○公立大学法人大阪経理規程

平成31年4月1日

規程第214号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人大阪会計規程(以下「会計規程」という。)第2章第4章及び第8章の規定に基づき、公立大学法人大阪(以下「法人」という。)における、帳簿、金銭等の出納、決算等に関し必要な事項を定め、業務の円滑な運営を図ることを目的とする。

(帳簿の種類)

第2条 会計規程第8条第1項の帳簿の種類は、主要簿及び補助簿並びに予算差引簿とする。

2 主要簿は、仕訳帳及び総勘定元帳とする。総勘定元帳は、会計処理を勘定科目別に分類整理し、これを集計して記録したものとし、これにより財務諸表を作成するものとする。仕訳帳は、貸借仕訳処理された会計伝票を取引の発生順に記録したものとする。

3 補助簿は、現金出納帳、預金出納帳、各種収益内訳帳及び資産・負債内訳帳をいい、債権及び債務の管理並びに財産及び物品の管理のため、必要に応じ、これ以外の補助簿を備えることができる。

4 帳簿は、その原因の発生の都度、記帳しなければならない。

(伝票の種類)

第3条 会計規程第8条第1項における伝票は、次のとおりとする。

(1) 振替伝票

(2) 入金伝票

(3) 出金伝票

(伝票の作成)

第4条 前条の伝票を作成する場合は、関係書類に基づき、作成年月日、勘定科目、取引先、金額、取引内容その他必要な事項をそれぞれ明記し、当該取引に関する証拠書類を添付するものとする。

2 前項の証拠書類は、契約関係書類、納品書、請求書及びこれらに類する書類とする。

(帳簿等の保存期間)

第5条 帳簿、伝票及び経理関係書類の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第34条第1項に定める財務諸表 永久保存

(2) 帳簿及び伝票 8年保存

(3) その他経理関係書類 5年保存

(経理責任者)

第6条 会計規程第16条第2項に定める経理責任者は、別表のとおりとする。

2 経理責任者は、経理事務の一部を、別に定める副経理責任者に行わせることができる。

(経理事務管理者)

第7条 会計規程第17条第2項に定める経理事務管理者は、別表のとおりとする。

2 経理事務管理者は、所掌の予算執行単位内における経理事務の一部を、副経理事務管理者に行わせることができる。

3 副経理事務管理者は、公立大学法人大阪組織規程第29条各項の表中に定める課長級の職階に属する職名の者から定めることができるものとし、経理事務管理者が経理責任者に申請の上、承認を得るものとする。

第2章 金銭等の経理及び出納

(出納責任者)

第8条 会計規程第18条第2項に定める出納責任者は、別表のとおりとする。

2 出納責任者は、必要に応じて現金出納者を置き、現金の出納事務を行わせることができる。

(現金出納者)

第9条 出納責任者及び現金出納者は、現金の出納事務について、所属の職員のうちから出納担当者を指名してその事務を行わせることができる。

(預金口座の開設)

第10条 経理責任者は、金融機関等における預金口座の開設又は廃止をすることができる。ただし、預金口座の開設又は廃止が当該金融機関との取引の開始又は終止に繋がる場合は、理事長の承認を得るものとする。

2 預金口座の開設は、原則として法人名義をもって行うこととする。

(金銭等の保管)

第11条 出納責任者、現金出納者及び出納担当者(以下「出納責任者等」という。)は、現金、預金通帳、貯金通帳、信託証書、預かり証書その他これらに準ずる証書及び取引金融機関に登録した印鑑を、厳重に保管しなければならない。

2 現金の保管に当たっては、現金出納帳を整備し、受払の都度、記帳しなければならない。

3 会計規程第20条第2項の規定にもかかわらず、有価証券を手元で保管する場合には、第1項と同様に取り扱う。

4 郵便切手、金券、収入印紙、商品券、回数乗車券、各種プリペードカード等その他法人が認めた証紙等については、現金に準じて保管するものとする。

5 前項の保管に当たっては、受払簿を整備し、受払の都度、記録しなければならない。

(小口現金)

第12条 経理責任者は、業務上必要と認める場合は、振込により難い少額の支払を要する経費について、予算執行単位に小口現金を置くことができる。

2 小口現金の取扱いについては、別に定める。

(残高照会)

第13条 現金出納者及び出納担当者は、現金及び銀行預金等について毎月末日に実査を行い、補助元帳と照合し、結果を出納責任者へ提出しなければならない。

2 現金出納者と出納担当者は、前項のほか特に必要と認められるものについて実査を行い、結果を出納責任者へ提出しなければならない。

3 出納責任者は、前2項の結果について経理責任者に報告しなければならない。

第3章 収入

(請求書の発行)

第14条 経理事務管理者は、金銭の収納に当たり、請求書を発行しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計責任者が業務上必要と認めた場合は、別の方法により請求することができる。

(債権の確認)

第15条 会計規程第21条第1項の規定により、経理事務管理者が債権の認識をしたときは、経理責任者は、関係書類等に基づき、当該債権の確認を行わなければならない。

(収納)

