○魚津市上下水道局横枕浄配水場当直勤務規程
平成12年3月29日
水道局訓令第3号
(通則)
第1条 魚津市上下水道局横枕浄配水場の当直に関しては、この規程の定めるところによる。
(当直の種類及び勤務時間)
第2条 当直は、宿直及び日直とする。
2 宿直は、午後5時から翌日の午前8時30分までとする。
3 日直は、平日の勤務時間の例による。
(当直員)
第3条 当直員は1名とする。
2 当直員の順番は、上下水道課長が定め、あらかじめ本人に通知するものとする。
3 当直員に事故があるとき、又は特別の事由により当直員の増員を必要とするときは、上下水道課長が臨時に当直員を定める。
(当直員の職務)
第4条 当直員は、次に掲げる事務を処理しなければならない。
(1) 施設及び機器の保全に関すること。
(2) 事故その他非常事態に対する応急措置に関すること。
(3) 当直中届出のあった事項について緊急を要するものは、関係職員に連絡し適切な措置をとること。
(4) 管理日誌に必要な事項を記載すること。
2 当直員は、職務上やむを得ない場合のほか、外出してはならない。
附 則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月10日水管規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日上下水道事業管理規程第8号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(令和2年3月27日上下水道事業管理規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。