○公立大学法人大阪組織規程
平成31年4月1日
規程第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪定款、大阪公立大学学則、大阪公立大学大学院学則及び大阪公立大学工業高等専門学校学則に定めがあるものを除くほか、公立大学法人大阪(以下「法人」という。)並びに法人が設置する大阪公立大学(以下「大学」という。)及び大阪公立大学工業高等専門学校(以下「高専」という。)の組織及び職等について必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織及び組織の長
第2条 公立大学法人大阪定款に基づき設置される法人の役員、役員会、経営審議会及び教育研究審議会に関し必要な事項は、別に定める。
(学長の任期等)
第3条 大学の学長の任期その他の必要な事項については、別に定める。
(副学長等)
第4条 大阪公立大学学則(以下「学則」という。)第8条第1項に基づき大学に置く副学長の任命その他必要な事項については、別に定める。
2 副学長のほか、別に定めるところにより、特定の事項に関して学長を助け、助言する職を設置することができる。
(研究院長等)
第5条 学則第10条第1項に規定する研究院に研究院長を置く。
2 研究院長は、大阪公立大学研究院長選考規程(以下「研究院長選考規程」という。)に基づき学長が選考し、学長の申出に基づき、理事長が任命する。
3 研究院長の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、研究院長選考規程第6条による研究院長の指名が副学長の任期途中にされた場合の当該研究院長の任期は、その残任期間とする。
4 研究院長が辞任、欠員又は解任となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 研究院(先端科学研究院を除く。)に、研究院長の職務を補佐し、研究院長に事故あるときはその職務を代行するため、副研究院長を置き、次条第2項の表の左欄に掲げる研究科長に係る研究科の副研究科長(国際基幹教育研究院副研究院長にあっては国際基幹教育機構副機構長)をもって充てる。
6 研究院長の選考その他の必要な事項については別に定める。
(研究科長等)
第6条 大学の学部に学部長、学域に学域長、大学院の研究科に研究科長(以下「研究科長等」という。)を置く。
研究科長等 | 研究院長 |
現代システム科学研究科長・現代システム科学域長 | 現代システム科学研究院長 |
文学研究科長・文学部長 | 文学研究院長 |
法学研究科長・法学部長 | 法学研究院長 |
経営学研究科長・商学部長 | 経営学研究院長 |
経済学研究科長・経済学部長 | 経済学研究院長 |
都市経営研究科長 | 都市経営研究院長 |
情報学研究科長 | 情報学研究院長 |
理学研究科長・理学部長 | 理学研究院長 |
工学研究科長・工学部長 | 工学研究院長 |
農学研究科長・農学部長 | 農学研究院長 |
獣医学研究科長・獣医学部長 | 獣医学研究院長 |
医学研究科長・医学部長 | 医学研究院長 |
リハビリテーション学研究科長 | リハビリテーション学研究院長 |
看護学研究科長・看護学部長 | 看護学研究院長 |
生活科学研究科長・生活科学部長 | 生活科学研究院長 |
4 前項の規定に基づき任命された学部長・学域長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠の学部長・学域長の任期は、前任者の残任期間とする。
5 第3項の規定に基づき任命された学部長・学域長の解任については、研究院長選考規程第7条の規定を準用する。この場合において、「研究院長」とあるのは「学部長又は学域長」とする。
(副研究科長等)
第7条 大学の学部、学域及び大学院の研究科(以下「研究科等」という。)に、研究科長等の職務を補佐し、研究科長等に事故あるときはその職務を代行するため、副学部長、副学域長及び副研究科長(以下「副研究科長等」という。)を置く。
2 副研究科長等は、当該研究科等の教育研究等を担当する教授をもって充てる。
3 副研究科長等は、当該研究科長等が推薦する者のうちから学長が選考し、学長の申出に基づき理事長が任命する。
4 副研究科長等の任期は、当該研究科等の研究科長等の任期と同一の期間とし、副研究科長等の任期の末日は、当該研究科等の研究科長等の任期の末日までとする。
5 学部の学科に学科長を、学域の学類に学類長を置き、当該学部又は学域の学部長又は学域長が推薦する教授のうちから学長が選考し、学長の申出に基づき理事長が任命する。
6 学科長及び学類長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
7 補欠の学科長及び学類長の任期は、前任者の残任期間とする。
8 研究科の専攻に専攻長を置き、当該研究科の研究科長が推薦する教授のうちから学長が選考し、学長の申出に基づき理事長が任命する。
9 専攻長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
10 補欠の専攻長の任期は、前任者の残任期間とする。
(国際基幹教育機構)
第8条 学則第6条第1項に規定する国際基幹教育機構に機構長を置き、副学長をもって充てる。
2 前項の機構長は、副学長のうちから学長が指名し、学長の申出に基づき理事長が任命する。
3 国際基幹教育機構に副機構長を置き、国際基幹教育機構長が推薦する当該機構の教育研究等を担当する教授のうちから学長が選考し、学長の申出に基づき理事長が任命する。
4 国際基幹教育機構に、教職センター、高度人材育成推進センター、高等教育研究開発センター、国際教育センター、アドミッションセンター及びアクセシビリティセンターを置く。
5 前項の組織にそれぞれ長を置き、機構長が推薦する法人の教職員のうちから学長が選考し、学長の申出に基づき理事長が任命する。
6 国際基幹教育機構に関し必要な事項は、別に定める。
(研究推進機構)
第9条 学則第7条第3項の規定に基づき研究推進機構を設置する。
2 研究推進機構に機構長を置き、副学長をもって充てる。
3 前項の機構長は、副学長のうちから学長が指名し、学長の申出に基づき理事長が任命する。