第16条 出納責任者等が金銭を収納する場合には、金融機関等への振込によるものとする。ただし、経理責任者が業務上必要と認めた場合には、現金の収納等他の方法により収納することができる。

2 前項ただし書きの規定により、現金で収納したときは、その日又は翌営業日のうちに金融機関等に預け入れなければならない。ただし、経理責任者が業務上必要と認めた場合には、この限りでない。

(収入の納入期限)

第17条 収入の納入期限は、法令、契約等により期日が特定されている場合は当該特定日とし、それ以外の場合は特に理由がない限り収入の請求日の翌日から起算して30日目の日(その日が日曜日又は銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条第1項各号に掲げる日のいずれかに該当する場合にあっては、これらの日の翌日)とする。

(延滞金)

第18条 経理事務管理者は、納入期限までに収納されない債権があるときは、その債権に係る延滞金を徴収することができる。

2 前項による延納金の利息は、特にやむを得ない理由がある場合を除き、民事法定利率(民法(明治29年法律第89号)第404条第3項の規定に基づき法務省令で定める率をいう。)の割合で計算するものとする。

(領収証書の管理)

第19条 領収証書は、出納責任者等が管理を行う。

2 出納責任者等は、未使用の領収証書を厳重に保管しなければならない。

(収納事務の委託)

第20条 会計責任者は、法人の収入の確保及び学生等の利便の向上に寄与すると認められる場合に限り、法人の教職員以外の者にその徴収又は収納の事務を委託することができる。

2 会計責任者は、前項の規定により収入の徴収又は収納の事務を委託したときは、当該受託者に証明書を交付するとともに、その旨を当該収入の納入義務者が確知しやすい方法により公表しなければならない。

(債務の確認)

第21条 会計規程第26条第1項の規定により、経理事務管理者が債務の認識をしたとき、経理責任者は、関係書類等に基づき、予算の目的に違反していないこと及び当該債務の認識に誤りがないこと等の確認を行わなければならない。

2 経理責任者は、前項の確認を行うに当たって、特に必要があると認めるときは、関係人に対する照会その他実地に調査を行うことができる。

3 経理責任者は、第1項の確認において、債務の確定が適正と認められない場合は、その理由を付し、経理事務管理者に調査を命じなければならない。

4 経理責任者は、前項の調査結果を理事長に報告しなければならない。

第4章 支出

(支払日)

第22条 支払の締め日及び支払日については、経理責任者が定める。

(預り金の取扱い)

第23条 預り金の取扱いその他預り金に関し必要な事項は、別に定める。

(仮払)

第24条 会計規程第29条による仮払のできる経費は、次のとおりとする。

(1) 旅費

(2) 官公署、特殊法人、公益法人及び独立行政法人に対して支払う経費

(3) 法令に基づく委託に要する経費

(4) 補助金、負担金及び交付金

(5) 訴訟(和解、あっ旋、調停、仲裁等を除く。)に要する経費

(6) 外国で支払う経費

(7) 学会等年会費及び学会等参加費

(8) 現金手渡しが必要な非居住者への謝金

(9) 前各号に掲げるもののほか、仮払をしなければ契約し難い請負その他の契約に要する経費

2 仮払金は、速やかに精算しなければならない。

(前金払)

第25条 会計規程第29条による前金払のできる経費は、次のとおりとする。

(1) 官公署、特殊法人、公益法人及び独立行政法人に対して支払う経費

(2) 定期刊行物の代価及び日本放送協会に対して支払う受信料

(3) 土地又は家屋の買入れ又は借入れに要する経費

(4) ソフトウェア等の使用権利取得に関して支払う経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼす経費

(立替払)

第26条 会計規程第29条による立替払のできる経費は、次の各号を全て満たす経費とする。

(1) 役員、教員及び職員(以下「教職員等」という。)並びに教職員等以外の者で助成金や外部資金等を獲得し、予算の配分を受けた者が執行する経費

(2) 50万円未満の経費

(3) 円滑な業務遂行のために立替払を行う必要があると経理事務管理者が認める経費

2 立替払の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

3 立替払を行った場合は、速やかに精算しなければならない。

(支払いの方法)

第27条 会計規程第27条に規定する支払方法のほか、業務上必要と認められる場合は法人がクレジットカード会社に申し込み、発行された法人カード(以下「法人カード」という。)を利用して支払いすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、経理責任者が認めた場合は、この限りでない。

3 法人カードの取扱いに関する事項は、別に定める。

(領収書の代理受領)

第28条 第24条の仮払を受けた教職員等が債権者に支払をしたとき、又は教職員等が第26条の立替払を行ったときは、債権者から領収書を徴収し、経理事務管理者に提出しなければならない。ただし、領収書の徴収が困難なものについては、当該債権者その他の者の発行する支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

(支出の事務の委託)

第29条 会計責任者は、事務の効率化及び学生等の利便性の向上に寄与すると認められる場合に限り、法人の教職員以外の者に法人の債務の支出の事務を委託することができる。

2 会計責任者は、前項の規定により法人の債務の支出の事務を委託しようとするときは、あらかじめ理事長の承認を得なければならない。

(支出事務委託資金の精算)

