○公立大学法人大阪契約事務取扱規程
平成31年4月1日
規程第215号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪会計規程(以下「会計規程」という。)第7章の規定に基づき、公立大学法人大阪(以下「法人」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定め、もって契約事務の適正かつ効率的な執行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第1条の2 法人が締結する契約に関する事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。ただし、共同研究契約、受託研究契約、受託事業契約、学術指導契約及び提案公募型研究等の受入れに係る契約(再委託契約の締結が必要となる場合は、再委託契約分を含む。)並びに知的財産に関する契約及び成果有体物の授受に関する契約を除く。
2 一般競争入札に付する場合には、契約に係る公告をし、不特定多数の者をして入札の方法により競争させ、最も有利な条件を提供した者と契約を締結しなければならない。
3 理事長が必要があると認めるときは、一般競争入札への参加資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況等を要件とする資格を定めることができる。
4 理事長が一般競争入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、契約の性質又は目的に応じて、前項の資格を有する者につき、さらに当該入札に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該入札を行わせることができる。
5 前2項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期に又は随時に、入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
6 理事長が必要があると認めるときは、大阪府の一般競争入札の参加資格を有する者について、一般競争入札に参加させることができる。
(一般競争入札の公告)
第3条 一般競争入札の公告は、入札期日の前日から起算して少なくとも5日前(緊急の必要がある場合においては、入札期日の前日から起算して3日前)までに、インターネットの利用により行うものとし、次に掲げる事項を掲載し、又は掲示しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない事情でインターネットの利用によることができないときは、法人の掲示板に掲示してその掲載又は掲示に代えることができる。
(1) 入札参加者の必要な資格
(2) 入札の場所及び日時
(3) 入札に付する事項
(4) 契約条項を示す場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、入札に関し必要な事項
2 前項の場合において、建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける工事のうち予定価格が500万円以上のものに係る公告は、入札の日前に建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間を置かなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、入札準備に支障のない範囲でその期間を短縮することができる。
(入札保証金の納付及び還付)
第4条 一般競争入札を行うときは、入札に参加しようとする者から、その者が見積もる金額の100分の2以上の入札保証金(現金に代えて納付される証券を含む。)を納付させるものとする。
2 入札保証金は、落札者が納めたものについては契約を締結した後に、その他の者が納めたものについては入札終了後速やかに還付するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、落札者が納めた入札保証金は、その者の申出により契約保証金に充当することができる。
(入札保証金の納付免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札に参加しようとする者の入札保証金の納付を免除することができる。
(1) 入札に参加しようとする者が、大阪府の一般競争入札の参加資格を有する者等で、社会的及び経済的信用、技術並びに能力を有していると認められるとき。
(2) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に法人を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(3) 入札に参加しようとする者が、過去の入札(国、地方公共団体その他公共的団体(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人、沖縄振興開発金融公庫、公益法人及び特別の法律により設立された法人を含む。以下同じ。)との入札を含む。)において、落札後契約を確実に締結しているとき。
(4) 入札に参加しようとする者が、過去の契約(国、地方公共団体その他公共的団体との入札を含む。)において、契約を誠実に履行しているとき。
2 前項第2号の規定により入札保証金の納付を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(一般競争入札の予定価格等)
第6条 一般競争入札に付するときは、当該入札の予定価格を、特に最低制限価格を定める必要があるときは、予定価格及び最低制限価格を記載し、又は記録した書面をその内容が認知できない方法により、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、入札及び契約の手続の透明性の向上を図るため必要と認めて当該入札執行前にその予定価格及び最低制限価格を公表するときは、この限りでない。
(低入札価格調査基準価格による落札者の決定)
第7条 一般競争入札により工事又は製造その他の請負契約(以下「請負契約」という。)を締結しようとするときは、予定価格の範囲内で低入札価格調査基準価格を設定することができる。
2 前項の低入札価格調査基準価格を下回る価格をもって申込みをした者があったときは、契約事務審査会を設置し、当該審査会が、当該価格によってはその者が当該契約内容に適合した履行がなされないおそれがないかを審査する。
3 前項の審査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされると認めた者のうち、当該価格の低い者を落札者とすることができる。
(予定価格の決定)
第8条 一般競争入札による予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。
2 前項の予定価格は、契約の目的物又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少及び履行期間の最短等を考慮して定めるものとする。
(最低制限価格による落札者の決定)
第9条 一般競争入札により請負契約を締結しようとする場合において、理事長が当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。
(同額入札の場合の決定方法)
第10条 前条の規定により落札となるべき同額の入札をした者が2者以上あるときは、当該入札事務を執行する職員は、くじにより落札者を決定しなければならない。
2 前項の場合において、くじを行うために必要な事項は、別に定める。
(総合評価一般競争入札)
