○公立大学法人大阪専決規程

平成31年4月1日

規程第2号

(趣旨等)

第1条 この規程は、他に定めのあるもののほか、公立大学法人大阪(以下「法人」という。)並びに法人が設置する大学(以下「大学」という。)及び大阪公立大学工業高等専門学校(以下「高専」という。)における理事長並びに学長及び校長の権限に属する事務の専決について定めるものとする。

2 この規程の定めるところにより専決することができることとされた事項であっても、異例に属するもの、規定の解釈上疑義があるもの又はより重要と認めるものについては、上司の決裁(承認を含む。以下同じ。)を受けることとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 研究院長 公立大学法人大阪組織規程(以下「組織規程」という。)に定める研究院長をいう。

(2) 副研究院長 組織規程に定める副研究院長をいう。

(3) 学部長等 組織規程に定める学部長、学域長、研究科長、国際基幹教育機構長、研究推進機構長、図書館機構長、図書館長、教育推進本部長、入試推進本部長、学術研究推進本部長、産学官民共創推進本部長、社会連携推進本部長及び国際化推進本部長並びに大阪公立大学情報基盤センター規程に定める情報基盤センター長並びに大阪公立大学情報セキュリティセンター規程に定める情報セキュリティセンター長をいう。

(4) 専攻長 組織規程に定める研究科の専攻に置く専攻長をいう。

(5) 診療科部長等 大阪公立大学医学部附属病院規程に定める部長、保健主幹及び保健副主幹をいう。

(6) 局長 組織規程第29条第1項の表中に定める本部事務機構長及び事務局長をいう。

(7) 局次長 組織規程第29条第1項の表中に定める本部事務機構次長及び事務局次長をいう。

(8) 部長 組織規程第29条各項の表中に定める部長級の職階に属する職名のうち部長、担当部長、室長及び事務所長をいう。

(9) 部次長 組織規程第29条各項の表中に定める部長級の職階に属する職名のうち次長をいう。

(10) 課長 組織規程第29条各項の表中に定める課長級の職階に属する職名の者をいう。

(11) 課長代理 組織規程第29条各項の表中に定める課長代理級の職階に属する職名の者をいう。

(12) 係長 組織規程第29条各項の表中に定める係長級の職階に属する職名の者をいう。

(13) その他組織の長 組織規程に定める組織の長のうち、研究院長、副研究院長、診療科部長等、局長、部長、課長を除いた者をいう。

(決裁権者)

第3条 法人の経営にかかわる事案(大学及び高専における人事、給与、契約並びに予算の執行及び管理に関する事案を含む。)の決裁権は、理事長に属する。ただし、公立大学法人大阪定款(以下「定款」という。)第16条各号に掲げる事項については、定款第14条に規定する役員会の議を経るものとする。

2 大学の教育研究にかかわる事案の決裁権は、学長に属する。

3 高専の教育研究にかかわる事案の決裁権は、校長に属する。

(専決事項)

第4条 理事長、学長又は校長の権限に属する事務の専決については、次のとおりとする。

(1) 副学長又は副校長が専決できる事項は、所管業務に係る特に重要なものとする。

(2) 学部長等又は専攻長が専決できる事項は、所管の学部等又は専攻に関するものとする。

(3) 研究院長が専決できる事項は、所属する教員の人事上の管理に関することとする。

(4) 局長の専決できる事項は、所管業務に係る特に重要なものとする。

(5) 局次長は、その所管業務に係るものについて、前号の規定にかかわらず、局長と協議の上、その全部又は一部を専決することができる。

(6) 部長の専決できる事項は、所管業務に係る重要なものとする。

(7) 部次長は、その所管業務に係るものについて、前号の規定にかかわらず、部長と協議の上、その全部又は一部を専決することができる。

(8) 課長の専決できる事項は、所管業務に係るものとする。

(9) 課長代理の専決できる事項は、所管業務に係る定例のものとする。

(10) 係長の専決できる事項は、所管業務に係る軽易かつ定例のものとする。

2 前項の規定にかかわらず、規程の制定又は改廃に関する事項については、次のとおりとする。

(1) 学則(法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規程の制定又は改廃に関する事項は、学長又は校長が決裁する。

(2) 前号に掲げるもののほか、学則(法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規程(病院長選考会議に関する規程及び医学部附属病院規程を含む。)の制定又は改廃に関する事項以外のものについては、局長専決とする。ただし、局次長は、その所管業務に係るものについて、局長と協議の上、その全部又は一部を専決することができるものとする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、医学部附属病院に関する規程(病院長選考会議に関する規程及び医学部附属病院規程を除く。)の制定又は改廃に関する事項は病院長専決とする。

3 前2項の規定にかかわらず、人事給与関係事項又は財務関係事項に関する専決については、別表第1及び別表第2のとおりとする。

4 前3項の規定にかかわらず、研究院長は、その専決事項の一部を、研究院長があらかじめ指定する者(以下「研究院長が指定する者」という。)に専決させることができる。

5 前各項の規定にかかわらず、学部長等は、その専決事項の一部を、あらかじめ指定する者に専決させることができる。

(医学部附属病院における専決事項)

