○魚津市営住宅分譲処分条例
昭和30年5月18日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、魚津市営住宅条例(平成25年魚津市条例第8号)に規定する市営住宅(以下「住宅」という。)の一部を処分し、その対価を将来住宅及びその共同施設の建設資金に充当することを目的とする。
(1) 処分物件 住宅及びその敷地並びにこれらに附帯する施設をいう。
(2) 分譲 処分物件の所有権を譲渡することをいう。
(3) 一時分譲 処分物件の代金を一時に支払うものをいう。
(4) 割賦分譲 処分物件の代金を分割して支払うものをいう。
(処分物件)
第3条 処分しようとする物件は、その都度市長が定める。
(譲受者)
第4条 処分物件の分譲を受けることができる者は現に住宅に入居している者又はその入居者の組織する団体若しくは営利を目的としない法人とする。
(価格)
第5条 処分物件の分譲価格は市長が定める。
(契約の締結)
第6条 譲受者は市が定める分譲契約により契約を締結しなければならない。
(分譲の方法)
第7条 処分物件の分譲方法は、次の各号によらなければならない。
(1) 一時分譲
(2) 割賦分譲
2 分譲代金の納入方法は、市長が定める。
(延滞金)
第8条 割賦分譲による譲受者が分納金を滞納したときは、滞納期間に応じて年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。
(所有権の移転)
第9条 処分物件の所有権の移転は分譲代金を完納したときとする。
(経費の負担)
第10条 前条の所有権の移転登記に要する費用及び分譲契約締結後の処分物件の修繕費並びに維持管理費は譲受者の負担とする。
(火災保険)
第11条 割賦分譲による譲受者は、所有権を取得するまでその処分物件につき火災保険を付さなければならない。
2 前項の保険金の受取人は市長としなければならない。
3 第1項火災保険の額は分譲代金の未払金額に相当する額を下らない額とする。
(契約の解除)
第12条 割賦分譲による譲受者が次の各号の一に該当する行為があったときは、市長は契約を解除し、損害賠償を請求することができる。
(1) 分納金を3か月以上滞納したとき。
(2) この条例又は分譲契約の条項に違反したとき。
(細則)
第13条 この条例に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月19日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第8号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
第4条 この条例の施行の際、現に存する市営住宅等又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の市営住宅等については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。