区、木下新区の一部、小川寺1区の一部 |
上中島浄化センター | 魚津市出934番地 | 吉野区の一部、升田区、岩高区、出区、浅生区、上野区、有山区、升方区、下椿区 |
西布施浄化センター | 魚津市蛇田652番 | 蛇田1区、蛇田2区、小川寺1区、小川寺2区、長引野1区、長引野2区、布施爪区、黒沢区 |
魚津市浄化センター | 魚津市北鬼江2882番地2 | 鹿熊区、北山区、坪野区、稗畠区、室田区、観音堂区、金山谷区、石垣新区の一部、道坂区、貝田新区、島尻1区、島尻2区、島尻3区、黒谷1区、山女1区、東蔵区、横枕区、袋区、六郎丸3区の一部、六郎丸4区の一部 |