○魚津市立図書館条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第4号
魚津市立図書館の管理運営に関する規則(平成11年魚津市教育委員会規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、魚津市立図書館条例(平成17年魚津市条例第4号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 魚津市立図書館(以下「図書館」という。)の開館時間は午前9時から午後8時まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)は午前9時から午後5時まで)とする。ただし、条例第5条に規定する研修室等(以下「研修室等」という。)の利用にあっては、利用の承認を受けた場合の開館時間は午前9時から午後9時まで(祝日は午前9時から午後5時まで)とする。
2 前項の規定にかかわらず、魚津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要と認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(1) 月曜日
(2) 毎月の第4木曜日
(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(4) 特別整理期間(年間10日以内)
(利用者の遵守事項)
第4条 図書館の利用者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 図書館の資料(以下「資料」という。)及び図書館の施設(以下「施設」という。)を損傷しないこと。
(2) 資料の返却期日を守ること。
(3) 所定の場所以外での飲食及び喫煙をしないこと。
(4) その他、他の利用者に迷惑になる行為をしないこと。
2 前項において申込者は、住所、氏名を確認できる書類を提示しなければならない。
3 貸出券は、他人に貸与又は譲渡してはならない。
4 貸出券を紛失若しくは破損したとき、又は住所若しくは氏名に変更を生じたときは、速やかに館長に届けなければならない。
5 貸出期間は、貸出日から2週間以内、視聴覚資料にあっては1週間以内とする。
6 図書館から同時に貸出しを受けることができる資料の数は、10点以内とし、その内視聴覚資料は3点以内とする。
7 館長は、貸出しを受けた者が貸出し期間経過後なお図書館資料を返納しないときは、一定の期間貸出しを停止することができる。
(館外利用の制限)
第6条 次の各号に掲げる資料は、館長が特に必要があると認めた場合を除き、貸出しをしないものとする。
(1) 資料、郷土資料その他館長が貴重と認めた資料
(2) 辞書、年鑑、統計、人名録、目録等の参考資料
(3) 新聞
(4) 館内利用の多い図書で館長が別に定めたもの
(5) 逐次刊行物の最新号
(団体貸出し)
第7条 市内の読書活動を行う団体で館長が適当と認めた団体は、団体貸出しを受けることができる。
2 団体貸出しを受けようとするときは、あらかじめ団体貸出申込書(様式第3号)を館長に提出しなければならない。
3 団体貸出しの方法、期間及び冊数については、当該団体の規模等に応じ、館長が別に定める。
(備品等の利用)
第8条 インターネットを閲覧するためのパソコン並びに視聴覚資料を視聴するためのプレーヤー、リモコン及びヘッドホンを利用しようとする者は、貸出券を提示し、館長の承認を受けなければならない。
(電子書籍の貸出し)
第9条 図書館は、電子書籍(電磁的記録(電子的、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)であってインターネットを通じた利用が可能とされたもののうち図書又は逐次刊行物に相当するものをいう。)の利用を提供するサービス(以下「電子図書館」という。)を行うことができる。
2 電子図書館を利用できる者は、第5条第1項に規定する貸出券の交付を受けた者のうち、魚津市内に在住、在勤又は在学するものとする。
3 電子書籍の貸出しについては、インターネットにより行う。
4 電子書籍の貸出しを同時に受けることができる数は、5点以内とする。
(研修室等の利用)
第10条 研修室等を利用しようとする者は、あらかじめ研修室等利用申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、利用の2月前から2日前までの間に行わなければならない。
3 教育委員会は、研修室等の利用を承認したときは、研修室等利用承認書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。
4 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を承認しない。
(1) 政治活動又は布教活動のために利用するとき。
(2) 営利を目的として利用するとき。
(3) 公序良俗を害するおそれがあるとき。
(1) 市又は教育委員会が主催するとき。 使用料の5割減額
(2) 市又は教育委員会が共催するとき。 使用料の2割減額
(3) 市又は教育委員会が後援するとき。 使用料の1割減額
附則
この規則は、平成17年3月26日から施行する。
附則(平成24年2月28日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月17日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている貸出券については、改正後の魚津市図書館条例施行規則第5条の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成31年4月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月25日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている貸出券については、改正後の魚津市立図書館条例施行規則第5条の規定により交付されたものとみなす。