第11条 一般競争入札により法人の支出の原因となる契約を締結しようとする場合において、当該契約がその性質又は目的から会計規程第43条第3項本文又は前2条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が法人にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる。
2 前項の規定により、請負契約を締結しようとする場合において、落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によっては、理事長がその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、価格その他の条件が法人にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる。
3 前2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を行うときは、あらかじめ、当該総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が法人にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めなければならない。
4 総合評価一般競争入札を行うとき、総合評価一般競争入札において落札者決定基準を定めるときは、あらかじめ、学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。
5 前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見があった場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
6 前2項の規定により、学識経験者の意見を聴く場合において、大阪府又は大阪市が設置する評価委員会等に、意見の提出を委託することができる。
(指名競争入札)
第12条 会計規程第43条第2項の規定により指名競争入札によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 契約の性質又は目的が一般競争入札に適しないとき。
(2) 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数であるとき。
(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
2 前条の規定により、入札に参加させようとする者を指名するときは、やむを得ない理由があるときを除き、5者以上を指名しなければならない。
(一般競争入札又は指名競争入札への入札参加停止及び除外等)
第15条 特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札又は指名競争入札において契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者をこれに参加させることができない。
2 一般競争入札及び指名競争入札の入札参加停止等の措置については、別に定める。
(一般競争入札又は指名競争入札に参加できない者)
第16条 法令等の規定により、営業又は事業について免許、許可又は登録を要する場合において、当該免許、許可又は登録を受けていない者は、請負、買入れ、借入れその他の契約に係る入札に参加することができない。
(随意契約)
第17条 会計規程第43条第2項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 予定価格(複数年の契約にあっては、契約期間全体の総額。貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の総額。単価契約にあっては、積算単価に予定数量を乗じて得た額をいう。)が以下の金額であるとき。
ア 工事の請負 1,000万円未満
イ 外部資金による財産の買入れ 1,000万円未満
ウ その他 500万円未満
(2) 契約の性質又は目的が競争入札に適しないとき。
(3) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
(4) 競争入札に付することが不利と認められるとき。
(5) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
(6) 落札者が契約を締結しないとき。
(7) 国、地方公共団体その他公共的団体と直接契約を締結するとき。
(8) 外国で契約するとき。
(9) 別に定めるところにより資産の譲与又は無償貸付けをすることができる者にその資産を売り払い、又は有償で貸し付けるとき。
(10) 前各号に掲げるもののほか、特別の事由があるとき。
2 前項第5号の規定により随意契約を行う場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第1項第6号の規定により随意契約を行う場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、契約保証金及び履行期限を除くほか、競争入札に付すときに定めた条件を変更することができない。
(見積書の徴取及び省略)
第18条 随意契約によるときは、2者以上から見積書を徴取しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、契約相手方の見積書を徴取して、当該価格が適当であるかどうかを検討することにより比較見積書を省略することができる。
(1) 特定の者でなければ履行できないもの
(2) 同一の品質、規格、仕様等で業者により価格が異ならないもの
(3) 取引の実例価格を考慮して、価格が適当と認められる1件の取引価格が50万円未満のもの
(4) 作業前において、修理、修繕するべき箇所の特定ができないため、適正な比較見積が期待し得ないもの
(5) 式典等に使用する生花
(6) 実験・実習用材料となる生鮮品及び生物(種苗を含む。)
(7) 契約の相手方が原版を保有し、増刷するもの
(8) 施設の修繕等で緊急に行わないと著しく支障を来すこととなるもの
(9) 災害発生時又は発生が予想されるときにおける応急対策に要する物品
(10) 再度の入札又は公開見積合せに付し落札者又は採用者がないもの
3 前項第3号に規定するものについては、電話、ファックス、電子メール及びウェブページ等により価格の見積りをとり、その状況を記録することにより見積書の徴取に代えることができる。
4 前3項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、見積書の徴取を省略することができる。
(1) 新聞、官報その他の定期刊行物であって、価額が通常定価であり、かつ、その定価が一般に周知されているもの
(2) 例規等の追録
(3) 定価、送料等が表示されている書籍等
(4) 水道、郵便、公共放送の受信等公益事業等に係る契約又は主務大臣が認可した契約約款に基づく保険、運送等の契約
(5) 既になされた単価契約に基づいて履行するもの
(6) 国、地方公共団体その他公共的団体と締結する契約
(7) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ定められている価格に基づく契約
(8) 前各号に掲げるもののほか、理事長が特に認めるもの
(契約書の作成)
第19条 契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金
(5) 履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他損害金