4 研究推進機構に副機構長を置き、機構長が推薦する大学の教授又は事務職員若しくは技術職員のうちから学長が選考し、学長の申出に基づき理事長が任命する。
5 研究推進機構に、協創研究センター、複合先端研究センター、都市科学・防災研究センター、人工光合成研究センター、数学研究所、南部陽一郎物理学研究所、放射線研究センター、生物資源開発センター、BNCT研究センター、植物工場研究センター、附属植物園、健康科学イノベーションセンター、都市健康・スポーツ研究センター、人権問題研究センター、全固体電池研究所、Well-being共創研究センター及び研究基盤共用センターを置く。
6 前項の組織にそれぞれ長を置き、機構長が推薦する法人の教職員のうちから学長が選考し、学長の申出に基づき理事長が任命する。
7 研究推進機構に関し必要な事項は、別に定める。
(図書館長)
第10条 学則第7条第1項に規定する図書館として、各キャンパスに図書館、図書センター、図書室を設置し、各施設にそれぞれ長(以下「図書館長」という。)を置き、大学の教授をもって充てる。
2 図書館長は、図書館機構長が推薦する者のうちから学長が選考し、学長の申出に基づき理事長が任命する。
3 図書館長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 前項の図書館長の任期について、補欠の場合にあっては、前任者の残任期間とする。
5 図書館に関し必要な事項は、別に定める。
(図書館機構)
第11条 大学に、図書館機能の有効な活用と発展を図ることにより、大学における研究及び教育に対する使命を十分に果たせるようにするため、図書館機構を設置する。
2 図書館機構に機構長を置き、副学長をもって充てる。
3 前項の機構長は、副学長のうちから学長が指名し、学長の申出に基づき理事長が任命する。
4 図書館機構に副機構長を置き、前条第1項の図書館長であって機構長が推薦するもののうちから学長が選考し、学長の申出に基づき理事長が任命する。
5 図書館機構に関し必要な事項は、別に定める。
2 前項の施設の長は、当該施設を所掌する機構長又は研究科長等が推薦する者のうちから学長が選考し、学長の申出に基づき理事長が任命する。
3 機構長又は研究科長等は、前項の規定により施設の長を推薦するときは、あらかじめ当該機構又は研究科等の教授会又は教授会に相当する機関の意見を聴くものとする。
(国際基幹教育機構長等の任期)
第13条 副学長をもって充てる国際基幹教育機構長、研究推進機構長及び図書館機構長の任期は、当該副学長の任期による。
2 国際基幹教育機構副機構長及び研究推進機構副機構長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 前項の国際基幹教育機構副機構長及び研究推進機構副機構長の任期について、補欠の場合にあっては、前任者の残任期間とする。
4 図書館機構副機構長の任期は、兼務する図書館長の任期による。
(大学史資料室等)
第14条 大学に、大学、大学の前身組織である大阪府立大学、大阪市立大学及びそれぞれの前身となる教育研究機関等の歴史及び伝統を承継するため、大学史資料室及び大阪市立大学恒藤記念室を設置する。
2 大学史資料室に室長を置き、大学の教授のうちから学長が選考し、学長の申出に基づき理事長が任命する。
第15条 削除
(地域連携センター)
第16条 大学に、大学の教育・研究と地域社会をつなぎ、地域貢献活動を総合的かつ組織的に遂行するため、大阪公立大学地域連携センターを設置する。
2 前項のセンターにセンター長を置き、大学の教授のうちから学長が指名し、学長の申出に基づき理事長が任命する。
(生涯学習センター)
第17条 大学に、教育研究の成果等を広く地域社会に還元することにより人々の知的探求心の向上と豊かな社会生活のために多様で質の高い学びの機会を提供するため、大阪公立大学生涯学習センターを設置する。
2 前項のセンターにセンター長を置き、大学の教授のうちから学長が指名し、学長の申出に基づき理事長が任命する。
(推進本部)
第18条 大学に、教育推進本部、入試推進本部、学術研究推進本部、産学官民共創推進本部、社会連携推進本部及び国際化推進本部を置く。
2 前項の推進本部に本部長を置き、副学長をもって充てる。
3 前項の本部長は、副学長のうちから学長が指名し、学長の申出に基づき理事長が任命する。
4 第2項の本部長を補佐するため副本部長を置くことができる。
5 本部長及び副本部長の任期は2年とする。ただし、副本部長の任期は本部長の任期を越えないものとし、副学長又は第4条第2項に基づき設置された職をもって充てられる本部長及び副本部長の任期は、その任期による。
6 補欠の本部長及び副本部長の任期(前項ただし書の場合は除く。)は、前任者の残任期間とする。
第19条 削除
(健康管理センター等)
第20条 大学に、学生の心身の健康保持・増進に関する業務及び教職員の職場における健康管理業務を行うため、健康管理センター及びメンタルヘルスセンターを設置する。
2 前項の施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
(校長)
第21条 大阪公立大学工業高等専門学校学則(以下「高専学則」という。)第3条第1項の規定に基づき高専に置く校長は、理事長が任命する。
2 校長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(教務主事及び学生主事)
第22条 高専学則第4条第1項の規定により高専に置く教務主事及び学生主事は、高専の教授のうちから、校長が任命する。
2 教務主事及び学生主事の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(副校長等)
第23条 高専学則第4条の2第1項の規定に基づき高専に置く副校長のほか、別に定めるところにより、特定の事項に関して校長を助け、助言する職を設置することができる。
(高専の組織等)
第24条 前3条に規定するもののほか、高専の組織その他管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
(推進室等)
第25条 特定重要事項に関する業務を実施するため、次の組織を置く。
(1) 基金推進室
(2) 万博市民連携推進室
(3) 大阪・関西万博パビリオン出展推進室
