○魚津市西布施地域活性化センター条例施行規則
平成29年3月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚津市西布施地域活性化センター条例(平成29年魚津市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可申請)
第3条 申請者は、魚津市西布施地域活性化センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の許可)
第4条 市長は、センターの利用を許可したときは、魚津市西布施地域活性化センター利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。
(損傷等の届出)
第5条 利用者又は入館者が、センターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出てその指示に従わなければならない。
(細則)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。