○大阪府立大学特別教授等の称号付与規程
平成31年4月1日
規程第245号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪府立大学における特別教授、特別准教授、特別講師及び特別助教(以下「特別教授等」という。)の称号付与に関し必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において特別教授等とは、大阪府立大学教員等の任期に関する規程で定めるところにより任期を付して年俸制により雇用する教員のうち、教授、准教授、講師及び助教に付与する称号をいう。
(手続き)
第3条 特別教授等の称号付与は、大阪府立大学長(以下「学長」という。)が行う。
(制限)
第4条 特別教授等は、部局(学域、研究科、高等教育推進機構、研究推進機構、学系又は部門)の意思を決定する教授会その他の会議に出席することができない。ただし、部局長が特に認めたときは、この限りでない。
(期間)
第5条 特別教授等の称号を付与する期間は、公立大学法人大阪での身分を有する期間とする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、特別教授等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。