○公立大学法人大阪予算管理規程
平成31年4月1日
規程第213号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪会計規程(以下「会計規程」という)第3章の規定に基づき、公立大学法人大阪における予算の編成、執行等に係る手続について定め、予算の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(予算責任者)
第2条 会計規程第9条第2項に定める予算責任者は、予算編成、配分及び執行管理等の事務について、権限と責任を有する。
2 予算責任者は、予算編成、配分及び執行管理等の事務の一部を、別に定める副予算責任者に行わせることができる。
(予算管理者)
第3条 会計規程第10条第2項に定める予算管理者は、所掌の予算執行単位における予算編成、配分及び執行管理等の事務について、権限と責任を有する。
2 予算管理者は、予算編成、配分及び執行管理等の事務の一部を、副予算管理者に行わせることができる。
3 副予算管理者は、公立大学法人大阪組織規程(以下「組織規程」という)第29条各項の表中に定める課長級の職階に属する職名の者から定めることができるものとし、予算管理者が予算責任者に申請の上、承認を得るものとする。
第2章 予算の編成
(予算編成方針)
第4条 理事長は、会計規程第11条第1項に定める予算編成方針を策定したときは、速やかに予算管理者に通知する。
(予算案の作成)
第5条 予算管理者は、予算編成方針に基づき、その所管する予算執行単位の予算書を作成し、予算責任者に、その指定する期日までに提出しなければならない。
2 予算責任者は、前項の予算書を取りまとめて理事長に提出しなければならない。
3 理事長は、第1項の予算書に基づき、会計規程第11条第1項に定める予算案を作成しなければならない。
(予算の配分及び通知)
第6条 理事長は、会計規程第11条第2項の規定により予算を決定したときは、各予算執行単位に予算の配分を行い、その内容を予算管理者に通知しなければならない。
第3章 予算の執行
(収入予算の確保)
第7条 予算責任者及び予算管理者は、年度計画予算に基づき、収入予算に定める収入額の確保に努めなければならない。
(支出予算の執行)
第8条 予算責任者及び予算管理者は、支出予算を執行する場合において、配分された予算を超えて執行してはならない。
(予算の振替)
第9条 予算管理者は、他の予算執行単位へ予算を振り替える必要が生じたときは、予算責任者の承認を得て予算を振り替えることができる。
2 予算管理者は、使途が特定される予算を除き、所掌の予算執行単位内における予算を再編成する必要が生じたときは、予算を振り替えることができる。
3 予算管理者は、前項の振替を行う場合において、振替金額が50万円未満のときは、所掌の予算執行単位内に所属する組織規程第29条各項の表中に定める課長代理級の職階に属する職名の者に予算の振替を行わせることができる。
(予算執行の振替)
第10条 予算管理者は、他の予算執行単位において執行する必要があるものについては、他の予算執行単位に執行を委任することができる。
第4章 雑則
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規程第94号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規程第240号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規程第258号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第288号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規程第48号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規程第61号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規程第137号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。