○大阪府立大学及び大阪府立大学工業高等専門学校客員研究員規程
平成31年4月1日
規程第311号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪(以下「法人」という。)の設置する大阪府立大学及び大阪府立大学工業高等専門学校(以下「大学等」という。)の客員研究員の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 客員研究員 学外の学術研究者との交流を図ることによって学術の発展に寄与するため、大学等において高度の研究に従事する者をいう。
(2) 部局 各学域、各研究科、高等教育推進機構、研究推進機構をいう。
(3) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(4) 学長等 大阪府立大学においては学長、大阪府立大学工業高等専門学校においては校長をいう。
(受入基準)
第3条 客員研究員は、次の各号のいずれかに該当する場合でなければ受け入れてはならない。
(1) 特定の研究の発展のために、学外の研究者の協力を必要とする場合
(2) 大学等の教員と共同研究をする場合
(3) 前2号に掲げるもののほか学長等が特に必要と認めた場合
(手続)
第4条 客員研究員になろうとする者は、客員研究員申請書(様式第1号)を客員研究員を受け入れようとする教員に提出しなければならない。
(受入期間)
第5条 客員研究員の受入期間は1年以内(研究推進機構21世紀科学研究所にあっては当該研究所の設置期間内で3年以内)とする。ただし、学長等が必要と認めたときはこれを延長することができる。
5 受入期間を変更せず期間満了となる客員研究員は、受入期間満了までに客員研究員終了報告書(様式第9号)を受け入れている教員及び部局長を経由して学長等に提出しなければならない。
6 受入期間終了後は、客員研究員であった者は、客員研究員としてその研究活動を行ってはならない。この場合において、客員研究員の名称も使用してはならない。
(施設及び設備等の利用)
第6条 客員研究員は、必要な範囲内で大学等の施設及び設備等を利用することができる。
2 客員研究員は、前項の規程による利用に当たっては、大学等の発行する客員研究員受入証を携帯し、必要に応じ、関係者にこれを提示しなければならない。
(経費執行における義務と責任)
第7条 客員研究員が経費執行を行うときは、公立大学法人大阪会計規程第37条、第38条及び第39条の規定を準用する。
(研究活動中の事故への対応)
第8条 客員研究員の故意又は過失により生じた研究活動中の事故等の損害につき、大学等はその責任を負わない。ただし、大学等に帰責事由の存するときはこの限りでない。
(待遇)
第9条 客員研究員には、給与その他の給付は支給しない。
(知的財産権等の取扱い)
第10条 客員研究員が行った研究に係る知的財産権の取扱いについては、大阪府立大学及び大阪府立大学工業高等専門学校知的財産権取扱規程の定めるところによる。
(客員研究員の受入承認の取消)
第11条 客員研究員が関係法令及び規程に違反した場合は、学長等は、直ちにその受入承認の取消を行うものとする。
(受入教員の責務)
第12条 客員研究員を受け入れている教員は客員研究員の活動について、関係法令及び規程に則し適正に行われるよう指導及び監督をしなければならない。
(客員教授等)
第13条 学長等は、客員研究員に対し、大阪府立大学及び大阪府立大学工業高等専門学校客員教授等の称号付与規程により客員教授又は客員准教授(以下「客員教授等」という。)の称号を付与することができる。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、客員研究員の取扱いに関し必要な事項は、学長等が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に大学等において客員研究員に認められた者は、この規程第4条により認められた客員研究員とみなし、この規程を適用する。
3 この規程の施行の日前に大学等において客員教授等の称号を付与された者は、この規程第13条により称号を付与された客員教授等とみなし、この規程を適用する。
附則(令和2年4月1日規程第154号)
(施行期日)
1 この規則は令和2年4月1日から施行する。