○魚津市地域未来投資促進のための固定資産税の課税免除に関する条例
平成25年10月1日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、富山県地域未来投資促進計画(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき同意を受けた基本計画をいう。)において定められた法第4条第2項第1号の促進区域(以下「同意促進区域」という。)における地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(1) 法第13条第1項の地域経済牽引事業計画を作成し、同条第4項の富山県知事の承認を受けること。
(2) 富山県知事の承認を受けた地域経済牽引事業計画に基づき、承認地域経済牽引事業のための施設であって省令第2条に規定するもの(以下「対象施設」という。)を同意促進区域内に設置すること。
(3) 富山県地域未来投資促進計画の同意の日(以下「同意日」という。)から平成35年3月31日までに、前号の対象施設を設置が完了すること。
2 前項の規定により免除される固定資産税は、次に掲げるとおりとする。
(1) 家屋 当該対象施設の用に供する家屋(同意日以後に取得したものに限り、かつ、当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)に対して課するもの
(2) 構築物 当該対象施設の用に供する構築物(同意日以後に取得したものに限り、かつ、当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)に対して課するもの
(3) 土地 当該対象施設の用に供する家屋及び構築物の敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする対象施設の用に供する家屋又は構築物の建設の着手があったものに限る。)に対して課するもの
3 第1項の規定により固定資産税の課税が免除される期間は、対象施設に対して新たに固定資産税を課税することとなった年度以後3か年度とする。
(課税免除の申請)
第4条 前条第1項の規定による固定資産税の課税免除を受けようとする者は、課税免除を受けようとする初年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定める様式により申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、課税免除の可否を決定するものとする。
(1) 魚津市公害防止条例(昭和47年魚津市条例第20号)第22条の罰則を受けたとき。
(2) 本市における工場又は事業所において、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、富山県公害防止条例(昭和45年富山県条例第34号)その他環境の保全に関する法令で過疎地域等における県税の特別措置に関する条例施行規則(昭和39年富山県規則第49号)第5条に規定するものによる命令に従わなかったとき。
(1) 対象施設にかかる事業を休止又は廃止したとき。
(2) 虚偽その他不正の行為により課税免除を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上課税免除することが適当でないと認めたとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成29年12月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。