(4) 環境マネジメント推進室
(5) カーボンニュートラル達成に貢献する大学等コアリション推進室
(6) ダイバーシティ推進室
(7) データ利活用推進室
(8) ICT推進室
(9) 削除
(10) 削除
(11) 研究戦略室
(12) 国際戦略センター
(13) OMU戦略推進室
(14) 大学戦略室
(15) ハラスメント相談室
2 前項の組織に、それぞれ長を置き、法人の教職員のうちから、理事長が任命する。
(情報基盤センター)
第26条 教育、研究及び業務等におけるICT戦略を推進し、高度で先端的な情報基盤システムの整備と適切な運用を行うため、大学及び高専に、情報基盤センターを置く。
2 情報基盤センターに関し必要な事項は別に定める。
(情報セキュリティセンター)
第27条 法人が保有する情報資産の保護と情報システムの健全な運用に求められる、情報セキュリティ維持及び向上のため、大学及び高専に、情報セキュリティセンターを置く。
2 情報セキュリティセンターに関し必要な事項は別に定める。
(事務組織)
第28条 法人に、法人、大阪公立大学及び大阪公立大学工業高等専門学校その他の事務を処理するため、次の表のとおり事務組織を置く。
監査室 | |||
コンプライアンス推進室 | |||
本部事務機構 | 学長室 | ||
総務部 | 総務課 | ||
安全衛生課 | |||
財務課 | |||
契約課 | |||
経理課 | |||
人事戦略部 | 人事戦略課 | ||
業務支援室 | |||
人事労務室 | |||
企画部 | 企画課 | ||
広報課 | |||
渉外企画課 | |||
情報戦略課 | |||
施設課 | |||
国際戦略課 | |||
森之宮キャンパス移転準備室 | |||
学務部 | 教育推進課 | ||
学生課 | |||
キャリア支援室 | |||
学生奨学支援室 | |||
入試課 | |||
羽曳野キャンパス事務所 | |||
りんくうキャンパス事務所 | |||
学術研究支援部 | 研究推進課 | ||
社会連携課 | |||
学術情報課 | |||
産学官民共創推進室 | |||
高専事務部 | 総務課 | ||
学務課 | |||
医学部・附属病院事務局 | 総務企画課 | ||
人事課 | |||
施設課 | |||
学務課 | |||
財務課 | |||
研究推進課 | |||
医事運営課 | |||
患者支援課 | |||
MedCity21運営課 | |||
健康長寿医科学研究センター(仮称)開設準備室 | 企画課 |
第3章 職及び職務
職名 | 職階 | 職務 |
本部事務機構長 | 局長級 | 理事長の命を受け、本部事務機構の事務を統括掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
事務局長 | 理事長の命を受け、事務局の事務を統括掌理し、所属の職員を指揮監督する。 | |
本部事務機構次長 | 上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。 | |
事務局次長 | 上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。 | |
調査役 | 重要、特命事項等に関し、事務局長を助け、上司からの命を受けた事務を掌理する。 | |
部長 | 部長級 | 上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。 |
担当部長 | 上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。 | |
事務所長 | 上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。 | |
室長 | 上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。 | |
次長 | 上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。 | |
企画監 | 重要、特命事項等に関し、上司からの命を受けた事務を掌理する。 | |
副理事 | 重要、特命事項等に関し、上司からの命を受けた事務を掌理する。 | |
課長 | 課長級 | 上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。 |
事務所長 | 上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。 | |
担当課長 | 上司が命ずる事務を掌理する。 | |
参事 | 特命事項等に関し、上司からの命を受けた事務を掌理する。 | |
室長 | 上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。 | |
次長 | 上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。 | |
課長代理 | 課長代理級 | 上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。 |
事務所長 | 上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。 | |
担当課長代理 | 上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。 | |
室長 | 上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。 | |
室長代理 | 上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。 | |
次長代理 | 上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。 | |
事務所長代理 | 上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。 | |
副参事 | 特命事項等に関し、上司からの命を受けた事務を処理する。 | |
係長 | 係長級 | 上司が命ずる事務を処理する。 |
担当係長 | 上司が命ずる事務を処理する。 |