第30条 前条第1項により支出事務の委託を受けた者は、受託期間が終了した日から起算して30日以内に、精算報告書を作成し領収書等証拠書類を添えて、経理責任者に当該支出結果を報告するものとする。

(相殺)

第31条 債権者と債務者が同一の場合には、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、債権と債務を相殺することができる。なお、この場合の相殺後の債権又は債務の残余については、この規程による請求又は支払の手続により行うものとする。

(1) 図書館等の文献複写料について、国立情報学研究所との相殺を行う場合

(2) 附属病院収入の窓口における診療費請求と返還金を相殺する場合

(3) 法人の教職員等に対する給与等の支払において、返還金を相殺する場合

(4) 会計責任者が必要と認めた場合

第5章 雑則

(端数計算)

第32条 債権又は債務の金額の端数計算は、原則として、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)に規定する計算方法により処理するものとする。

2 物品及び不動産の価格算定の際に生じた円未満の端数は、1計算ごとに四捨五入して計算するものとする。

(委任)

第33条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第93号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規程第257号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第286号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日規程第615号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日規程第46号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日規程第209号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年4月1日規程第60号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条―第8条関係)

経理責任者

本部事務機構総務部財務課長

出納責任者

本部事務機構総務部財務課 財務担当係長

予算執行単位

経理事務管理者

監査室

監査室長

コンプライアンス推進室

コンプライアンス推進室長

本部事務機構学長室

本部事務機構学長室長

本部事務機構総務部総務課

本部事務機構総務部総務課長

本部事務機構総務部安全衛生課

本部事務機構総務部安全衛生課長

本部事務機構総務部財務課

本部事務機構総務部財務課長

本部事務機構総務部契約課

本部事務機構総務部契約課長

本部事務機構総務部経理課

本部事務機構総務部経理課長

本部事務機構人事戦略部人事戦略課

本部事務機構人事戦略部人事戦略課長

本部事務機構人事労務室

本部事務機構人事労務室長

本部事務機構企画部企画課

本部事務機構企画部企画課長

本部事務機構企画部広報課

本部事務機構企画部広報課長

本部事務機構企画部渉外企画課

本部事務機構企画部渉外企画課長

本部事務機構企画部情報戦略課

本部事務機構企画部情報戦略課長

本部事務機構企画部施設課

本部事務機構企画部施設課長

本部事務機構企画部国際戦略課

本部事務機構企画部国際戦略課長

本部事務機構森之宮キャンパス移転準備室

本部事務機構森之宮キャンパス移転準備室長

本部事務機構学務部教育推進課

本部事務機構学務部教育推進課長

本部事務機構学務部学生課

本部事務機構学務部学生課長

本部事務機構学務部入試課

本部事務機構学務部入試課長

本部事務機構学務部羽曳野キャンパス事務所

本部事務機構学務部羽曳野キャンパス事務所長

本部事務機構学務部りんくうキャンパス事務所

本部事務機構学務部りんくうキャンパス事務所長

本部事務機構学術研究支援部研究推進課

本部事務機構学術研究支援部研究推進課長

本部事務機構学術研究支援部社会連携課

本部事務機構学術研究支援部社会連携課長

本部事務機構学術研究支援部学術情報課

本部事務機構学術研究支援部学術情報課長

本部事務機構産学官民共創推進室

本部事務機構産学官民共創推進室長

現代システム科学域・現代システム科学研究科

本部事務機構学務部教育推進課長

商学部・経営学研究科

本部事務機構学務部教育推進課長

経済学部・経済学研究科

本部事務機構学務部教育推進課長

法学部・法学研究科

本部事務機構学務部教育推進課長

文学部・文学研究科

本部事務機構学務部教育推進課長

理学部・理学研究科

本部事務機構学務部教育推進課長

工学部・工学研究科

本部事務機構学務部教育推進課長

農学部・農学研究科

本部事務機構学務部教育推進課長

都市経営研究科

本部事務機構学務部教育推進課長

創造都市研究科

本部事務機構学務部教育推進課長

情報学研究科

本部事務機構学務部教育推進課長

獣医学部・獣医学研究科

本部事務機構学務部りんくうキャンパス事務所長

看護学部・看護学研究科

本部事務機構学務部羽曳野キャンパス事務所長

生活科学部・生活科学研究科

本部事務機構学務部羽曳野キャンパス事務所長

医学部リハビリテーション学科・リハビリテーション学研究科

本部事務機構学務部羽曳野キャンパス事務所長

医学部医学科・医学研究科

医学部・附属病院事務局財務課長

医学部附属病院

医学部・附属病院事務局財務課長

医学部・附属病院事務局

医学部・附属病院事務局財務課長

大阪公立大学工業高等専門学校

本部事務機構高専事務部総務課長

公立大学法人大阪経理規程

平成31年4月1日 規程第214号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成31年4月1日 規程第214号
令和2年4月1日 規程第93号
令和3年4月1日 規程第257号
令和4年4月1日 規程第286号
令和4年10月1日 規程第615号
令和5年4月1日 規程第46号
令和5年10月1日 規程第209号
令和6年4月1日 規程第60号