(9) 危険負担
(10) 契約不適合責任
(11) 契約の変更及び解除
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(1) 契約金額が500万円未満の契約を締結しようとするとき。
(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付して物品を引き取るとき。
(3) 国、地方公共団体その他公共的団体と契約を締結しようとするとき。
(4) 水道、郵便、公共放送の受信等公益事業等に係る契約又は主務大臣が認可した契約約款に基づく保険、運送等の契約を締結しようとするとき。
(5) あらかじめ料金が定まっている物品、会場等の購入又は貸借等の契約を締結しようとするとき。
(6) 前各号に掲げる場合を除くほか、理事長が契約の性質又は目的により契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 前項第1号の規定により契約書を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、契約金額が50万円未満の契約を締結しようとするときを除く。
(前払)
第21条 請負契約により、前払する必要があるときは、相手方が保証事業会社と前払金保証契約を締結することを条件として、契約金額の10分の4以内の範囲で前払することができる。
(部分払)
第22条 請負契約等において、契約に係る既済部分に対し、完成前又は完納前に代価の一部を支払う必要があるときは、別に定める検査調書に基づき、次に掲げるとおり部分払をすることができる。
(1) 工事請負契約
その既済部分に対する代価の10分の9
(2) 物件の購入その他の契約
その既納部分の代価の範囲内
(契約保証金の納付)
第23条 契約を締結する場合には、契約の相手方から契約金額の100分の10以上の契約保証金(現金に代えて納付される証券を含む。)を納付させるものとする。
(契約保証金の納付免除)
第24条 契約を締結する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の納付を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に法人を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣の指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約の相手方が、過去2年の間に国、地方公共団体、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人又は沖縄振興開発金融公庫と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、これらを誠実に履行したと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 契約金額が500万円未満であるとき。(売払い契約を除く。)
(6) 国、地方公共団体その他の公共的団体と契約を締結するとき。
(7) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払い代金が即納されたとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(契約保証金による充当)
第25条 契約保証金は、契約において特別の定めをする場合を除き、賃貸借料又は延滞損害金の納付を遅延したときこれに充当するほか、契約に伴う一切の損害賠償に充当する。
2 前項の規定による充当により、契約保証金の不足を生じたとき又は充当によってもなお不足金額があるときは、これを追納させるものとする。
(契約保証金の還付等)
第26条 契約保証金は、契約の相手方がその債務を履行した後、これを還付する。ただし、契約不適合に係る保証金として、保証金の全部又は一部を留保する必要があると理事長が認めるときは、これを還付しないことができる。
(監督)
第27条 会計規程第46条に規定する監督をする者(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な詳細設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
4 監督を行うために必要な事項は、別に定める。
(検査)
第28条 会計規程第46条の規定により検査をする者(以下「検査職員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約内容と相違がないよう検査を行わなければならない。
3 前2項の場合において必要があるときは、契約の相手方を立ち会わせ、破壊、分解又は試験をして検査を行うものとする。
4 前3項の検査の時期は、契約に特段の定めがある場合を除き、相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日から14日以内にしなければならない。
5 検査職員は、特別の必要がある場合を除き、監督職員を兼ねることができない。
6 理事長は、検査職員を直接補助する者として、担当する職員を指定することができる。
7 検査を行うために必要な事項は、別に定める。
(減価採用)
第29条 給付の目的物に僅少の不備な点がある場合で、その使用上重大な支障がないと認められ、かつ、期限その他の条件から交換、手直し等が困難と認められるときは、相当の価額を減価の上、これを採用することがある。
2 債務の履行を遅延した場合において前項の規定によりその目的物を採用したときは、延滞違約金は、減額後の価格により算定する。
(検査における不合格)
第30条 検査の結果、不合格と判定されたときは、契約の相手方は、自己の費用をもって、遅滞なく、取壊し、撤去、取替え又は補修等の必要な処置をとらなければならない。
(検査調書の作成)
第31条 検査職員は、検査が完了したときは、直ちに検査調書を作成しなければならない。ただし、契約に係る支払代金が500万円未満であるとき、又は電気、ガス、水道及び電信電話並びに物品の購入又は借入れに係る契約であるときは、納品書、工事完了届、請求書等に署名し、又は押印することでこれに代えることができる。
(履行遅延による違約金)
第32条 契約の相手方が、その責めに帰すべき事由により、契約の履行期限内に履行しないときは、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額(履行が可分の契約であるときは、履行遅延となった部分の契約金額)につき、契約日における民事法定利率(民法(明治29年法律第89号)第404条第3項の規定に基づき法務省令で定める率をいう。)の割合で計算した額の違約金を徴収しなければならない。ただし、法令に特別の定めのある場合又は別に定める場合は、この限りでない。
(委任)
第33条 この規程を実施するために必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規程第210号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規程第20号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規程第450号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規程第189号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規程第73号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。