職名 | 職階 | 職務 |
室長 | 部長級 | 理事長の命を受け、室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
次長 | 課長級 | 上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。 |
担当課長 | 課長級 | 特命事項等に関し、上司からの命を受けた事務を処理する。 |
室長代理 | 課長代理級 | 上司が命ずる事務を処理する。 |
担当係長 | 係長級 | 上司が命ずる事務を処理する。 |
第4章 事務分掌
第30条 事務組織の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査室)
2 監査室においては、次の事務を所掌する。
(1) 内部監査の実施に関すること。
(2) 監事の業務支援に関すること。
(3) 公益通報に関すること。
(4) その他理事長が特に必要と認めること。
(コンプライアンス推進室)
3 コンプライアンス推進室においては、次の事務を所掌する。
(1) 内部統制の推進並びにコンプライアンスに係る事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 法務業務の調整に関すること。
(3) 人権啓発に関すること。
(4) ハラスメント相談室に関すること。
(5) 理事長から指示のあった特命事項に関すること。
(本部事務機構の事務)
4 本部事務機構においては、次の事務を所掌する。
学長室
(1) 大学運営に係る総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 大学の中長期的な戦略に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(3) 大学評価に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(4) ダイバーシティに関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(5) 国や関係団体との連携及び情報収集等の活動に関すること。
(6) 大学戦略室に関すること。
(7) 学長から指示のあった特命事項に関すること。
総務部
総務課
(1) 役員会、経営審議会、教育研究審議会等に関すること。
(2) 文書及び公印並びに規程の制定改廃に関すること。
(3) 危機管理に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(4) 広聴、個人情報保護及び情報公開に関すること。
(5) 設置認可に関すること。
(6) 他の課の主管に属さないこと。
安全衛生課
(1) 安全管理・危機管理に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(2) 教職員及び学生の安全衛生に関すること。
(3) 化学物質安全管理に関すること。
(4) 健康管理センターに関すること。
(5) メンタルヘルスセンターに関すること。
財務課
(1) 予算及び決算に関すること。
(2) 資金管理計画、資金調達、資金運用その他資金管理に関すること。
(3) 現金(有価証券を含む。)の出納管理に関すること。
(4) 財産の記録管理に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(5) 取引金融機関に関すること。
(6) 会計監査人監査に関すること。
契約課
(1) 契約事務に関すること。
経理課
(1) 教員の経費執行に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(2) 教員の謝金の支出に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(3) 教員の旅費の支給に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
人事戦略部
人事戦略課
(1) 教職員の人事戦略に関すること。
(3) 組織改編に関すること。
(4) 教職員の人材育成に関すること。
業務支援室
(1) 教職員の障がい者支援に関すること。
人事労務室
(1) 教職員の人事、給与、福利厚生及び服務に関すること。
(2) 人員管理に関すること。
(3) 労働組合等に関すること。
企画部
企画課
(1) 法人・大学の戦略に関すること。
(2) 中期計画・年度計画に関すること。
(3) IRに関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(4) 国や関係団体との連携及び情報収集等の活動に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
広報課
(1) 大学及び法人の広報に関すること。
渉外企画課
(1) 寄附基金に関すること。
(2) 校友会、同窓会、教育後援会をはじめとするステークホルダーとの連携に関すること。
(3) 基金推進室に関すること。
(4) 文化交流センターの施設運営並びに連絡調整に関すること。
情報戦略課
(1) 情報基盤センター及び情報セキュリティセンターに関すること。
(2) ICT戦略(IRを含む。)の企画立案及び実施に関すること。
(3) 情報基盤システムの整備、開発及び運用管理に関すること。
(4) 各種業務システムの整備、開発及び運用管理に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(5) 情報基盤システム・各種情報システムの研究開発の支援に関すること。
(6) 情報セキュリティに係わる施策の策定と実施に関すること。
(7) 情報セキュリティインシデント等の調査、対処に関すること。
施設課
(1) 施設整備計画に関すること。
(2) 不動産及び施設の管理及び環境保全に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(3) 不動産及び施設の整備・工事に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(4) 廃棄物処理(一般・産業・PCB)に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(5) エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネルギー法)に関すること。
