○魚津市道路法の施行に関する規則
平成26年3月24日
規則第14号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 承認工事(第3条―第8条)
第3章 道路の占用(第9条―第15条)
第4章 占用工事(第16条―第19条)
第5章 補修責任等(第20条―第25条)
第6章 雑則(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(1) 承認工事 法第24条に規定する道路に関する工事の設計及び実施計画又は維持に関する実施計画ついて市長の承認を受けたものをいう。
(2) 占用工事 道路の占用に関する工事で、法第32条第1項又は第3項の規定により、市長の許可を受けた工作物、物件又は施設の設置のためのものをいう。
第2章 承認工事
(承認工事の申請)
第3条 法第24条の規定により道路に関する工事の設計及び実施計画又は道路の維持に関する実施計画について、承認を受けようとする者(以下「承認申請者」という。)又は同条の規定による承認を受けた者でその承認に係る設計若しくは実施計画の変更の承認を受けようとするもの(以下「変更承認申請者」という。)は、道路工事施行承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 位置図(縮尺10,000分の1程度)
(2) 平面図(縮尺500分の1程度から1,000分の1程度まで)
(3) 縦横断面図(縮尺100分の1程度)
(4) 施工計画書
(5) 地下埋設物又は橋梁添架物等を示す図面及びそれらの調書
(6) 承認工事が隣接の土地、建物その他の物件の所有者又は利用者に利害関係があると認められる場合は、その土地、建物その他の物件の所有者又は利用者の同意書
(7) 帰属承諾書
(8) 現地の状況を示す写真
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(承認工事の承認基準等)
第4条 この規則に定めのあるものを除くほか、承認工事の設計及び実施計画の承認基準は、市長が別に定める。
2 承認工事を施行する場合に遵守すべき基準は、市長が別に定める。
(承認工事の着手等)
第6条 法第24条に規定する承認を受けた者(以下「施行者」という。)は、承認工事に着手するときは、速やかに工事着手届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 工事記録写真
(2) 出来形管理図のデータ記録表及び構造図
(3) 出来形測定表
(4) 工事引渡書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の工事完了届を受理したときは、速やかに当該承認工事の検査を行わなければならない。
(施行者の地位の承継等)
第7条 施行者の地位について、相続、合併その他の原因により承継した者又は譲り受けた者は、その承継日又は譲り受けた日から30日以内に地位・権利承継等届(様式第6号)に承継の原因又は譲り受けたことを証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(承認工事に係る事故報告)
第8条 施行者は、承認工事の施行により道路に損傷が生じ、又は他人に障害が生じたときは、直ちにその内容を記載した事故報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
第3章 道路の占用
(道路占用許可申請書の添付書類)
第9条 道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)別記様式第5(以下「許可申請書」という。)には、次の各号に掲げる書類、図面等を添付しなければならない。ただし、市長が認める場合は、その一部を省略することができる。
(2) 占用物件の構造図、設計書及び仕様書
(3) 道路の掘削断面図、復旧断面図及びこれらに伴う面積計算書
(4) 占用が隣接の土地、建物その他の物件の所有者又は利用者に利害関係があると認められる場合は、その関係者の同意書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 道路占用許可証票の交付を受けた道路占用者は、道路の占用の許可の期間中、当該証票を市長が指示する場所に表示しなければならない。
2 道路占用者は、占用権等を貸与し、若しくは担保に供し、又は占用物件を他人に使用させ、若しくは管理させてはならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(占用物件の管理義務)
第12条 道路占用者は、占用物件を善良な管理者の注意をもって管理し、交通の障害の防止、災害の防止及び美観の保持に努めなければならない。
(1) セメントコンクリート舗装工事を施行した道路 舗装工事完了後7年間
(2) アスファルトコンクリート舗装工事を施行した道路 舗装工事完了後5年間
(3) オーバーレイ舗装工事又は簡易舗装工事を施行した道路 舗装工事完了後3年間
(道路占用許可の廃止)
第14条 道路占用者は、道路占用の期間の満了前に道路の占用を廃止したときは、速やかに道路占用廃止届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(道路の原状回復)
第15条 道路占用者は、法第40条の規定により道路を原状に回復したときは、原状回復届(様式第14号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。
第4章 占用工事
(水道、電気、ガス事業等のための占用工事の計画書)
第16条 法第36条第1項に規定する計画書の様式は、道路占用工事計画書(様式第15号)とする。
(標示施設等の設置基準)
第18条 占用工事を施行する場合における標示施設等の設置基準については、市長が別に定める。
第5章 補修責任等
(道路の維持及び修繕)
第20条 市長は、承認工事又は占用工事の施行に伴い、その工事区域に接する道路の部分又はその工事のためにう回路として指定した道路について、特に維持又は修繕を行う必要があると認めたときは、施行者又は道路占用者(以下「施行者等」という。)に、維持又は修繕を行わせることができる。この場合において、維持又は修繕の費用は、施行者等が負担しなければならない。
第21条 道路占用者は、道路の掘削跡の仮復旧工事を行ったときは、復旧工事を行い、又は法第38条の規定により市長が復旧工事を行うまでの間、その仮復旧工事に係る部分の道路を維持又は修繕しなければならない。
(1) セメントコンクリート舗装工事 舗装工事完了後1年間
(2) アスファルトコンクリート舗装工事 舗装工事完了後1年間
(3) コンクリート平板舗装工事 舗装工事完了後6月間
(4) 砂利道の部分 舗装工事完了後3月間
第23条 施行者等は、前条に規定する場合のほか、承認工事又は占用工事を施行した部分の道路に損傷が生じた場合において、その損傷が、当該工事の施行の瑕疵に起因するものであると市長が認めたときは、その損傷部分を補修しなければならない。
(損害の負担)
第24条 施行者等は、承認工事の施行又は占用物件の設置、維持管理若しくは占用工事の施行に起因して発生する損害を一切負担しなければならない。
(市長が行う占用工事の費用の算定)
第25条 法第62条後段の規定により、道路占用者が負担すべき額は、占用工事に係る費用を参考に市長が別に定める。
第6章 雑則
(土地の形質変更などの許可申請)
第26条 法第91条第1項に規定する許可の申請は、土地形質変更等許可申請書(第16号様式)により行うものとする。
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日に施行する。
(魚津市道路占用規則の廃止)
2 魚津市道路占用規則(平成9年魚津市規則第8号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
附則(平成30年6月29日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。