○魚津市都市公園条例
昭和46年4月1日
条例第18号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 都市公園及び公園施設の設置基準(第1条の2―第1条の4)
第3章 都市公園の移動等円滑化基準(第1条の5―第1条の17)
第4章 都市公園の管理(第2条―第22条)
第5章 雑則(第23条―第25条)
第6章 罰則(第26条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下この条、第1条の3及び第1条の4において「令」という。)及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)に定めるもののほか都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
第2章 都市公園及び公園施設の設置基準
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の基準)
第1条の2 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第1条の3 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とする。
2 前項に定めるもののほか、令第2条第2項に規定する事項を目的とする都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、その敷地面積を定めるものとする。
2 一の都市公園に設ける運動施設(令第5条第4項に規定する運動施設をいう。)の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。
第3章 都市公園の移動等円滑化基準
(園路及び広場)
第1条の6 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下この条において「令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。
イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。
ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
エ オに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。
(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得えない場合は、8パーセント以下とすることできる。
オ 園路を横断する排水溝を設ける場合においては、溝ぶたは、つえ、車椅子等の使用者の通行に支障のない構造とすること。
カ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得えない場合は、2パーセント以下とすることができる。
キ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。
ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
オ 路面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものとし、かつ、段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造とすること。
カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。
(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。
イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。
ウ 横断勾配は、設けないこと。
エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。
カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
ク 傾斜路(その踊場を除く。以下このクにおいて同じ。)は、その踊場及び当該傾斜路に接続する園路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。
(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
(屋根付広場)
第1条の7 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(休憩所及び管理事務所)
第1条の8 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。
(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。
(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(野外劇場及び野外音楽堂)
第1条の9 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、第1条の7第1号の基準に適合するものであること。
(2) 出入口と車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得えない場合は、8パーセント以下とすることできる。
オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得えない場合は、2パーセント以下とすることできる。
カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者用観覧スペースを設けること。
2 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 幅は、90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。
(2) 車椅子使用者用の席の床は、水平であること。
(3) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
(4) 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。
3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。
(駐車場)
第1条の10 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。
2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 車椅子使用者用駐車施設へ通ずる第1条の6第1号に定める構造の出入口から当該車椅子使用者用駐車施設に至る経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。
(2) 幅は、350センチメートル以上とすること。
(3) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。
(便所)
第1条の11 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備が設けられていること。
(2) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(3) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。
(4) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。
2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。
(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。
(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
第1条の12 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、80センチメートル以上とすること。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。