(6) 光熱費(光熱水費・通信費)に関すること。
国際戦略課
(1) 国際戦略に関すること。
(2) 国際学術交流協定に関すること。
(3) 国際化推進本部に関すること。
(4) 国際戦略センターに関すること。
(5) 大学及び法人の国際広報に関すること。
森之宮キャンパス移転準備室
(1) 森之宮キャンパス移転準備に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
学務部
教育推進課
(1) 研究院、大学院研究科、学部及び学域の運営支援に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(2) 全学の教育課程に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(3) 全学の教務に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(4) 学生の入学及び卒業等に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(5) 学位に関すること。
(6) 学生の身分及び異動に関すること。
(7) 手数料の徴収に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(8) 教務システムの整備、管理及び運用等に関すること。
(9) 教育推進本部に関すること。
(10) 教学IRに関すること。
(11) 教育研究フィールド(農場)、人権問題研究センター、都市健康・スポーツ研究センター、心理臨床センター、上方文化研究センター、女性学研究センター、教職センター、高度人材育成推進センター、高等教育研究開発センター及び国際教育センターに関すること。
(12) 教員免許及び資格に関すること。
(13) 所掌事務の調査統計に関すること。
(14) 国際基幹教育機構に関すること。
(15) 学生の海外留学、外国人学生の受け入れ、及び教育のグローバル化に関すること。
学生課
(1) 学生の課外活動に関すること。
(2) 学生相談に関すること。
(3) 外国人留学生の経済的支援に関すること。
(4) 外国人留学生の生活相談に関すること。
(5) 外国人留学生の宿舎に関すること。
(6) その他学生生活に関すること。
(7) 入学式・学位記授与式(全体式典)に関すること。
(8) アクセシビリティセンターに関すること。
キャリア支援室においては、次の事務を所掌する。
(1) 学生の就職・キャリア支援に関すること。
学生奨学支援室においては、次の事務を所掌する。
(1) 学生の経済的支援に関すること。
(2) 入学料及び授業料の収納に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
入試課
(1) 学生の募集及び入学試験に関すること。
(2) 入学検定料及び入学料の収納に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(3) 入試推進本部に関すること。
(4) アドミッションセンターに関すること。
(5) 出題・採点委員会等に関すること。
羽曳野キャンパス事務所
大阪公立大学の医学部リハビリテーション学科、看護学部、大学院看護学研究科及び大学院リハビリテーション学研究科(以下「医学部リハビリテーション学科等」という。)並びに大阪府立大学の地域保健学域看護学類及び総合リハビリテーション学類、大学院看護学研究科及び大学院総合リハビリテーション学研究科(以下「地域保健学域等」という。)に係る次の事務を所掌する。
(1) 羽曳野キャンパス内の連絡調整に関すること。
(2) 安全管理・危機管理に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(3) 会計経理に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(4) 施設の維持保全に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(5) 学生の厚生補導及び保健衛生に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(6) 学生の課外活動に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(7) 学生の身分取扱い及び就職・キャリア支援に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(8) 学生の学業成績等の記録及び保管に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(9) 教育課程の編成に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(10) 学生の募集及び入学試験に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(11) 卒業証明書の交付その他の証明事務に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(12) 前各号に掲げるもののほか、医学部リハビリテーション学科等及び地域保健学域等に関すること。
りんくうキャンパス事務所
大阪公立大学の獣医学部及び大学院獣医学研究科(以下「獣医学部等」という。)並びに大阪府立大学の生命環境科学域獣医学類及び生命環境科学研究科獣医学専攻(以下「獣医学類等」という。)に係る次の事務を所掌する。
(1) りんくうキャンパス内の連絡調整に関すること。
(2) 会計経理に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(3) 施設の維持保全に関すること。(りんくうキャンパスに係るものに限る。)
(4) 図書の受入れ、整理及び閲覧に関すること。(りんくうキャンパスに係るものに限る。)
