○魚津市トライアルオフィス条例
令和2年12月18日
条例第32号
(設置)
第1条 企業の誘致及び創業の促進を図るため、魚津市トライアルオフィス(以下「オフィス」という。)を設置する。
(位置)
第2条 オフィスは、魚津市村木町1番21号に置く。
(施設)
第3条 オフィスに次に掲げる施設を置く。
(1) 事務スペース
(2) 会議スペース
(3) その他オフィスの設置の目的を達成するために必要な施設
(利用の承認)
第4条 オフィスの施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) オフィスの秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) オフィスの施設又は附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業に利用するおそれがあると認められるとき。
(4) その他オフィスの管理上支障があると認められるとき。
3 第1項の承認には、オフィスの管理上必要な条件を付することができる。
(1) 利用開始から6月が経過したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けた事実が明らかになったとき。
(4) 前条第3項の規定による承認の条件に違反したとき。
(5) その他市長がオフィスの管理上特に支障があると認めるとき。
2 前項の規定により、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(目的外利用の禁止)
第6条 利用者は、オフィスの施設及び附属設備等を承認を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、転貸してはならない。
(使用料)
第7条 オフィスの施設を利用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 利用が連続して1月を超えず、かつ、1年間の利用が通算2月を超えない場合
(2) その他特別な理由が認められる場合
(使用料の還付)
第9条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない理由により、利用することができなかったとき。
(2) 利用者から当該利用の取消し又は変更の申出があり、市長が相当の理由があると認めたとき。
(原状回復及び利用後の点検)
第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第5条第1項の規定により利用の承認の取消し等を受けたときは、速やかに施設及び附属設備等を原状に復するとともに、市長に届け出てその点検を受けなければならない。
(損害賠償)
第11条 利用者は、オフィスの施設及び附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、オフィスの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
施設名 | 期間単位 | 使用料(円) | 備考 |
事務スペース | 1月 | 20,000 | |
会議スペース | 1日 | 1,000 | 事務スペースと同時利用の場合は無料 |