オ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。
(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
2 前条第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。
(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。
(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。
(水飲場及び手洗場)
第1条の14 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。
2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。
(掲示板及び標識)
第1条の15 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。
2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。
(一時使用目的の特定公園施設)
第1条の17 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この条例の規定によらないことができる。
第4章 都市公園の管理
(指定管理者による管理)
第2条 市長は、魚津総合公園(魚津水族博物館を除く。)、魚津桃山運動公園及び早月川緑地(以下「公園等」という。)の管理に関する次に掲げる業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) 公園等の維持管理に関すること。
(2) 有料公園施設の利用承認に関すること。
(3) 公園の使用許可(次条第1項に規定する許可に限る。)に関すること。
(4) その他市長が必要と認める業務に関すること。
(1) 物品を販売し、又は頒布すること。
(2) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(3) 業として写真又は映画を撮影すること。
(4) 興行を行うこと。
(5) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
(1) 行為の目的
(2) 行為の期間
(3) 行為を行う法第2条第2項に規定する公園施設(以下「公園施設」という。)又は場所
(4) 行為の内容
(5) その他市長が必要と認める事項
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石、竹木等の物件を堆積すること。
(4) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
(5) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) 市長が指定した場所以外の場所でたき火をすること。
(7) 市長が指定した立入禁止区域内に立ち入ること。
(8) 市長が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(9) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合
(2) 都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合
(有料公園施設及びミラージュランド)
第7条 有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。
2 有料公園施設及びミラージュランド(魚津総合公園内の遊園地とする区域)の供用日及び供用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、有料公園施設の供用時間の特例は、規則で定める。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、これを一時的に変更することができる。
4 指定管理者は、第2項の供用日若しくは供用時間を変更し、又は臨時に利用に供さない日若しくは時間を定めるときは、あらかじめ、市長の承認を得なければならない。
(有料公園施設の利用承認)
第8条 別表第1に掲げる有料公園施設を利用する者は、規則で定めるところにより市長の承認を受けなければならない。この場合において、市長は、都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(1) 公園施設を設けようとする場合
イ 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目)
ロ 公園施設の種類
ハ 設置の目的
ニ 設置の期間
ホ 設置の場所
ヘ 公園施設の構造
ト 公園施設の管理方法
チ 工事実施の方法
リ 工事の着手及び完了の期間
ヌ 都市公園の復旧方法
ル その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとする場合
イ 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目)
ロ 公園施設の名称及び場所
ハ 管理の目的
ニ 管理の期間
ホ 管理する公園施設
ヘ 管理する方法
ト その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合
イ 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目)
ロ 公園施設の名称及び場所
ハ 変更事項
ニ 変更理由
ホ その他市長の指示する事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては主たる事業所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目)
(2) 占用の目的
(3) 占用の期間
(4) 占用の場所
(5) 工作物その他の物件又は施設の構造
(6) 占用物件の管理の方法
(7) 工事施行の方法
(8) 工事着手及び完了の時期
(9) 都市公園の復旧方法
(10) その他市長の指示する事項
3 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の規定により公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可又はそれらの許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書、図面その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(占用許可事項の軽易な変更)
第10条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(監督処分)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可、承認若しくは認定を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは都市公園より退去を命ずることができる。
(1) この条例又は条例の規定による処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可、承認又は認定に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可、承認又は認定を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由により公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第14条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及びその工作物等を除去した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第15条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して2週間、規則で定める場所に掲示すること。
