○公立大学法人大阪教職員等の旅費の支給に関する規程

平成31年4月1日

規程第223号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人大阪(以下「法人」という。)における業務のため旅行する教職員等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、公立大学法人大阪教職員等の旅行に関する規程第2条各号に定めるところによるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 部局長 次のいずれかの職務にある者をいう。

 大阪公立大学の副学長、学域長、学部長、研究科長、研究院長

 大阪公立大学工業高等専門学校校長

 その他理事長が認める職務にある者

(2) 国内旅行 日本国内の旅行をいう。

(3) 国外旅行 日本国内から日本国外への旅行、日本国外から日本国内への旅行及び日本国外間の旅行をいう。

(4) 近距離旅行 国内旅行のうち、大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県、三重県の地域への宿泊を伴わない旅行をいう。

(5) 学舎間移動 国内旅行のうち、学舎相互間の移動をいう。ただし、自宅から旅行先の学舎等に直行する場合及び旅行先の学舎等から自宅に直帰する場合を含む。

(旅費の支給)

第3条 教職員等(以下「旅行者」という。)が法人における業務のため旅行する場合には、その旅行者に対し、旅費を支給する。

2 旅行者が、第26条に定める証憑書類が必要となる旅費の支給を受けようとする場合は、証憑書類を提出することとし、提出がないときは、当該部分の旅費は支給しないものとする。ただし、理事長が認めた場合を除く。

3 旅行者が旅行の出発前に、旅行が変更又は取消しになった場合において、当該旅行のために既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった実費額を支給することができる。ただし、その額は、旅行者が当該旅行についてこの規程により支給を受けることができた旅費の額を超えることができないものとする。

4 旅行者が旅行の出発後に、事故又は天災その他の事情により、仮払いを受けた旅費額(仮払いを受けなかった場合には、仮払いを受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で理事長が別に定める金額を旅費として支給することができる。

5 旅費は、原則として、居住地又は勤務地から用務地まで、用務地から次の用務地まで、及び最終用務地から居住地又は勤務地までのものを支給するものとする。ただし、学舎間移動については、別で定める定額を支給するものとする。

6 国外旅行において、用務地から宿泊地及び用務地間の移動に係る旅費の実費額が当該移動の日について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その移動に係る旅費の実費額を支給することができる。

7 前各項に定めるほか、旅費の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(旅費の区分及び種類)

第4条 旅費の区分は、国内旅費及び国外旅費とし、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 国内旅費 国内旅行に要する旅費

(2) 国外旅費 国外旅行に要する旅費

2 国内旅費の種類は、第2章に定める鉄道賃、航空賃、船賃、車賃、バス賃、タクシー利用料、レンタカー利用料、旅行雑費、宿泊料及び企画旅行料とする。

3 国外旅費の種類は、第3章に定める鉄道賃、航空賃、船賃、バス賃、タクシー利用料、レンタカー利用料、日当、宿泊料、食卓料、渡航雑費及び国外旅行における国内旅費とする。

(旅費の計算)

第5条 旅費は、経済的又は合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により経済的又は合理的な通常の経路及び方法により難いと理事長が認めた場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。

2 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。

3 同一地域(国内旅行にあっては市町村及び都の区の区域、国外旅行にあってはこれに準じる区域をいう。以下同じ。)に滞在中、一時他の旅行を行った場合の当該旅行における日数は、前項の日数から除算する。

4 前3項に定めるほか、旅費の計算に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

第2章 国内旅費

(鉄道賃)

第6条 鉄道賃の額は、鉄道旅行について、路程に応じ、次の各号に規定する旅客運賃、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金によるものとする。

(1) 乗車に要する旅客運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する旅客運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(3) 役員が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、前2号に規定する料金のほか、特別車両料金(特別車両料金の等級を2以上の階級に区分する場合には、最下級の特別車両料金)

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前3号に規定する料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第7条 航空賃の額は、航空旅行について、現に利用した経路及び方法による最下級の等級の旅客運賃及び座席指定料金によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別に定める要件に該当する場合は、最下級の直近上位の等級の運賃を支給することができる。

3 格安航空会社(LCC)を利用する場合においては、運賃のほか、一般の航空会社(FSC)の最下級の等級において提供される飲食を除く別に定めるサービスと同等のサービスに係る費用に限り支給することができる。

