○魚津市下水道条例
平成7年3月22日
条例第13号
魚津市下水道条例(平成3年3月22日条例第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)
第3章 公共下水道の使用(第8条―第15条)
第4章 雑則(第16条―第23条)
第5章 罰則(第24条―第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市の設置する公共下水道及び特定環境保全公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(5) ディスポーザー 生ごみを粉砕処理する装置をいう。
(6) 排水処理装置 ディスポーザーで粉砕処理された生ごみを排水処理して汚濁負荷を低減し、その汚水を公共下水道へ排除する装置をいう。
(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(10) 使用月 下水道使用料徴収の区分はおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から3年以内に当該排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるものによること。
排水人口(単位 人) | 排水管の内径(単位 ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
排水面積 (単位 平方メートル) | 排水管の内径(単位 ミリメートル) | 勾配 |
200未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
200以上400未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
400以上600未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
600以上1500未満 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
1500以上 | 250以上 | 100分の1以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
(排水処理システムの計画の確認)
第5条の2 ディスポーザー又は排水処理装置を設置したディスポーザー(以下これらを「排水処理システム」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が管理者が定める基準に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
(排水設備等又は排水処理システムの工事の実施)
第6条 排水設備等又は排水処理システムの新設等の工事(管理者が定める軽微な工事は除く。)は、その工事に関し技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する事業者として管理者が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。
2 前項の責任技術者及び指定工事店について必要な事項は、管理者が定める。
(排水設備等又は排水処理システムの工事の検査)
第7条 排水設備等又は排水処理システムの新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定又は排水処理システムの設置に関する管理者が定める基準に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 当該各号に定める数値。ただし、同条3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(3) 温度 45度未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(9) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(10) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2 前項の規定は、管理者が定める項目又は物質に係る下水で、管理者が定める量に係るものについては、適用しない。
(水質の測定)
第10条 使用者は、前条第1項の規定により除害施設を設けたときは、管理者が定めるところにより、当該除害施設から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(排除の停止又は制限)
第11条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第12条 使用者が排水設備、排水処理システムその他管理者の定める設備によって公共下水道の使用を開始、中止、若しくは廃止又は現に中止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。
2 法第11条の2の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(使用料の徴収)
第13条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、2月分の使用料を一括して徴収することができる。
3 使用料の納期限は、納入通知書発行の日の翌月の10日までに納付しなければならない。ただし、公共下水道使用の中止又は廃止の場合においては、納入通知書発行の日から15日以内に納付しなければならない。
4 第2項の規定にかかわらず、公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第14条 使用料の額は、毎月、使用者が公共下水道に排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定する。ただし、算定した使用料の額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。
汚水の種別 | 排除汚水量 | 使用料(円) |
一般汚水 | 10立方メートル以下の分(基本料金) | 1,720 |
10立方メートルを超え 20立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 189 | |
20立方メートルを超え 40立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 202 | |
40立方メートルを超え 50立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 212 | |
50立方メートルを超え 100立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 233 | |
100立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき 257 | |
公衆浴場汚水 | 200立方メートル以下の分(基本料金) | 17,050 |
200立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき 91 |
備考 公衆浴場汚水とは、公衆浴場営業(温泉、蒸し風呂その他特殊な公衆浴場営業を除く。)の用に供した汚水をいう。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者が均等に使用したとみなして算定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、使用水量は次に定めるところにより管理者が認定するものとする。ただし、量水器(魚津市水道事業給水条例(平成12年魚津市条例第43号)で規定する量水器をいう。以下「量水器」という。)を設置して行う場合は、この限りではない。
ア 家庭用にのみ使用されるものについては、1世帯1人までは1月10立方メートルとし、1人を超える場合はその1人を増すごとに5立方メートルを加えた量をもってその使用水量とする。
イ 家庭用以外に使用されるものについては、使用者の世帯人口、業態、揚水設備、使用状況その他の事実を考慮して、その使用水量を認定する。
ア 家庭用にのみ使用される場合においては、前号アの規定により算定した使用水量の2分の1と水道の使用水量を合計する。
イ 家庭用以外に使用される場合においては、前号イの規定により算定した使用水量の2分の1と水道の使用水量を合計する。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては前3号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(5) 管理者は、第2号の認定をするため必要があると認めたときは、適当な場所に量水器を取り付けることができる。
(6) 使用者は、善良な管理者の注意をもって前号の装置を管理するとともに、その装置を破損し、又は亡失したときは、市にその損害を賠償しなければならない。
(7) 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始、中止又は廃止した場合の使用料の額は、使用日数が15日以下のときは前項表中の排除汚水量の欄の各排除汚水量及び基本料金の使用料を2分の1として算定し、16日以上のときは1月分として算定する。
第14条の2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定(以下「認定使用水量」という。)する。