(5) 学生の厚生補導及び保健衛生に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(6) 学生の身分取扱いに関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、獣医学部等及び獣医学類等に関すること。
学術研究支援部
研究推進課
(1) 研究IR及び研究戦略に関すること。
(2) 戦略的研究の推進に関すること。
(3) 科研費及び学振特別研究員等に関すること。
(4) 研究系外部資金に関すること。
(5) URAセンターに関すること。
(6) 女性研究者支援に関すること。
(7) 研究基盤の共用及び研究プロジェクトへの支援等に関すること。
(8) 客員研究員に関すること。
(9) 研究公正及び研究倫理に関すること。
(10) 研究系リスクマネジメントに関すること。
(11) 教育研究に係る専門的技術支援に関すること。(医学部・附属病院事務局の所管に属するものを除く。)
(12) 研究推進機構に関すること。
(13) 人工光合成研究センター、複合先端研究センター、健康科学イノベーションセンター、数学研究所、南部陽一郎物理学研究所、放射線研究センター、植物工場研究センター、生物資源開発センター、BNCT研究センター、協創研究センター、附属植物園、全固体電池研究所、Well-being共創研究センター及び研究基盤共用センターに関すること。
(14) 学術研究推進本部に関すること。
(15) 研究戦略室に関すること。
(16) 先端科学研究院に関すること。
(17) 国際事務サポートセンターに関すること。
社会連携課
(1) 社会連携に関すること。
(2) 公開講座等生涯学習に関すること。
(3) 社会連携推進本部に関すること。
(4) 地域連携センターに関すること。
(5) 生涯学習センターに関すること。
(6) 都市科学・防災研究センターに関すること。
(7) I-siteなんばの施設運営並びに連絡調整に関すること。
学術情報課
(1) 図書館の管理運営に関すること。
(2) 図書館機構に関すること。
(3) 図書、電子リソース及び視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料(以下「図書等」という。)の収集、整理、保存及び廃棄に関すること。
(4) 図書等の利用に関すること。
(5) 図書等の利用の相談及び調査に関すること。
(6) 他大学図書館等との相互利用に関すること。
(7) 学術機関リポジトリの管理運営に関すること。
産学官民共創推進室
(1) 産学官民連携の推進に関すること。
(2) 教職員の職務発明その他法人の知的財産に関すること。
(3) イノベーションアカデミー事業の推進に関すること。
(4) 都市シンクタンク機能に関すること。
(5) 大阪国際感染症研究センターに関すること。
(6) 産学官民共創推進本部に関すること。
(7) URAセンターに関すること。
(8) 技術移転の推進に関すること。
(9) スタートアップ創出・支援に関すること。
高専事務部
大阪公立大学工業高等専門学校に係る次の事務を所掌する。
総務課
(1) 高専執行会議、高専運営会議等に関すること。
(2) 高等専門学校に関する規程の制定及び改廃並びに高等専門学校に関する文書及び公印の管理に関すること。
(3) 内部統制及びコンプライアンスの推進に関すること。
(4) 知的財産の管理及び活用に関すること。
(5) 安全管理・危機管理の実務に関すること。
(6) 訴訟事務及び情報公開の調整に関すること。
(7) 高専改革の推進に関すること。
(8) 中期計画及び年度計画に関すること。
(9) 大学等評価のうち高等専門学校に関すること。
(10) 調査及び統計に関すること。
(11) 教職員の人事、福利厚生及び服務に関すること。
(12) 教職員の勤務時間その他の勤務条件に関すること。
(13) 教職員の給与等に関すること。
(14) 教職員の安全衛生に関すること。
(15) 労働組合等に関すること。
(16) 収入、支出その他会計経理に関すること。
(17) 現金の出納及び保管に関すること。
(18) 施設及び設備の維持、管理に関すること。
(19) 図書館に関すること。
(20) 高専事務部の他の課の所掌に属さないこと。
学務課
(1) 学生の在籍関係に関すること。
(2) 学生の厚生補導に関すること。
(3) 学生の進路支援に関すること。
(4) 学生の募集及び入学試験に関すること。
(5) 学生の国際交流に関すること。
(6) 学生の課外活動に関すること。
(7) 学生の保健衛生に関すること。
(8) 教務に関すること。
(9) 授業料等に関すること。
(10) 卒業証明書の交付その他の証明事務に関すること。
(医学部・附属病院事務局の事務)
5 医学部・附属病院事務局においては、医学部、附属病院及び(仮称)附属健康長寿医科学研究センターの開設準備に係る次の事務を所掌する。
総務企画課
(1) 文書及び公印に関すること。
(2) 附属病院の危機管理に関すること。
(3) 附属病院の広報に関すること。
(4) 附属病院の運営の企画及び調査に関すること。
(5) 大阪公立大学の医学部医学科(附属病院を含む。)、大学院医学研究科、看護学部及び大学院看護学研究科並びに大阪市立大学の医学部医学科、大学院医学研究科、医学部看護学科及び大学院看護学研究科(以下「医学部等」という。)の教職員の安全衛生に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(6) 刀根山結核研究所に関すること。
(7) (仮称)附属健康長寿医科学研究センターの開設準備に関することのうち安全衛生に関すること。
(8) (仮称)附属健康長寿医科学研究センターの開設準備に関することのうち許認可申請、規程の制定改廃、警備等の委託及び広報に関すること。
(9) 医学部・附属病院事務局の他の課の主管に属しないこと。
人事課
(1) 医学部等の人事、給与、福利厚生及び服務に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(2) 卒後臨床研修に関すること。
(3) (仮称)附属健康長寿医科学研究センターの開設準備に関することのうち人事、給与、福利厚生及び研修に関すること。
