○とみ里団地排水処理施設条例施行規程
令和元年10月10日
上下水道事業管理規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、とみ里団地排水処理施設条例(平成23年魚津市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(排水設備及び排水処理システムの基準)
第2条 条例第4条第1項の排水設備の構造及び設計基準並びに排水処理システムの設置基準は、魚津市農村下水道条例施行規程(令和元年魚津市規則第21号)第2条及び第3条の規定による。
(1) 見取図 方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施工地及び隣接地を明示すること。
(2) 平面図 縮尺300分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 縮尺、方位、工事施工地の境界及び面積
イ 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管の位置、大きさ、勾配及び延長
エ ますその他附属装置の種類、位置及び大きさ
(3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1程度とし、管路の大きさ、勾配並びに地表及び管路の高さを表示すること。
(4) 構造図 縮尺20分の1とし、特別な施設に限る。
(5) 承諾書 他人の土地又は排水設備を使用する場合に限る。
(6) 維持管理委託契約書の写し 排水処理装置を設置する場合に限る。
(7) その他必要な書類
2 条例第4条第4項に規定する検査済証票は、魚津市下水道条例施行規程(令和元年魚津市上下水道管理規程第17号)様式第7号を用いる。
2 前項の届出のないときは、使用開始等の期日は、管理者が認定する。
(汚水排除量の申告)
第6条 条例第8条において準用する魚津市下水道条例(平成7年魚津市条例第13号。以下「下水道条例」という。)第14条第2項第4号に規定する申告書は、汚水排除量申告書(様式第9号)によらなければならない。
(使用水量認定の届出)
第7条 条例第8条において準用する下水道条例第14条の2の規定により使用水量の認定を受けようとする者は、使用水量認定申請書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。
3 前2項の規定により使用料の減免又は徴収の猶予を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前にとみ里団地排水処理施設条例施行規則(平成23年魚津市規則第2号)の規定によってした処分、手続その他の行為であってこの規程に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年3月27日上下水道事業管理規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。