○公立大学法人大阪エネルギー管理規程
平成31年4月1日
規程第227号
(趣旨)
第1条 この規程は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)に基づく公立大学法人大阪(以下「法人」という。)におけるエネルギーの使用の合理化等(以下「省エネルギー」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(エネルギー管理統括者)
第2条 法人に、法の定めるところにより、エネルギー管理統括者(以下「管理統括者」という。)を置き、理事長が指名する理事をもって充てる。
2 管理統括者は、次の業務を統括する。
(1) 経営的視点に立った省エネルギーの推進に関すること。
(2) 省エネルギー目標を達成するための中長期計画の取りまとめに関すること。
(3) エネルギーを消費する設備の維持、使用方法の改善及び監視に関すること。
(4) その他法に定める職務に関すること。
(エネルギー管理企画推進者)
第3条 法人に、法の定めるところにより、エネルギー管理企画推進者を置く。
2 エネルギー管理企画推進者は、法に定める資格を有する者の内から、管理統括者が指名する。
3 エネルギー管理企画推進者は、管理統括者の行う職務を補佐する。
(エネルギー管理員)
第4条 法の定めるところにより、阿倍野キャンパス、中百舌鳥キャンパス、杉本キャンパスにエネルギー管理員を置く。
2 エネルギー管理員は、法に定める資格を有する者の内から、管理統括者が指名する。
3 エネルギー管理員の職務は、次のとおりとする。
(1) エネルギーの使用状況の把握、分析及び記録に関すること。
(2) エネルギー消費設備の維持に関すること。
(3) エネルギー使用方法の改善及び監視に関すること。
(4) その他エネルギー管理について必要と思われる事項に関すること。
(エネルギー管理標準)
第5条 管理統括者は、法に基づく省エネルギーを行うため、エネルギー管理標準を定めるものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、別途定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第308号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。