(船賃)

第8条 船賃の額は、水路旅行について、現に利用した経路及び方法による次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この項において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金によるものとする。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 役員については、上級の運賃

 役員以外については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 役員については、上級の運賃

 役員以外については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 役員が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(バス賃)

第9条 バス賃の額は、陸路旅行について、路程に応じた旅客運賃によるものとする。

2 前2項の規定にかかわらず、都市間を結ぶ高速バス等のバスを利用する場合のバス賃の額は、現に利用した経路及び方法により、現に支払った額によるものとする。

(タクシー利用料及びレンタカー利用料)

第10条 タクシー利用料の額は、陸路旅行について、現に利用した経路及び方法により、現に支払った額によるものとする。

2 タクシー利用料には、高速道路利用料金、橋の通行料、駐車場代等タクシーの利用に伴って発生する費用を含むものとする。

3 前項に規定するタクシー利用料は、別に定めるやむを得ない事情によりタクシーを利用しなければ用務を遂行できない場合に限り支給することができる。

4 レンタカー利用料の額は、陸路旅行について、現に利用した方法により、現に支払った額によるものとする。

5 レンタカー利用料には、高速道路利用料金、橋の通行料、駐車場代等レンタカーの利用に伴って発生する費用を含むものとする。

6 前2項に規定するレンタカー利用料は、別に定めるやむを得ない事情によりレンタカーを利用しなければ用務を遂行できない場合に限り支給することができる。

(車賃)

第11条 車賃の額は、別に定める特例に基づき、自家用車により走行した距離に応じて、1キロメートルにつき37円とする。

2 車賃は、全路程を通算して計算するものとし、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 前2項に規定する車賃は、別に定める特例において、公共交通機関、タクシー又はレンタカーの利用により難いと理事長が定める場合に限り支給することができる。

(旅行雑費)

第12条 旅行雑費の額は、旅行中の日数に応じ、1日当り2,000円とする。

2 旅行雑費には、用務地から宿泊地までの移動に係る費用、用務地で必要となる資料代、その他必要な通信費等を含むものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、近距離旅行及び学舎間移動の場合には、旅行雑費を支給しない。

(宿泊料)

第13条 宿泊料の額は、業務上必要な場合に旅行中の夜数に応じ1夜当り8,700円(教育、研究及び診療に係る業務の遂行において宿泊する場合には、15,000円、役員の場合には、16,800円)を上限に、宿泊施設の利用により、現に支払った額によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、学舎間移動の場合には、宿泊料を支給しない。

(その他国内旅費の必要事項)

第14条 第6条から前条までに定めるもののほか、国内旅費に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

第3章 国外旅費

(鉄道賃)

第15条 鉄道賃の額は、鉄道旅行について、現に利用した経路及び方法による次の各号に規定する旅客運賃によるものとする。

(1) 乗車に要する旅客運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(3) 寝台料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前2号に規定する料金のほか、寝台料金

(4) 役員又は部局長が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、前3号に規定する料金のほか、特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前4号に規定する料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第16条 航空賃の額は、航空旅行について、現に利用した経路及び方法による最下級の等級の旅客運賃、座席指定料金、旅客サービス施設使用料及び旅客サービス保安料によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運賃の等級を3以上の階級に区分する旅行の場合には最上級の直近下位の等級の運賃を、運賃の等級を2階級に区分する旅行の場合には上級の等級の運賃をそれぞれ支給することができる。

(1) 役員又は部局長の旅行である場合

(2) 遠方国外への旅行の場合

(3) 別に定める要件を満たす場合

3 業務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、その座席のために現に支払った運賃を支給することができる。

4 格安航空会社(LCC)を利用する場合においては、運賃のほか、一般の航空会社(FSC)の最下級の等級において提供される飲食を除く別に定めるサービスと同等のサービスに係る費用に限り支給することができる。

(船賃)

第17条 船賃の額は、水路旅行について、現に利用した経路及び方法による次の各号に規定する旅客運賃等の現に支払った額によるものとする。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 役員及び部局長については、上級の運賃

 役員及び部局長以外については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 役員及び部局長については、上級の運賃

 役員及び部局長以外については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 役員又は部局長が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(バス賃)

第18条 バス賃の額は、陸路旅行について、現に利用した経路及び方法により、現に支払った額によるものとする。

(タクシー利用料及びレンタカー利用料)