施設課
(1) 阿倍野キャンパスの不動産及び施設の管理に関すること。
(2) 阿倍野キャンパスの不動産及び施設の整備・工事に関すること。
(3) 附属病院の附帯事業の企画・運営に関すること。
(4) (仮称)附属健康長寿医科学研究センターの開設準備に関することのうち施設等の整備、附帯事業及び清掃等の委託に関すること。
学務課
(1) 医学部医学科及び大学院医学研究科に関すること。
(2) 大阪公立大学の看護学部及び大学院看護学研究科並びに大阪市立大学の医学部看護学科及び大学院看護学研究科に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(3) 医学部等の教育研究に係る専門的技術支援に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(4) (仮称)附属健康長寿医科学研究センターの開設準備に関することのうち教育に関すること。
財務課
(1) 医学部等の予算、決算及び物品に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(2) 契約(医学部・附属病院事務局の所管に属するものに限る。)に関すること。
(3) (仮称)附属健康長寿医科学研究センターの開設準備に関することのうち財政措置及び収支試算に関すること。
(4) (仮称)附属健康長寿医科学研究センターの開設準備に関することのうち機器、什器及び材料等の整備に関すること。
研究推進課
(1) 医学部等に係る産学官連携に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(2) 医学部等の外部資金に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(3) 臨床研究・イノベーション推進センターに関すること。
(4) その他臨床研究及び治験に関すること。
(5) (仮称)附属健康長寿医科学研究センターの開設準備に関することのうち研究支援、研究環境の整備及び臨床研究・治験に関すること。
医事運営課
(1) 診療報酬の請求、収納に関すること。
(2) 公費負担医療の請求、収納に関すること。
(3) その他診療関係事務に関すること。
(4) 病院情報システムの管理運営に関すること。
(5) 病院情報システムに係るネットワークシステムの管理運営に関すること。
(6) 附属病院医療情報部に関すること。
(7) 診療情報管理に関すること。
(8) 医学部等のIT化に関すること。(他の課等分掌のものを除く。)
(9) がんゲノム情報管理センターに関すること。
(10) (仮称)附属健康長寿医科学研究センターの開設準備に関することのうち病院施設基準、診療報酬等収入試算、医事業務の委託、医師事務作業補助及び受付・会計に関すること。
(11) (仮称)附属健康長寿医科学研究センターの開設準備に関することのうち病院情報システム及びネットワーク整備に関すること。
患者支援課
(1) 診療手続に関すること。
(2) 医療相談に関すること。
(3) 医療連携に関すること。
(4) 患者総合支援センターに関すること。
(5) ゲノム医療センターに関すること。
(6) 国際診療支援センターに関すること。
(7) その他患者支援に関すること。
(8) (仮称)附属健康長寿医科学研究センターの開設準備に関することのうち医療等連携・調整、併設老健との連携及び患者支援に関すること。
MedCity21運営課
(1) MedCity21に関すること。
(2) (仮称)附属健康長寿医科学研究センターの開設準備に関することのうち健診に関すること。
健康長寿医科学研究センター(仮称)開設準備室
企画課
(1) (仮称)附属健康長寿医科学研究センターの開設準備に関することのうち機能及び運用等に関すること。
(2) (仮称)附属健康長寿医科学研究センターの開設準備に関することのうち他の課の主管に属さないこと。
(その他)
第31条 この規程に定めるもののほか、組織に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月31日規程第629号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規程第157号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規程第107号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日規程第194号)
この規程は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年8月31日規程第202号)
この規程は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第461号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(最初の副研究科長等の選考の特例)
2 この規程の施行の日前に行われた令和4年4月1日任命される次の表の左欄に掲げる役職者の選考は、同表右欄に掲げるこの規程の条文の規定に基づき選考されたものとみなす。
役職者 | 選考手続規定条文 |
副研究科長等 | 第7条第3項 |
学科長及び学類長 | 第7条第5項 |
専攻長 | 第7条第8項 |
国際基幹教育機構副機構長 | 第8条第3項 |
教職センター、高度人材育成推進センター、高等教育研究開発センター及び国際教育センターの長 | 第8条第5項 |
研究推進機構副機構長 | 第9条第4項 |
協創研究センター、複合先端研究センター、都市科学・防災研究センター、人工光合成研究センター、数学研究所、南部陽一郎物理学研究所、放射線研究センター、生物資源開発センター、BNCT研究センター、植物工場研究センター、附属植物園、健康科学イノベーションセンター、都市健康・スポーツ研究センター及び人権問題研究センターの長 | 第9条第6項 |
図書館長 | 第10条第2項 |
図書館機構副機構長 | 第11条第4項 |
学則第7条第1項から第3項に規定する施設(図書館及び附属病院を除く)の長 | 第12条第2項 |
(旧大学の副学長に関する特例)
