○公立大学法人大阪における大阪府情報公開条例の施行に関する規程

平成31年4月1日

規程第12号

公立大学法人大阪が管理する法人文書(大阪府情報公開条例(平成11年大阪府条例第39号)第2条第3項に規定する法人文書をいう。)に関する大阪府情報公開条例の施行については、大阪府情報公開条例施行規則(平成12年大阪府規則第226号)第2条第4項及び第5項並びに第4条第3項第3号ハ及び第5項第3号ハの規定を除くほか、大阪府知事が管理する行政文書の例による。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

公立大学法人大阪における大阪府情報公開条例の施行に関する規程

平成31年4月1日 規程第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1章 法人組織運営/第4節
沿革情報
平成31年4月1日 規程第12号