第19条 タクシー利用料及びレンタカー利用料については、第10条の規定を準用する。

(日当)

第20条 日当の額は、旅行先の区分に応じた別表の定額による。

2 日当には、昼食代、用務地から宿泊地及び同一地域内における用務地間の移動に係る費用等を含むものとする。

(宿泊料)

第21条 宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表の定額による。

2 宿泊料には、宿泊料金、夕食代、朝食代及び宿泊に伴う諸雑費(宿泊施設予約手数料等)を含むものとする。

(食卓料)

第22条 食卓料の額は、旅行の夜数に応じた次の各号に定める額を上限に、現に支払った額によるものとする。

(1) 役員及び部局長 7,700円

(2) 部局長を除く教職員 5,800円

2 食卓料は、船中泊又は機中泊の場合であって、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給することができる。

(渡航雑費)

第23条 渡航雑費の額は、旅行者の予防接種料、旅券交付手数料、旅券申請にかかる写真代、査証手数料、航空券発券手数料、外貨交換手数料、入出国税、外国に入国するために必須となる証明書等の取得に係る費用等について、現に支払った額による。

(国外旅行における国内旅費)

第24条 第15条から前条までの規定にかかわらず、国外旅行の行程のうち日本国内を旅行する間の旅費については、第6条から第13条に定めるところによる。

(その他国外旅費の必要事項)

第25条 第15条から前条までに定めるもののほか、国外旅費に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

第4章 雑則

(証憑書類が必要な旅費)

第26条 旅行者が支給を受ける旅費のうち、証憑書類が必要な旅費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国内旅行

 鉄道賃(寝台列車を利用する場合)

 航空賃

 船賃

 バス賃(路線バスを除く高速バス等のバスで片道運賃が3,000円を超えるものを利用する場合)

 タクシー利用料

 レンタカー利用料

 車賃

 宿泊料

 企画旅行料

 その他理事長が必要と認めるもの

(2) 国外旅行

 鉄道賃(ただし、日当を充当した場合を除く)

 航空賃(ただし、日当を充当した場合を除く)

 船賃(ただし、日当を充当した場合を除く)

 バス賃(ただし、日当を充当した場合を除く)

 タクシー利用料(ただし、日当を充当した場合を除く)

 レンタカー利用料

 渡航雑費

 その他理事長が必要と認めるもの

2 前項各号に定める旅費の支給を受けるのに必要な証憑書類については、理事長が別に定める。

(旅費の調整)

第27条 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規程の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなると理事長が認める場合は、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 天災、事故、当該旅行の性質上又は特別の事情により、この規程の規定による旅費により旅行することが困難であると理事長が認める場合は、理事長が必要と認める額を旅費として支給することができる。

3 長期研修のための旅行その他長期に同一地域に滞在することとなる旅行の旅費について、この規程の規定による旅費に代えて、別に定める旅費を支給することができる。

4 前3項に定めるほか、旅費の調整に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行の細目)

第28条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日より前に出発した旅行に係る旅費については、なお従前の例による。

3 大阪府立大学の旅行者における国内旅行に係る宿泊料の実績額8,700円(外部資金の場合は12,100円)以下の場合は、令和4年3月31日までの間に出発した旅行については、証憑書類は必須としない。

(令和4年4月1日規程第353号)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日より前に出発した旅行に係る旅費については、なお従前の例による。

(令和5年3月29日規程第148号)

(施行期日)

1 この運用は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行日より前に出発した旅行に係る旅費については、なお従前の例による。

(令和5年12月25日規程第240号)

1 この規程は、令和6年1月1日から施行する。

2 この規程の施行日より前に出発した旅行に係る旅費については、なお従前の例による。

別表

日当及び宿泊料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

役員及び部局長

8,300

7,000

5,600

5,100

25,700

22,000

18,400

15,500

部局長を除く教職員

6,200

5,200

4,200

3,800

23,800

19,800

15,800

14,200

備考

この表において、「指定都市」、「甲地方」、「乙地方」及び「丙地方」とは、それぞれ国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年4月30日法律第114号)別表第2―1(日当、宿泊料及び食卓料の表)備考2に規定する指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とする。

公立大学法人大阪教職員等の旅費の支給に関する規程

平成31年4月1日 規程第223号

(令和6年1月1日施行)