(2) 前号の規定による掲示に係る工作物等のうち特に貴重なものについては、当該掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を市広報に掲載すること。
2 市長は前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第16条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用期間、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第17条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(工作物等を返還する場合の手続)
第18条 市長は、保管した工作物等を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。
(届出)
第20条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(使用料等の徴収)
第21条 第8条に規定する使用料等は、許可又は承認の際、徴収する。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 既納の使用料等は還付しない。ただし、許可を受けた者の責めに帰することができない事由によりその利用又は占用ができなくなった場合、その他市長が正当な事由があると認めた場合は、使用料等の全部又は一部を還付することができる。
3 前2項に規定するもののほか、使用料等の徴収について必要な事項は、規則で定める。
(使用料等の減免)
第22条 市長は、特別な理由があると認めたときは、使用料等を減免することができる。
3 市長が特に必要と認めたときは、使用料等を免除することができる。
第5章 雑則
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第23条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域、その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第26条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料に処する。
2 前項の規定は、公園予定区域及び予定公園施設について準用する場合を含むものとする。
第27条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは50,000円とする。)以下の過料に処する。
第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対し各本条の過料を科する。
第29条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、前3条の規定の適用については、市長とみなす。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年12月20日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年6月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
附 則(昭和51年6月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年6月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年9月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月22日条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月22日条例第17号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月20日条例第21号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月22日条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年6月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月15日条例第15号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月19日条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月19日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(暫定処置)
2 桃山野球場の平成10年度の照明使用料については、この表の使用料の3分の2に相当する額とする。ただし、当該使用料の金額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
附 則(平成14年3月19日条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(処分及び行為に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にこの条例による改正前の魚津市都市公園条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の魚津市都市公園条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(使用料に関する経過措置)
第3条 この条例の施行の際、現に都市公園の占用の許可又は行為の許可を受けている者の当該許可に係る使用料の額については、この条例による改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 この条例の施行の際、現に有料公園又は有料公園施設の利用の承認を受けている者の当該承認に係る使用料の額については、この条例による改正後の別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年6月20日条例第24号)
この条例は、平成14年9月1日から施行する。
附 則(平成14年12月19日条例第37号)
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附 則(平成15年3月20日条例第18号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月21日条例第29号)
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第17号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月20日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(魚津市野外活動施設条例の廃止)
2 魚津市野外活動施設条例(平成15年魚津市条例第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、改正前の魚津市都市公園条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項の規定により公園の使用許可を受けている者、旧条例第6条の3の規定により有料公園施設の利用について市長の承認を受けている者及びこの条例による廃止前の魚津市野外活動施設条例によりその利用について市長の承認を受けている者は、この条例による改正後の魚津市都市公園条例第12条の規定による指定管理者の許可若しくは承認を受けたものとみなす。
附 則(平成22年12月20日条例第28号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(魚津市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第3条の規定による改正後の魚津市都市公園条例別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際現に発行されている芝生広場(パークゴルフ場)の年間パスポート及び回数券(以下この項において「回数券等」という。)は、第3条の規定による改正後の魚津市都市公園条例(以下この項において「新条例」という。)の規定により発行した回数券等とみなす。ただし、回数券等に係る新条例第21条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月18日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成29年12月21日条例第26号)
