○公立大学法人大阪役員規程
平成31年4月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪定款(以下「定款」という。)の役員の職務、任期その他役員に関し必要な事項を定めるものとする。
(責務)
第2条 役員は、公立大学法人大阪(以下「法人」という。)の使命とその業務の公共性を自覚し、法人の発展のために職務を遂行しなければならない。
2 役員は、法人の利益と相反する行為を行ってはならない。
(役員の忠実義務)
第2条の2 役員は、その業務について、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)、他の法令、大阪府及び大阪市の条例及び規則並びに定款、法、他の法令又は大阪府及び大阪市の条例に基づいてする大阪府知事及び大阪市長の処分並びに法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し、法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(報告義務)
第2条の3 役員(監事を除く。)は、法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
(損害賠償責任)
第2条の4 役員は、その任務を怠ったときは、法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の責任は、公立大学法人大阪運営協会会長の承認がなければ、免除することができない。
(理事の職務分担)
第3条 理事の職務分担及び担当するキャンパスは、理事長が別に定める。
2 理事長に事故があるときその職務を代理し、又は理事長が欠けたときその職務を行う理事は、あらかじめ理事長が定める理事の順序によるものとする。
(理事の任命)
第4条 定款第12条第1項に規定する理事の任命は、役員会及び経営審議会の外部委員の意見を聴いて、理事長が任命する。ただし、理事長が新たに任命される場合においては、この限りではない。
(理事の任期)
第5条 定款第13条第3項に規定する理事の任期は、2年以内の理事長が定める期間とし、再任を妨げない。ただし、補欠の理事の任期は、前任者の残任期間とする。
2 理事長が欠員となったときの理事の任期の末日は、前項の規定にかかわらず、後任の理事長が任命される日の前日とする。
(役員の服務)
第6条 役員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 役員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治活動を行うこと
(2) 在任中、それぞれの任命権者の承認を得ることなく、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと
3 非常勤の役員には、前項第2号の規定は、適用しない。
(教育研究への従事)
第7条 役員は、職務に支障のない場合に限り、理事長の承認を得て法人が設置する大学又は高等専門学校の教授として教育研究に従事することができる。
(理事の懲戒)
第8条 理事長は、理事がこの規程に違反したとき、又は理事としてふさわしくない非行があると認めるときは、当該理事を懲戒の処分をすることができる。
2 懲戒は、次に掲げる区分に応じ行うものとする。
(1) 戒告 その責任を確認し、将来を戒める。
(2) 減給 1回の額が、給料の年額の12分の1に相当する額を処分を行う日の属する月の暦日数で除して得られる額の半額を超えず、かつ、1報酬等支払期における給料の10分の1を上限として給料を減額する。
(3) 停職 1日以上6か月以下の期間を定めて出勤を停止し、職務に従事させず、その間の報酬等は支給しない。
(理事の解任に係る意見陳述の機会)
第9条 理事長は、地方独立行政法人法第17条第2項又は第3項の規定により理事を解任するときは、当該理事に意見陳述の機会を付与しなければならない。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、役員に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する
附則(令和2年3月31日規程第35号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規程第27号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する
附則(令和4年10月1日規程第613号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日規程第663号)
この規程は、令和4年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日規程第78号)
この規程は、令和5年3月15日から施行する。