○魚津市上下水道局文書取扱規程
平成31年4月1日
上下水道事業管理規程第3号
魚津市水道事業文書取扱規程(平成12年魚津市水道局訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、上下水道局における文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(文書の種類)
第2条 上下水道局における公示文書は、上下水道事業告示及び上下水道事業公告とする。
2 上下水道局における令達文書は、次に掲げるとおりとする。
(1) 上下水道事業管理規程 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき企業管理規程として定めるものをいう。
(2) 上下水道事業指令 申請等に対する許可、不許可その他について指示命令するものをいう。
(文書の記号及び番号)
第3条 施行する文書には、記号として上下企を付し、文書処理簿による番号を付けなければならない。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、上下水道局における文書の取扱いに関しては、魚津市文書取扱規程(平成12年魚津市訓令第3号)の例による。
附 則
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(令和2年3月27日上下水道事業管理規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。