この条例は、平成30年3月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(魚津市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の魚津市都市公園条例(以下この条において「新条例」という。)別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際現に発行されている芝生広場(パークゴルフ場)の年間パスポート及び回数券(以下この項において「回数券等」という。)は、新条例の規定により発行した回数券等とみなす。ただし、回数券等に係る新条例第21条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月19日条例第36号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(魚津市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に発行されている芝生広場(パークゴルフ場)の年間パスポート及び回数券(以下この項において「回数券等」という。)は、新条例の規定により発行した回数券等とみなす。ただし、回数券等に係る新条例第21条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
有料公園施設
都市公園名 | 有料公園施設名 |
魚津総合公園 | ミラージュプール |
魚津水族博物館 | |
芝生広場(パークゴルフ場) | |
バーベキュー広場 | |
ミラージュハウス(多目的ホール) | |
ミラージュハウス(休養室) | |
ミラージュハウステニスコート | |
魚津桃山運動公園 | 桃山野球場 |
桃山陸上競技場 | |
桃山運動広場 | |
桃山テニスコート | |
桃山屋内グラウンド | |
桃山調整池グラウンド |
別表第2(第7条関係)
供用日及び供用時間
名称 | 供用日 | 供用時間 | |
有料公園施設 | ミラージュプール | 7月1日から8月31日までの期間において、市長が別に定める。 | 午前9時から午後5時まで |
芝生広場(パークゴルフ場) | 3月1日から11月30日までの期間において、市長が別に定める。 | ||
バーベキュー広場 | |||
ミラージュハウス(多目的ホール) | 1月4日から12月28日まで | ||
ミラージュハウス(休養室) | |||
ミラージュハウステニスコート | |||
桃山野球場 | |||
桃山陸上競技場 | |||
桃山運動広場 | |||
桃山テニスコート | |||
桃山屋内グラウンド | |||
桃山調整池グラウンド | |||
ミラージュランド | 3月1日から11月30日までの期間において、市長が別に定める。 | 午前9時から午後5時まで |
備考
1 桃山運動公園施設の休園は、毎週火曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その翌日とする。
2 芝生広場(パークゴルフ場)、バーベキュー広場、ミラージュハウス(多目的ホール)、ミラージュハウス(休養室)、ミラージュハウステニスコート及びミラージュランドの休園は、毎週水曜日とする。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日とする。
3 バーベキュー広場及びミラージュランドは、4月29日から5月5日まで及びミラージュプールの供用日については、休園しない。
別表第3(第11条関係)
1 公園施設を設けて管理する場合
種類 | 単位 | 金額 | 附記 |
(1) 修景、休養、遊戯、運動、教養、便益、管理、各施設で政令で定めるもの | 1m21日につき | 10円 | |
(2) 臨時売店 | 〃 | 20円 |
2 公園施設を使用する場合
種類 | 単位 | 金額 | 附記 |
(1) レストハウス一階部分 | 1m21月につき | 520円 | |
(2) レストハウス二階部分 | 〃 | 210円 | |
(3) 休憩所(しおかぜ) | 〃 | 1,050円 |
3 都市公園を占用する場合
物件 | 単位 | 金額 | 附記 | |||
(1) 電柱 | 本柱、支柱及び支線ごとに1本とする | 1本1年につき | 1,000円 | |||
(2) 電話柱 | 本柱、支柱及び支線ごとに1本とする | 1本1年につき | 930円 | |||
(3) 公衆電話所 | 1個1年につき | 1,400円 | ||||
(4) 変圧塔その他これに類するもの | 1基1年につき | 1,400円 | ||||
(5) 水道管、下水道管、ガス管その他これに類するもの | 1m1年につき | 130円 | ||||
(6) 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの | 1m21年につき | 2,190円 | ||||
(7) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 | 1m21日につき | 44円 | ||||
(8) 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設又は、土石、竹木、瓦その他の工事用材料置場 | 1m21日につき | 450円 | ||||
(9) 無線基地局等 | 使用 面積 | 0.05m2未満のもの | 1基 1年につき | 10,000円 | ||
0.05m2以上のもの | 1基 1年につき | 12,000円 | ||||
(10) 清涼飲料水等の自動販売機 | 1台 1月につき | 当該売上額の10パーセントに相当する額 | ||||
1 電気、上下水道、ガス、電話、冷暖房等の施設、その他市長が指定する附属施設を使用するときは、その使用料を測定又は推計し、実費相当額として市長が定める金額を加算する。 2 1日を単位として定められている使用料について占用の期間が1月以上にわたる場合、この表により算定した額に110分の100を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 |
4 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合
行為 | 単位 | 金額 | 附記 |
(1) 物品の販売又は頒布 | 1件1日につき | 1,100円 | |
(2) 募金その他これに類する行為 | 〃 | 100円 | |
(3) 業として行う写真の撮影 | 〃 | 210円 | |
(4) 業として行う映画の撮影 | 〃 | 5,500円 | |
(5) 興行 | 1m21日につき | 20円 | |
(6) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用する行為 | 1m21日につき | 10円 |
備考
1 1年を単位として定められている場合は、1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、1月未満の端数は1月とみなす。
2 1月を単位として定められている場合は、1月未満の端数は1月とみなす。
3 1日を単位として定められている場合は、1日未満の端数は1日とみなす。
4 1m2を単位として定められている場合は、1m2未満の端数は1m2とみなす。
5 1mを単位として定められている場合は、1m未満の端数は1mとみなす。
別表第4(第11条関係)
1 魚津総合公園施設利用料金
有料公園施設名 | 区分 | 単位 | 金額 | |
ミラージュプール | 個人 | 一般(高校生以上) | 1回 | 1,100円 |
小中学生 | 1回 | 330円 | ||
幼児(3歳以上就学前まで) | 1回 | 100円 | ||
団体(20人以上の団体) | 一般(高校生以上) | 1回 | 1人につき 860円 | |
小中学生 | 1回 | 1人につき 260円 | ||
幼児(3歳以上就学前まで) | 1回 | 1人につき 80円 | ||
ミラージュプール及び魚津水族博物館(共通券) | 個人 | 一般(高校生以上) | 1回 | 1,800円 |
小中学生 | 1回 | 700円 | ||
