○公立大学法人大阪エネルギー管理規程

平成31年4月1日

規程第227号

(趣旨)

第1条 この規程は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)に基づく公立大学法人大阪(以下「法人」という。)におけるエネルギーの使用の合理化等(以下「省エネルギー」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(エネルギー管理統括者)

第2条 法人に、法の定めるところにより、エネルギー管理統括者(以下「管理統括者」という。)を置き、理事長が指名する理事をもって充てる。

2 管理統括者は、次の業務を統括する。

(1) 経営的視点に立った省エネルギーの推進に関すること。

(2) 省エネルギー目標を達成するための中長期計画の取りまとめに関すること。

(3) エネルギーを消費する設備の維持、使用方法の改善及び監視に関すること。

(4) その他法に定める職務に関すること。

(エネルギー管理企画推進者)

第3条 法人に、法の定めるところにより、エネルギー管理企画推進者を置く。

2 エネルギー管理企画推進者は、法に定める資格を有する者の内から、管理統括者が指名する。

3 エネルギー管理企画推進者は、管理統括者の行う職務を補佐する。

(エネルギー管理員)

第4条 法の定めるところにより、阿倍野キャンパス、中百舌鳥キャンパス、杉本キャンパスにエネルギー管理員を置く。

2 エネルギー管理員は、法に定める資格を有する者の内から、管理統括者が指名する。

3 エネルギー管理員の職務は、次のとおりとする。

(1) エネルギーの使用状況の把握、分析及び記録に関すること。

(2) エネルギー消費設備の維持に関すること。

(3) エネルギー使用方法の改善及び監視に関すること。

(4) その他エネルギー管理について必要と思われる事項に関すること。

(エネルギー管理標準)

第5条 管理統括者は、法に基づく省エネルギーを行うため、エネルギー管理標準を定めるものとする。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、別途定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第308号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

公立大学法人大阪エネルギー管理規程

平成31年4月1日 規程第227号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5章 施設・情報・安全管理/第1節
沿革情報
平成31年4月1日 規程第227号
令和4年4月1日 規程第308号