○魚津市特定公共賃貸住宅条例
平成10年3月19日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(設置)
第3条 中堅所得者等に居住環境が良好な住宅を賃貸し、市民の住生活の安定と福祉の増進を図るため、特定公共賃貸住宅を設置する。
2 特定公共賃貸住宅の名称及び位置等は、別表のとおりとする。
(入居者の募集方法)
第4条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、市庁舎等における掲示、市の広報紙への掲載等の方法により広告して行うものとする。
3 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。
(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃その他賃貸の条件
(5) 入居の申込みの期間及び場所
(6) 申込みに必要な書面の種類
(7) 入居者の選定方法
(入居者の資格)
第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる者で地方税を滞納していないものとする。
(1) 所得が市長の定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。以下「同居親族」という。)があるもの
(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認めるもの(所得が市長の定める基準に該当する者に限る。)
(3) 同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者であって、市長が定める基準に該当するもの(所得が市長の定める基準に該当する者に限る。)
(4) 入居者及び同居親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第8条 入居の申込みをした者の数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
(入居者の選定の特例)
第9条 市長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で市長が認めるものについては、省令第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第10条 市長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第20条の規定により敷金を納付すること。
3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
6 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から30日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りではない。
(連帯保証人)
第12条 前条第1項第1号の連帯保証人は、県内に居住(入居決定者の3親等以内の親族又は雇主にあってはこの限りでない。)し、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める者でなければならない。
2 連帯保証人は、入居決定者が入居申し込みをした特定公共賃貸住宅に係る入居年度の家賃の額の12か月分に相当する金額(以下この条において「極度額」という。)を限度として、保証債務の履行をする責任を負う。
3 入居者が既に立てた連帯保証人を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 後見、保佐又は補助開始の審判を受けたとき。
(3) 任意後見契約の委任者であって、任意後見監督人が選任されたとき。
(4) 破産手続開始の決定があったとき。
(5) 住所が不明になったとき。
(6) 第2項に規定する極度額に至るまで保証債務を履行したとき。ただし、再度連帯保証人になることを妨げないこととする。
5 入居者は、連帯保証人の住所、氏名、又は勤務先に変更が生じたときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(家賃の決定及び変更)
第13条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう市長が定めるものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は他の特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、12月分については12月30日とする。
3 前項に規定する期限が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の前日をもってその期限とみなす。
4 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(家賃の減額)
第15条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、家賃の減額を行うことができる。
第16条 家賃の減額を受けようとする入居者は、家賃減額申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことができる。
(入居者負担額)
第17条 市長は、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。
(家賃の減免及び徴収猶予)
第18条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃又は入居者負担額の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより当該家賃又は入居者負担額の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者が長期にわたる療養を要する病気にかかり、特に費用を要するとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受け、特に費用を要するとき。
(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(督促)
第19条 家賃又は入居者負担額を第14条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第20条 市長は、入居者から入居時における3か月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。
2 市長は、第18条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(修繕の実施及び費用の負担)
第21条 市長は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕(畳の表替え、破損ガラスの取替え及び襖、障子の張替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)を実施するものとする。
2 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物、じんかい及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用
(3) 給水施設、汚水処理施設等の共同施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(5) 除雪に要する費用
(6) 明渡しの際の畳の表替え及び襖、障子の張替えに要する費用
(入居者の保管義務等)
第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第25条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第27条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。
第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(同居の承認)
第29条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第30条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、規則に定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
(住宅の検査)
第31条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第32条 市長は、入居者及び同居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者及び同居者に対し、入居決定を取り消し、当該住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。
(3) 特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。
(6) 暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。
(立入検査)
第33条 市長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(指定管理者による管理)
第33条の2 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に特定公共賃貸住宅の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第33条の3 前条の規定により指定管理者に特定公共賃貸住宅の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 特定公共賃貸住宅の維持管理に関すること。
(2) 特定公共賃貸住宅の家賃収納に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に関し市長が必要と認めること。
(罰則)
第34条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月19日条例第35号)
この条例は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の魚津市特定公共賃貸住宅条例第12条の規定は、この条例の施行の日以後に入居者として決定した者又は市長の承認を受けた連帯保証人について適用するものとし、現に特定公共賃貸住宅に入居している者及び既に市長の承認を受けている当該入居者に係る連帯保証人については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月23日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 棟名 | 竣工年度 | 構造 | 階数 | 住戸専用面積(m2) | 戸数 | 所在地 |
天王特定公共賃貸住宅 | 2号棟 | 平成9年度 | 中層耐火造 | 4 | 82.30 | 8 | 魚津市岡経田510番地 |
上野方特定公共賃貸住宅 | 3号棟 | 平成13年度 | 耐火造 | 2 | 36.96 | 2 | 魚津市大字大海寺野村1168番地2 |
57.09 | 4 | ||||||
79.34 | 2 |