3 公立大学法人大阪定款(令和4年4月1日施行)附則第2項の規定に基づき存続する大阪府立大学及び大阪市立大学(以下「旧大学」という。)に副学長を置き、大阪公立大学の副学長をもって充てる。
(旧大学の研究科長等に関する特例)
4 旧大学の高等教育推進機構、学部、学域、研究科に、機構長、学部長、学域長、研究科長を置き、次表の左欄の役職の区分に応じ、右欄に掲げる大阪公立大学の機構長又は研究科長等をもって充てる。
役職 | 大阪公立大学の研究科長等 |
大阪府立大学高等教育推進機構長 | 国際基幹教育機構長 |
大阪府立大学現代システム科学域長 | 現代システム科学域長 |
大阪府立大学人間社会システム科学研究科長 | 現代システム科学研究科長 |
大阪府立大学経済学研究科長 | 経済学研究科長 |
大阪府立大学理学系研究科長 | 理学研究科長 |
大阪府立大学工学域長及び工学研究科長 | 工学研究科長 |
大阪府立大学生命環境科学域長及び生命環境科学研究科長 | 農学研究科長 |
大阪府立大学地域保健学域長及び総合リハビリテーション学研究科長 | リハビリテーション学研究科長 |
大阪府立大学看護学研究科長 | 看護学研究科長 |
大阪市立大学商学部長及び経営学研究科長 | 経営学研究科長 |
大阪市立大学経済学部長及び経済学研究科長 | 経済学研究科長 |
大阪市立大学法学部長及び法学研究科長 | 法学研究科長 |
大阪市立大学文学部長及び文学研究科長 | 文学研究科長 |
大阪市立大学理学部長及び理学研究科長 | 理学研究科長 |
大阪市立大学工学部長及び工学研究科長 | 工学研究科長 |
大阪市立大学医学部長及び医学研究科長 | 医学研究科長 |
大阪市立大学看護学研究科長 | 看護学研究科長 |
大阪市立大学生活科学部長及び生活科学研究科長 | 生活科学研究科長 |
大阪市立大学創造都市研究科長及び都市経営研究科長 | 都市経営研究科長 |
(旧大学の副研究科長に関する特例)
5 旧大学の高等教育推進機構、学部、学域、研究科に、機構長及び研究科長等の職務を補佐し、機構長及び研究科長等に事故あるときはその職務を代行するため、副機構長、副学部長、副学域長又は副研究科長を置き、次表の左欄の役職の区分に応じ、右欄に掲げる大阪公立大学の副機構長又は副研究科長等をもって充てる。ただし、大阪府立大学地域保健学域副学域長については、学長が別に指名するものとする。
役職 | 大阪公立大学の研究科長等 |
大阪府立大学高等教育推進機構副機構長 | 国際基幹教育機構副機構長 |
大阪府立大学現代システム科学域副学域長 | 現代システム科学域副学域長 |
大阪府立大学人間社会システム科学研究科副研究科長 | 現代システム科学研究科副研究科長 |
大阪府立大学経済学研究科副研究科長 | 経済学研究科副研究科長(令和4年3月31日に大阪府立大学に在職した者に限る) |
大阪府立大学理学系研究科副研究科長 | 理学研究科副研究科長(令和4年3月31日に大阪府立大学に在職した者に限る) |
大阪府立大学工学域副学域長 | 工学研究科副研究科長(令和4年3月31日に大阪府立大学に在職した者に限る) |
大阪府立大学工学研究科副研究科長 | 工学研究科副研究科長(令和4年3月31日に大阪府立大学に在職した者に限る) |
大阪府立大学生命環境科学域副学域長 | 理学研究科副研究科長(令和4年3月31日に大阪府立大学に在職した者に限る) |
大阪府立大学生命環境科学研究科副研究科長 | 農学研究科副研究科長 |
大阪府立大学総合リハビリテーション学研究科副研究科長 | リハビリテーション学研究科副研究科長 |
大阪府立大学看護学研究科副研究科長 | 看護学研究科副研究科長(令和4年3月31日に大阪府立大学に在職した者に限る) |
大阪市立大学商学部副学部長及び経営学研究科副研究科長 | 経営学研究科副研究科長(令和4年3月31日に大阪市立大学に在職した者に限る) |
大阪市立大学経済学部副学部長及び経済学研究科副研究科長 | 経済学研究科副研究科長(令和4年3月31日に大阪市立大学に在職した者に限る) |
大阪市立大学法学部副学部長及び法学研究科副研究科長 | 法学研究科副研究科長 |
大阪市立大学文学部副学部長及び文学研究科副研究科長 | 文学研究科副研究科長 |
大阪市立大学理学部副学部長及び理学研究科副研究科長 | 理学研究科副研究科長(令和4年3月31日に大阪市立大学に在職した者に限る) |
大阪市立大学工学部副学部長及び工学研究科副研究科長 | 工学部副学部長及び工学研究科副研究科長(令和4年3月31日に大阪市立大学に在職した者に限る) |
大阪市立大学医学部副学部長及び医学研究科副研究科長 | 医学研究科副研究科長 |
大阪市立大学看護学研究科副研究科長 | 看護学研究科副研究科長(令和4年3月31日に大阪市立大学に在職した者に限る) |
大阪市立大学生活科学部副学部長及び生活科学研究科副研究科長 | 生活科学研究科副研究科長 |
大阪市立大学創造都市研究科副研究科長及び都市経営研究科副研究科長 | 都市経営研究科副研究科長 |
(旧大学の担当教員に関する特例)
6 令和4年3月31日に大阪府立大学に在職し、令和4年4月1日改正前の大阪府立大学学則(本項において以下「府大学則」という。)第5条及び府大学則第17条に定める学域、学類及び専攻並びに令和4年4月1日改正前の大阪府立大学大学院学則第4条に定める研究科、専攻及び課程(本項において以下「学類等」という。)を担当していた者は、当該学類等が存続する間、引き続き担当するものとする。ただし、これと異なる発令がある場合はこの限りではない。
7 令和4年3月31日に大阪市立大学に在職し、令和4年4月1日改正前の大阪市立大学学則第2条第1項及び第2項に定める学部及び学科並びに令和4年4月1日改正前の大阪市立大学大学院学則第3条に定める研究科及び専攻(本項において以下、「学科等」という。)を担当していた者は、当該学科等が存続する間、引き続き担当するものとする。ただし、これと異なる発令がある場合はこの限りではない。
附則(令和5年3月31日規程第66号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規程第121号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。