第5条 前条に規定するもののほか、医学部附属病院における専決については、別に定める。

(代決)

第6条 専決権者が不在のときは、あらかじめその職務を行う役職員として定められた者が、専決権者に代わってその専決事項を決裁することができる。この場合において、代わって決裁した者は、不在の事由がやんだ後、速やかに当該専決権者に報告しなければならない。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規程第92号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規程第26号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日規程第203号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月30日規程第471号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規程第77号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月27日規程第151号)

この規程は、令和5年4月28日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年10月1日規程第206号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月29日規程第74号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

人事給与関係事項

1 医学部附属病院長専決事項

次に定める事項は、病院長の専決事項とする。(ただし、次項及び第4項に定めるものを除く。)

(1) 医学部附属病院に所属する職員の採用、昇任及び配置転換等に関すること。

(2) 医学部附属病院に所属する職員の人事計画に関すること。

(3) 医学部附属病院に所属する職員の宿日直、時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令等に関すること。(医学部附属病院の業務に関する勤務に限る。)

(4) 医学部附属病院に所属する職員の国内及び国外旅行の命令並びに復命に関すること。

(5) 医学部附属病院に所属する職員の休暇、職務免除等に関すること。

(6) 医学部附属病院に所属する職員の兼業の承認に関すること。

2 局長等専決事項

専決権者

事項

局長(組織規程第29条第1項の表中に定める局長級の職階に属する職名の者をいう。以下この表において同じ。)

部長(組織規程第29条各項の表中に定める部長級の職階に属する職名の者をいう。以下この表において同じ。)

課長

研究院長

副研究院長

診療科部長等

その他組織の長

宿日直、時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令等に関すること。

局長

部長

課長以下の所属員

研究院長及び副研究院長

当該研究院に所属する教員(研究院長及び副研究院長を除く。)

医学部附属病院の当該診療科等の所属員(医学部附属病院の業務に関する勤務に限る。)

当該組織の所属員

国内及び国外旅行の命令並びに復命に関すること。

局長

部長

課長以下の所属員

研究院長及び副研究院長

当該研究院に所属する教員(研究院長及び副研究院長を除く。)

医学部附属病院の当該診療科等の所属員(医学部附属病院の業務に関する国内旅行に限る。)

当該組織の所属員

休暇、職務免除等に関すること。

局長

部長

課長以下の所属員

研究院長及び副研究院長

当該研究院に所属する教員(研究院長及び副研究院長を除く。)

医学部附属病院の当該診療科等の所属員(医学部附属病院の業務に関する勤務に限る。)

当該組織の所属員

兼業の承認に関すること。


課長以下の所属員


研究院長及び副研究院長

当該研究院に所属する教員(研究院長及び副研究院長を除く。)

医学部附属病院の当該診療科等の所属員(医学部附属病院の業務に関する勤務に限る。)

当該組織の所属員

備考

(1) 課長、副研究院長又はその他組織の長が専決権者となる国内及び国外旅行の命令並びに復命に関する事項のうち、専門業務型裁量労働制が適用される者が自ら行う旅行については、7日以内の国内旅行に限り、当該専門業務型裁量労働制適用者を専決権者とする。ただし、課長、副研究院長又はその他組織の長、公務等に支障が出るおそれがある場合は、当該専門業務型裁量労働制適用者の旅行の中止を求めることができる。

(2) 課長が専決権者となる事項について、課長は、その専決事項の一部を、課長があらかじめ指定する課長代理又は係長に専決させることができる。

(3) 副研究院長又はその他組織の長が専決権者となる事項について、副研究院長又はその他組織の長は、その専決事項の一部を、副研究院長又はその他組織の長があらかじめ指定する者に専決させることができる。

3 高専における教育研究組織の長等の専決事項

専決権者

事項

副校長

宿日直、時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令等に関すること。

高専に所属する教員

国内及び国外旅行の命令並びに復命に関すること。

高専に所属する教員

休暇、職務免除等に関すること。

高専に所属する教員

兼業の承認に関すること。

高専に所属する教員

4 本部事務機構人事労務室長専決事項

次に定める事項は、本部事務機構人事労務室長(以下「人事労務室長」という。)の専決事項とする。(次項及び第6項に定めるものを除く。)ただし、人事労務室長が専決権者となる事項について、人事労務室長は、その専決事項の一部を、人事労務室長があらかじめ指定する室次長、課長、課長代理又は係長に専決させることができる。

(1) 職務限定職員及び有期雇用教職員(有期雇用契約から無期雇用契約に転換した者を含み、任期付教員を除く。以下同じ。)の採用及び退職に関すること。

(2) 教職員の給与等の決定に関すること。

(3) 教職員の扶養、住居及び通勤手当の認定に関すること。

(4) 教職員の給与等の支給に関すること。

5 医学部・附属病院事務局人事課長専決事項

次に定める事項は、医学部・附属病院事務局人事課長(以下「病院人事課長」という。)の専決事項とする。ただし、病院人事課長が専決権者となる事項について、病院人事課長は、その専決事項の一部を、病院人事課長があらかじめ指定する課長代理又は係長に専決させることができる。

