○魚津市地域未来投資促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成25年10月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚津市地域未来投資促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成25年魚津市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成29年12月21日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間所要の調整をして使用することができる。