○大阪市立大学学則

平成31年4月1日

規程第359号

第1章 総則

(目的)

第1条 大阪市立大学(以下「大学」という。)は、学術研究の中心として深く専門の学芸を研究し、かつ、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に従い高い学問的教養を授けるとともに、人格の向上を図ることを目的とする。

2 学部、学科ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的については、別に定める。

(学部等)

第2条 大学の学部(医学部を除く。)、学科、入学定員、第3年次編入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。

学部

学科

第1部

入学定員

第3年次編入学定員

収容定員



商学部

商学科




公共経営学科







経済学部

経済学科




法学部

法学科




文学部

哲学歴史学科




人間行動学科




言語文化学科




文化構想学科







理学部

数学科




物理学科




化学科




生物学科




地球学科







工学部

機械工学科




電子・物理工学科




電気情報工学科




化学バイオ工学科




建築学科




都市学科







生活科学部

食品栄養科学科




居住環境学科




人間福祉学科







合計




2 医学部の学科、入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。

学科

入学定員

収容定員


医学科



看護学科



合計



3 学部に別表に掲げる講座又は学科目を置く。

4 大学に教育推進本部、学術研究推進本部、社会連携推進本部及び国際化推進本部を置く。

5 大学に学術情報総合センターを置く。

6 医学部に附属病院を置く。

7 削除

(大学院)

第3条 大学に大学院を置く。

2 大学院については、別に定める。

(学年)

第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(学期)

第5条 学年を分けて次の2学期とする。

前期 4月1日から9月23日まで

後期 9月24日から翌年3月31日まで

2 大阪市立大学長(以下「学長」という。)は、特別の事情があると認めたときは、前項の学期の開始日及び終了日を変更することができる。

(休業日)

第6条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 春季休業 3月20日から4月7日まで

(4) 夏季休業 8月10日から9月23日まで

(5) 冬季休業 12月24日から翌年1月7日まで

(6) その他学長が必要と認めた日

2 学長は、特別の事情があると認めたときは、前項の休業日を取りやめ、又は変更することができる。

第2章 学生

第1節 修業年限及び在学年限

(修業年限)

第7条 修業年限は、4年とする。ただし、医学部医学科の修業年限は、6年とする。

2 前項の規定にかかわらず、編入学又は再入学により入学した者の修業年限については、教授会の審議を経て、学部長がその意見を聴いたうえで定める。

3 第1項の規定にかかわらず、第23条の2の規定に基づき長期にわたる教育課程の履修を認められた者(以下「長期履修学生」という。)の修業年限については、当該履修を許可された年限とする。

(在学年限)

第8条 在学年限は、8年とする。ただし、医学部医学科の在学年限は、11年とする。

2 前項の規定にかかわらず、編入学又は再入学により入学した者の在学年限については、教授会の審議を経て、学部長がその意見を聴いたうえで定める。

第2節 入学、転学部、転学科、留学、退学、休学及び除籍

(入学の時期)

第9条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、再入学については、この限りでない。

第10条 削除

第11条 削除

(再入学)

第12条 削除

2 学長は、第15条第1項の規定により退学し、又は第17条第2項第1号若しくは第2号の規定により除籍された者が再入学を願い出たときは、教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえでこれを許可することがある。ただし、再入学の願い出は、退学又は除籍の日から3年以内に限る。

(転学部及び転学科)

第13条 大学の他学部に転学部を志願する者があるときは関係学部の教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえでこれを許可することがある。

2 転学科を志願する者があるときは、教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえでこれを許可することがある。

3 本条に定めるもののほか転学部及び転学科について必要な事項は、教授会の審議を経て、学部長がその意見を聴いたうえで定める。

(留学)

第14条 外国の大学(外国の短期大学を含む。以下同じ。)に留学することを願い出た者については、教育上有益と認められるときは、当該学部教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで、その大学と協議し、これを許可することができる。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により外国の大学と事前に協議を行うことが困難な場合には、これを欠くことができる。

3 留学の期間は、在学年数に算入する。

(退学及び休学)

第15条 病気その他やむを得ない事情のため退学しようとする者については、本人の願い出により、教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで退学を許可することができる。