(1) 医学部・附属病院事務局及び医学部(附属病院を含む。以下同じ。)に所属する職務限定職員及び有期雇用教職員の採用、退職及び給与決定に関すること。

(2) 医学部・附属病院事務局及び医学部に所属する教職員の扶養、住居及び通勤手当の認定に関すること。

6 本部事務機構高専事務部総務課長専決事項

次に定める事項は、本部事務機構高専事務部総務課長(以下「総務課長」という。)の専決事項とする。ただし、総務課長が専決権者となる事項について、総務課長は、その専決事項の一部を、総務課長があらかじめ指定する課長代理又は係長に専決させることができる。

(1) 本部事務機構高専事務部及び高専に所属する職務限定職員及び有期雇用教職員の採用及び退職に関すること。

(2) 教職員の扶養、住居及び通勤手当の認定に関すること。

(3) 教職員の給与等の支給に関すること。

別表第2(第4条関係)

財務会計関係事項

1 局長等専決事項

(1) 予算の執行及び管理(予算の執行)

専決権者

事項

局長(組織規程第29条第1項の表中に定める局長級の職階に属する職名の者をいう。以下別表第2表中において同じ。)

医学部附属病院長

部長(組織規程第29条各項の表中に定める部長級の職階に属する職名の者をいう。以下別表第2表中において同じ。)

課長

課長代理

係長

予算の執行

3,000万円以上7,000万円未満(医学部附属病院に関するものを除く。)

3,000万円以上7,000万円未満(医学部附属病院に関するものに限る。)

500万円以上3,000万円未満

250万円以上500万円未満

50万円以上250万円未満

50万円未満

(2) 予算の執行及び管理(別に定める定例のものの予算の執行)

専決権者

事項

局長

医学部附属病院長

部長

課長

課長代理

係長

予算の執行

5,000万円以上7,000万円未満(医学部附属病院に関するものを除く。)

5,000万円以上7,000万円未満(医学部附属病院に関するものに限る。)

1,000万円以上5,000万円未満

250万円以上1,000万円未満

50万円以上250万円未満

50万円未満

(3) 契約事項

専決権者

事項

局長

医学部附属病院長

総務部長、医学部・附属病院事務局事務部長

契約課長、医学部・附属病院事務局財務課長

課長(契約課長、医学部・附属病院事務局財務課長を除く。)、医学部・附属病院事務局財務課長代理

課長代理(医学部・附属病院事務局財務課長代理を除く。)

係長、教員

契約

7,000万円以上(医学部附属病院に関するものを除く。)

7,000万円以上(医学部附属病院に関するものに限る。)

ア 工事の請負

3,000万円以上7,000万円未満

イ 外部資金による財産の買入れ

3,000万円以上7,000万円未満

ウ その他

1,000万円以上7,000万円未満

ア 工事の請負

1,000万円以上3,000万円未満

イ 外部資金による財産の買入れ

1,000万円以上3,000万円未満

ウ その他

500万円以上1,000万円未満

ア 工事の請負

250万円以上1,000万円未満

イ 外部資金による財産の買入れ

250万円以上1,000万円未満

ウ その他

250万円以上500万円未満

50万円以上250万円未満

50万円未満

(4) 予算の執行及び管理(債権・債務認識)

専決権者

事項

課長

課長代理

係長

債権・債務認識

500万円以上

50万円以上500万円未満

50万円未満

(5) 寄附の収受

専決権者

事項

局長

部長

渉外企画課長、医学部・附属病院事務局総務企画課長

寄附の収受(教育研究奨励寄附金及び大阪公立大学・高専基金を除く。)

3,000万円以上7,000万円未満

250万円以上3,000万円未満

250万円未満

2 本部事務機構総務部財務課長専決事項

予算の執行及び管理(収入・支出審査)に関する事項は、本部事務機構総務部財務課長(以下「財務課長」という。)の専決事項とする。ただし、財務課長は、その専決事項の一部を、次表のとおり専決させることができる。

専決権者

事項

本部事務機構総務部財務担当課長、医学部・附属病院事務局財務課長

本部事務機構総務部財務課長代理、医学部・附属病院事務局財務課長代理

本部事務機構総務部財務課係長、医学部・附属病院事務局財務課係長

係長(本部事務機構総務部財務課係長、医学部・附属病院事務局財務課係長を除く。)

収入・支出審査

500万円以上

250万円以上500万円未満

50万円以上250万円未満

50万円未満

備考

金額は、予算の執行及び契約については予定価格とし、債権・債務認識及び収入・支出審査については収入・支出金額とする。

公立大学法人大阪専決規程

平成31年4月1日 規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1章 法人組織運営/第2節 法人組織
沿革情報
平成31年4月1日 規程第2号
令和2年3月31日 規程第92号
令和3年3月30日 規程第26号
令和3年8月31日 規程第203号
令和4年3月30日 規程第471号
令和5年3月31日 規程第77号
令和5年4月27日 規程第151号
令和5年10月1日 規程第206号
令和6年3月29日 規程第74号