○魚津市本江地域交流センター条例

令和5年3月23日

条例第3号

(設置)

第1条 市民の自主的な活動の場を提供し、地域振興及び交流人口の拡大に寄与するとともに、生涯学習の振興及び福祉の増進を図るため、魚津市本江地域交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、魚津市友道1375番地1に置く。

(施設)

第3条 センターに次に掲げる施設を置く。

(1) 多目的ホール

(2) 研修室(和室)

(3) 会議室

(4) 調理室

(5) 学習室

(6) キッズサロン

(7) コワーキングスペース

(8) 展示ギャラリーセンター

(9) 南のリビング

(10) 北のリビング

(11) その他センターの設置の目的を達成するために必要な施設

(職員)

第4条 センターに必要な職員を置くことができる。

(業務の委託)

第5条 市長は、当該センターの所在する地区の地域振興会(魚津市自治基本条例(平成23年魚津市条例第16号)第25条第1項第3号に規定する地域振興会をいう。)にセンターの維持管理及び使用料の収納に係る業務について委託するものとする。

(事業)

第6条 センターは、次に掲げる事業の用に供するものとする。

(1) 地域づくり活動に関する事業

(2) 市民の交流に関する事業

(3) 生涯学習に関する事業(社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を含む。)

(4) 福祉の増進に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業

(休館日)

第7条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 木曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(開館時間)

第8条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の承認)

第9条 センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用の承認をしないものとする。

(1) センターの秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他センターの管理上特に支障があると認められるとき。

3 第1項の承認には、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(特別の設備の承認)

第10条 センターの利用に当たって特別の設備をし、又は造作を加えようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の承認の取消し等)

第11条 市長は、第9条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けた事実が明らかとなったとき。

(3) 第9条第3項の規定により承認に付した条件に違反したとき。

(4) その他センターの管理上特に支障があると認められるとき。

2 前項の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命じた場合において利用者に損害を生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第12条 利用者は、別表第1に規定する使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第13条 市長は、別表第2に規定する基準により、使用料(冷暖房設備に係るものを除く。)を減免することができる。

(使用料の還付)

第14条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由により、利用することができなかったとき。

(2) 利用者から当該利用の取消し又は変更の申出があり、市長が相当の理由があると認めたとき。

(利用者の義務)

第15条 利用者は、第9条第1項の承認によって生ずる権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

2 利用者は、その利用の目的を終了したとき(第11条第1項の規定により利用の承認の取消し等を受けたときを含む。)は、速やかにセンターの施設、設備等を原状に復さなければならない。

(入館の制限)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他者に迷惑となる行為をするおそれがあるとき。

(2) センターの施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他センターの管理上特に支障があるとき。

(損害賠償)

第17条 センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(規則への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第23号で令和5年8月1日から施行)

ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第7条第1項の利用の承認、第10条の使用料の納付及びこれらに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても、第7条第8条第10条及び第12条の規定により行うことができる。

(令和5年9月20日条例第24号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

使用料

区分

金額

多目的ホール

全面

1時間当たり 600円

分割A面(大)

1時間当たり 400円

分割B面(小)

1時間当たり 200円

研修室(和室)

1時間当たり 200円

会議室

1時間当たり 200円

調理室

1時間当たり 400円

学習室

通常利用の場合

無料

会議室として利用する場合

1時間当たり 200円

キッズサロン

通常利用の場合

無料

会議室として利用する場合

1時間当たり 100円

コワーキングスペース

1席利用の場合

4時間当たり100円(冷暖房費含む。)

会議室として利用する場合

1時間当たり 100円

展示ギャラリー

専用利用する場合

1日当たり 500円

展示の用途に供する場合

1日当たり 250円

南のリビング

通常利用の場合

無料

専用利用する場合

1時間当たり 300円

北のリビング

通常利用の場合

無料

専用利用する場合

1時間当たり 300円

テラス、エントランス及び駐車場(駐車以外の目的に限る。)

10m2当たり1時間 10円

全館

1時間当たり 2,700円

備考

1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む金額をいう。

2 利用時間が1時間未満の場合は、1時間とみなす。

3 コワーキングスペースの利用については、利用時間が4時間未満の場合は、4時間とみなす。

4 展示ギャラリーの利用については、利用時間が1日未満の場合は、1日とみなす。

5 冷暖房を利用した場合の使用料の額は、この表に定める額の2割に相当する額を加算する。

6 営利目的で利用する場合の使用料の額は、この表に定める額の10割に相当する額を加算する。

7 物品等の販売行為をする場合の使用料の額は、この表に定める額の10割に相当する額を加算する。

別表第2(第13条関係)

減免基準

減免の範囲

減免の割合

本江地区住民が行う地域活動又は社会福祉活動

10割

市長が施設の使用料を免除することが適当と認めた本江地区住民で構成される団体が行う事業

10割

魚津市又は魚津市教育委員会が主催又は共催する行事

10割

魚津市内の小学校、中学校(部活動を除く)、保育所、認定こども園及び幼稚園が主催する行事

10割

市内の中学校の部活動又は市内の中学生により構成する団体が行う活動

5割

市内のスポーツ少年団又は市内の小学生により構成する団体が行う活動

10割又は5割

魚津市又は魚津市教育委員会が後援する行事

1割

その他市長が特に必要があると認める場合

10割又は5割

備考

1 市内のスポーツ少年団又は市内の小学生により構成する団体(以下「スポーツ少年団等」という。)が、活動の拠点として利用する場合、減免の割合を10割とする。

2 スポーツ少年団等が活動の拠点として利用できる施設は、次に掲げる施設のうち、1団体につき1施設までとする。

3 減免する額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

4 営利目的で利用する場合は、減免しない。

魚津市本江地域交流センター条例

令和5年3月23日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)