○魚津市立小中学校通学区域設定規則

平成10年4月1日

教育委員会規則第2号

(通学区域)

第1条 魚津市立小中学校の通学区域は、別表のとおりとする。

(細則)

第2条 この規則に定めるもののほか、児童生徒の就学に関し必要な事項は、魚津市教育委員会教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月2日教委規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月20日教委規則第9号)

この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(平成24年2月28日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年2月23日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

学校名

通学区域(行政区)

星の杜小学校

住吉、大字住吉町、三ケ、川縁、慶野、宮津、田地方、上口一丁目4番の一部(住吉5区・6区)・5番の一部(住吉5区)、吉野、浅生、上野、有山、川原、舛方、下椿、舛田、湯上、出、弥源寺、佐伯、鹿熊、大熊、鉢、虎谷、古鹿熊、小菅沼、池谷、北山、坪野、稗畠、室田、観音堂、金山谷

よつば小学校

真成寺町、双葉町、本町一丁目、本町二丁目、新宿、文化町、新角川一丁目、新角川二丁目、上口一丁目1番から3番・4番の一部(三ケ町区)・5番の一部(三ケ町区)、上口二丁目、大字友道町、大字大光寺町、大字田地方町、中央通り一丁目、中央通り二丁目、金浦町、鴨川町、火の宮町、諏訪町、港町、駅前新町、緑町、村木町、末広町、大海寺野、大海寺新、石垣、大字大海寺野村、大字大海寺新村、大字石垣村、大字六郎丸村、大字石垣新村、石垣新、印田、三田、本江、友道、大光寺、本江新町、新金屋一丁目、新金屋二丁目、並木町、大字下村木町、本江一丁目、本新町1番・2番

清流小学校

道坂、貝田新、島尻、東城、黒谷、山女、東蔵、平沢、大菅沼、横枕、袋、六郎丸、吉島一丁目、吉島二丁目、吉島、相木、上村木一丁目、上村木二丁目、上村木、相木新、立石、東山、青柳、天神野新、東尾崎、木下新、蛇田、小川寺、長引野、布施爪、黒沢、大沢

道下小学校

仏田の一部(地方1区、経田新町区以外の行政区)、仏又、青島、北中、高畠、北鬼江一丁目、北鬼江二丁目、北鬼江、釈迦堂一丁目、本新町3番から31番、本新、岡経田の一部(岡仏田区)

経田小学校

江口、西尾崎、平伝寺、持光寺、浜経田、新経田、東町、経田中町、経田西町、寿町、天王、仏田の一部(地方1区、経田新町区)、岡経田の一部(地方1区、天王住宅区)

西部中学校

星の杜小学校及びよつば小学校の通学区域

東部中学校

清流小学校、道下小学校及び経田小学校の通学区域

魚津市立小中学校通学区域設定規則

平成10年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成10年4月1日 教育委員会規則第2号
平成17年3月2日 教育委員会規則第6号
平成17年9月20日 教育委員会規則第9号
平成24年2月28日 教育委員会規則第2号
平成28年2月23日 教育委員会規則第2号
平成30年2月26日 教育委員会規則第3号
平成31年2月26日 教育委員会規則第2号