(1) 量水器に異常があったとき又は水道水の給水管等の自然破損並びに凍結による破裂のとき。
(2) やむを得ない事由により、検針できないとき。
2 前項の認定使用水量は、前6月分の使用水量の平均又は前年同期の使用水量(以下「実績使用水量」という。)とする。ただし、実績使用水量がない場合は、量水器交換等後の1日当たりの使用水量に、使用日数を乗じて得た水量とする。
第14条の3 ディスポーザーから粉砕処理された生ごみを公共下水道に排除(排水処理装置を設置したものは除く。)してこれを使用するものは、ディスポーザー1台につき1月当たり519円をその基本料金に加算するものとする。
(1) 指定工事店の指定 1件につき20,000円
(2) 指定工事店の指定の更新 1件につき5,000円
2 手数料は、前項に規定する手数料を徴収する事務についての申請があった際、申請者からこれを徴収する。
(資料の提出)
第15条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 雑則
(改善命令)
第16条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備若しくは排水処理システム又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備若しくは排水処理システム又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第17条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
2 前項の申請書の様式は別に定める。
(許可を要しない軽微な変更)
第18条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第19条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 市は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
3 前項の占用料の額については、魚津市道路占用料条例(平成9年魚津市条例第15号)を準用する。
(原状回復)
第20条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)
第21条 管理者が使用者の特別の必要により管理者が定める基準を超えて公共ます及び取付管の新設等を行ったときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、その新設等の費用を負担しなければならない。
(使用料の減免等)
第22条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(1) 天災その他の災害を受け支払いが困難と認めたとき。
(2) 前号のほか管理者が特別の事情があると認めたとき。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
第5章 罰則
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(2) 第6条の規定に違反して排水設備等又は排水処理システムの新設等を行った者
(4) 第9条の規定に違反した使用者
(5) 第15条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(6) 第16条に規定する命令に違反した者
(7) 第20条第2項の規定による指示に従わなかった者
第25条 詐欺その他の不正により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対して各本条の過料を科する。
第27条 管理者は、法人の代表者若しくは人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第24条の違反行為をしたときは、その名称、氏名及び所在地並びにその違反の内容を魚津市広報への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法により公表することができる。
附 則
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の条例に基づいてなされた申請、届出等は改正後の魚津市下水道条例に基づいてなされた申請、届出等とみなす。
附 則(平成9年3月19日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の改正による改正後の魚津市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している下水道の使用で、施行日から平成9年5月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月21日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の改正による改正後の魚津市下水道条例の規定にかかわらず、施行日から平成12年6月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月19日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の改正による改正後の魚津市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している下水道の使用で、施行日から平成18年5月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月19日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に設置されている排水処理システムについては、第5条の2第1項中「新設等を行おうとする者は、あらかじめ」とあるのは「設置をしている者は、魚津市下水道条例の一部を改正する条例(平成19年魚津市条例第15号)の施行後遅滞なく」と、第7条第1項中「新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に」とあるのは「設置(排水処理システムの設置に限る。)をしている者は、魚津市下水道条例の一部を改正する条例(平成19年魚津市条例第15号)の施行後遅滞なく」と、第12条第1項中「当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ」とあるのは「当該使用者(排水処理システムから排除された排水による使用に限る。)は、魚津市下水道条例の一部を改正する条例(平成19年魚津市条例第15号)の施行後遅滞なく」と読み替えて適用する。
3 この条例の改正による改正後の魚津市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している下水道の使用で、施行日から平成19年5月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附 則(平成19年9月21日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。(後略)
附 則(平成21年12月17日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の改正による改正後の魚津市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している公共下水道の使用で、施行日から平成22年5月31日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月24日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(魚津市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第9条の規定による改正後の魚津市下水道条例第14条第1項及び第14条の3の規定にかかわらず、この施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年5月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月18日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の改正による改正後の魚津市下水道条例第14条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している公共下水道の使用で、施行日から平成28年5月31日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月22日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(魚津市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第7条の規定による改正後の魚津市下水道条例第14条第1項及び第14条の3の規定にかかわらず、この施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成31年5月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月22日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月19日条例第44号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。