幼児(3歳以上就学前まで) | 1回 | 300円 | ||
団体(20人以上の団体) | 一般(高校生以上) | 1回 | 1人につき 1,440円 | |
小中学生 | 1回 | 1人につき 560円 | ||
幼児(3歳以上就学前まで) | 1回 | 1人につき 240円 | ||
芝生広場 (パークゴルフ場) | 大人 | 1日 | 550円 | |
中学生・高校生 | 1日 | 320円 | ||
年間パスポート | 1シーズン | 14,500円 | ||
回数券 | 大人 | 11日券 | 5,500円 | |
中学生・高校生 | 3,200円 | |||
運動器具(クラブ・ボール) | 1組・1日 | 100円 | ||
バーベキュー広場 | バーベキュー卓 | 1卓・1回 | 2,000円 | |
ミラージュハウス | 多目的ホール | 3時間まで | 520円 | |
延長1時間 | 210円 | |||
休養室(和室21畳) | 3時間まで | 520円 | ||
延長1時間 | 210円 | |||
テニスコート | 1面・1時間 | 420円 | ||
テニスラケット | 1本・1回 | 100円 |
備考
1 「魚津水族博物館」とは、魚津市立博物館条例(平成3年魚津市条例第23号)第3条に規定する魚津水族博物館をいう。
2 「共通券」とは、ミラージュプールの利用及び魚津水族博物館への入館がそれぞれ1回できるもので、ミラージュプールの利用料金及び魚津水族博物館の入館料を併せて徴収するものをいう。
3 「年間パスポート」とは、発行した日から起算して1年間、芝生広場(パークゴルフ場)を利用できるものをいう。
2 魚津桃山運動公園施設利用料
有料公園施設名 | 区分 | 単位 | 金額 | ||||
桃山野球場 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 一般 | 試合 | 有料の場合 | 1日 | 26,700円 | |
延長1時間 | 4,500円 | ||||||
無料の場合 | 1日 | 10,000円 | |||||
1時間 | 1,700円 | ||||||
練習(1チームで行う場合のみ) | 1時間 | 1,000円 | |||||
学生、生徒及び児童 | 試合 | 有料の場合 | 1日 | 8,800円 | |||
延長1時間 | 1,470円 | ||||||
無料の場合 | 1日 | 3,300円 | |||||
1時間 | 560円 | ||||||
練習(1チームで行う場合のみ) | 1時間 | 320円 | |||||
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 1日の税込み入場料の5%に相当する金額(当該金額が170,000円に満たないときは、170,000円とする。) | ||||||
会議室 | 野球場との一体利用以外で利用する場合 | 3時間まで | 800円 | ||||
延長1時間 | 300円 | ||||||
附属施設 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 有料の場合 | 照明全灯 | 1時間 | 13,000円 | ||
照明1/2灯 | 1時間 | 6,500円 | |||||
放送及びスコアボード | 1試合 | 1,800円 | |||||
無料の場合 | 照明全灯 | 1時間 | 10,000円 | ||||
照明1/2灯 | 1時間 | 5,000円 | |||||
放送及びスコアボード | 1試合 | 1,700円 | |||||
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 照明全灯 | 1時間 | 100,600円 | ||||
照明1/2灯 | 1時間 | 50,300円 | |||||
放送及びスコアボード | 1試合 | 10,900円 | |||||
桃山陸上競技場 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 専用利用 | 有料の場合 | 1日 | 110,000円 | ||
延長1時間 | 15,700円 | ||||||
無料の場合 | 大会 | 1日 | 16,500円 | ||||
午前 | 9,000円 | ||||||
午後 | 9,000円 | ||||||
延長1時間 | 1,800円 | ||||||
練習 | 1日 | 12,000円 | |||||
午前 | 6,600円 | ||||||
午後 | 6,600円 | ||||||
延長1時間 | 1,800円 | ||||||
個人利用 | 一般 | 1人につき2時間 | 200円 | ||||
学生、生徒及び児童 | 50円 | ||||||
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 1日の税込み入場料の5%に相当する金額(当該金額が165,000円に満たないときは、165,000円とする。) | ||||||
会議室 | 陸上競技場との一体利用以外で利用する場合 | 3時間まで | 800円 | ||||
延長1時間 | 300円 | ||||||
附属施設 | 写真判定機 | 1式1回 | 2,200円 | ||||
桃山運動広場 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 1日 | 8,250円 | ||||
午前 | 4,950円 | ||||||
午後 | 4,950円 | ||||||
延長1時間 | 1,250円 | ||||||
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 1日の税込み入場料の5%に相当する金額(当該金額が49,500円に満たないときは、49,500円とする。) | ||||||
桃山テニスコート | 1コート | 一般 | 練習 | 1時間 | 600円 | ||
大会 | 1日 | 3,600円 | |||||
延長1時間 | 600円 | ||||||
学生、生徒及び児童 | 練習 | 1時間 | 210円 | ||||
大会 | 1日 | 1,250円 | |||||
延長1時間 | 210円 | ||||||
附属施設 | 照明 | 1時間 | 520円 | ||||
運動器具 | テニスラケット | 1本・1回 | 200円 | ||||
桃山屋内グラウンド | 全面使用 | 一般 | 1時間 | 1,600円 | |||
学生、生徒及び児童 | 1時間 | 520円 | |||||
全面の1/2使用 | 一般 | 1時間 | 800円 | ||||
学生、生徒及び児童 | 1時間 | 260円 | |||||
照明設備 | 全面使用 | 1時間 | 1,600円 | ||||
全面の1/2使用 | 1時間 | 800円 | |||||
運動器具 | テニスラケット | 1本・1回 | 200円 | ||||
桃山調整池グラウンド | 試合 | 1日 | 1,600円 | ||||
4時間以内 | 800円 | ||||||
練習 | 1日 | 800円 | |||||
4時間以内 | 400円 |
備考 桃山運動公園施設利用料金の額の算出に当たっては、次に定めるところによる。
1 「有料」とは大会又は試合において入場料を徴収する場合を、「無料」とは入場料を徴収しない場合をいう。
2 「1日」とは午前9時から午後5時までを、「午前」とは午前9時から午後1時までを、「午後」とは午後1時から午後5時までをいう。
3 前号に規定する時間以外の時間に指定管理者の承認を受けて利用する場合の当該時間に係る利用料金は、1時間につき1時間当たりの額に2割を加算した額とする。ただし、1時間当たりの利用料金の定めのない場合は、延長1時間当たりの額に2割を加算した額とする。
4 前号の規定により算定した金額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
5 利用時間が単位に満たない場合又は単位未満の端数がある場合は、当該単位まで切り上げる。
6 利用時間を短縮した場合においても、利用料金は減額しない。
別表第5(第22条関係)
使用料等減免の対象 | 減免の割合 |
市又は市教育委員会が主催する行事 | 5割 |
市内の学校、幼稚園、保育園等が行う行事 | 5割 |
国又は県が主催する行事 | 3割 |
市又は市教育委員会が共催する行事 | 2割 |
市又は市教育委員会が後援する行事 | 1割 |
備考 営利を目的とするものは減免しない。