○新川文化ホール条例施行規則

平成6年9月2日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、新川文化ホール条例(平成6年魚津市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の承認申請)

第2条 条例第9条第1項の規定により新川文化ホール(以下「文化ホール」という。)の施設の利用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新川文化ホール利用承認申請書(様式第1号)条例第5条の規定により指定した指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用日(利用しようとする日が引き続き2日以上であるときは、その初日。以下この項において同じ。)前12月から利用日前2週間までの間に提出しなければならない。ただし、指定管理者が文化ホールの施設の利用に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(利用の承認)

第3条 指定管理者は、文化ホールの施設の利用を承認したときは、新川文化ホール利用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用の変更)

第4条 文化ホールの施設の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用日を変更しようとするときは、各展示室を利用する場合にあっては利用日前10日までに、その他の施設を利用する場合にあっては利用日前5日までに指定管理者の承認を受けなければならない。

2 利用者は、やむを得ない理由により当該承認にかかる時間を超えて文化ホールの施設を利用する必要があるときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用料金の還付)

第5条 条例第12条ただし書の規定による利用料金の還付を受けようとする者は、新川文化ホール利用料金還付申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用後の点検)

第6条 利用者は、その利用を終えたときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その点検を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第7条 利用者又はその者の利用目的に応じて入館した者が、文化ホールの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、当該利用者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(細則)

第8条 この規則に定めるもののほか、文化ホールの管理運営に関し必要な事項は、魚津市教育委員会が別に定める。

この規則は、平成6年9月1日から施行する。

(平成11年12月15日教委規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月17日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月20日教委規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間所要の調整をして使用することができる。

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新川文化ホール条例施行規則

平成6年9月2日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章
沿革情報
平成6年9月2日 教育委員会規則第3号
平成11年12月15日 教育委員会規則第11号
平成16年3月17日 教育委員会規則第1号
平成17年9月20日 教育委員会規則第11号
平成21年3月18日 教育委員会規則第5号
令和3年4月1日 教育委員会規則第4号