○公立大学法人大阪役員会規程
平成31年4月1日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪定款(以下「定款」という。)第14条に規定する役員会(以下「役員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 役員会は、定款第16条各号に掲げる事項について、具体的な事項として下記の事項を審議する。
1 中期目標についての知事及び市長に対して述べる意見及び年度計画に関する事項
1 中期目標策定及び変更に関わる本法人の意見
2 年度計画
2 法の規定により知事及び市長の認可又は承認を受けなければならない事項
1 業務方法書
2 中期計画
3 財務諸表
4 法人が徴収する料金の上限
5 限度額を超える短期借入、借換え
6 設立団体以外からの長期借入及び公立大学債の発行
7 設立団体からの出資財産の処分
8 条例で定める重要な財産の譲渡又は担保設定
3 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
1 予算編成方針及び予算並びに決算
4 大学、学部、学域、学科・学類その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
1 大学、学部、学域、学科・学類、大学院、研究科、専攻の設置及び募集停止及び廃止
2 機構の設置及び廃止
3 教育研究施設等の設置及び廃止
4 研究院の設置及び廃止
5 前各号に掲げるもののほか、役員会が定める重要事項
1 理事の任命、理事の任期及び業務分担(キャンパス担当を含む)
2 法人の人事方針、中長期的な組織改正、組織戦略及び一般事業主行動計画
3 特別職人事
4 会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給基準、職員の退職手当以外の給与及び退職手当の支給基準等の設立団体の長への届出が必要な事項
5 地方独立行政法人法第78条の2の第1項に定める業務の実績
6 中長期的な財務経営戦略
7 大型プロジェクト(法人負担が7千万円/単年度を越える事業)の申請
8 法人の経営に影響がある収容定員の変更
9 法人の経営に係る重要事項に関する協定書・覚書等の締結
10 重要な新組織等の名称
2 役員会は、前項に掲げる事項のほか、理事長が必要と認める事項について審議する。
(組織)
第3条 役員会は、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。
(役員以外の者の出席)
第4条 理事長が必要と認めるときは、役員以外の者を役員会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。
2 監事は、役員会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。
(議長)
第6条 定款第15条第3項に基づき、役員会に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 議長があらかじめ指名する副理事長は、議長に事故があるときはその職務を代理し、議長が欠けたときはその職務を行う。
(庶務)
第7条 役員会の庶務は、本部事務機構総務部総務課において行う。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、役員会の運営に関し必要な事項は、役員会の議を経て議長が定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規程第28号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第295号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日規程第614号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規程第63号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。