2 病気その他やむを得ない事情のため原則として2月以上にわたって学修することができない者については、本人の願い出により、教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで休学を許可することができる。

3 前項の規定による休学の願い出は、学年ごとに行わなければならない。

4 病気のため療養を必要とすると認められる者については、学部長の申請により、学長が休学を命ずることができる。ただし、事前に、時宜によっては事後に、教授会の審議を経て、その意見を聴かなければならない。

5 休学の期間は、通算して4年を超えることはできない。

6 休学期間は、在学年数に算入しない。

(復学)

第16条 休学期間中にその事由が消滅した者については、本人の願い出により、教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで復学を許可することがある。

(除籍)

第17条 第8条に定める在学年限内に成業することのできない者は、教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで除籍する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで除籍することがある。

(1) 授業料を納期までに納付しない者

(2) 入学料の徴収を猶予され、なお理事長の指定する日までに入学料を納付しない者、又は授業料等の減免若しくは徴収猶予が取り消され、なお授業料等を納付しない者

(3) 病気その他の事由により成業の見込みのない者

(4) 教授会の審議を経て、学部長がその意見を聴いたうえで定める期間内に所定の単位を修得しない者

(5) 第15条第5項に定める休学期間を満了してなお就学できない者

第3節 教育課程

(教育課程の編成方針)

第18条 教育課程は、大学、学部及び学科等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を第19条第1項及び第2項に定める区分に従って開設し、体系的に編成するものとする。

2 教育課程の編成にあたっては、学部及び学科等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性をかん養するよう適切に配慮するものとする。

(副専攻)

第18条の2 前条第1項により編成する教育課程として、特定の課題に関する科目で構成する教育課程(副専攻)を開設し、その学習成果を認定することができる。

(授業科目及び単位数)

第19条 大学において開設する授業科目は、全学共通科目、専門教育科目、教職に関する科目及び副専攻科目とする。

2 全学共通科目は、総合教育科目、基礎教育科目、外国語科目及び健康・スポーツ科学科目に区分する。

3 前2項に定めるもののほか、各授業科目及びその単位数については、全学共通科目履修規程、各学部履修規程及び副専攻規程で定める。

(授業の方法)

第19条の2 授業は、講義、演習、実験、実習もしくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

2 前項の授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

3 メディアを利用して行う授業は、あらかじめ指定した日時にパソコンその他双方向の通信手段によって行う。

4 前項の授業を実施する授業科目については、別に定める。

(履修方法)

第20条 学生(医学部医学科の学生を除く。)は、全学共通科目及び専門教育科目を合計して124単位以上を修得しなければならない。

2 医学部医学科の学生は、医学部医学科履修規程で定める単位数以上の全学共通科目を修得するとともに、同規程で定めるところにより、専門教育科目を履修して試験に合格しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、学部長は、教育上必要があると認めるときは、教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで、同項の単位数を増加することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、編入学又は再入学により入学した者に係る履修方法については、教授会の審議を経て、学部長がその意見を聴いたうえで定める。

(国内の他の大学等の授業科目の履修)

第21条 学生が国内の他の大学(国内の短期大学を含む。以下同じ。)の授業科目を履修することが教育上有益と認められるときは、当該学部教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで、その大学と協議し、これを承認することができる。

2 第14条及び前項の規定により修得した授業科目及び単位数については、30単位を超えない範囲で、これを大学において修得したものとみなすことができる。

(大学以外の教育施設等における学修)

第22条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生の行う学修で文部科学大臣が定めるものを、大学における授業科目の履修とみなすことができる。

2 学部長は、前項の規定により大学における授業科目の履修とみなす学修に対し、教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで、単位を与えることができる。

3 前項の規定により与えることのできる単位数は、前条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えないものとする。

(既修得単位等の認定)

第23条 学部長は、教育上有益と認めるときは、教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで、既修得単位(大学の第1年次に入学した者が当該入学前に大学、国内の他の大学又は外国の大学において修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)をいう。)を、当該入学後大学において修得したものとみなすことができる。ただし、修業年限を短縮することはできない。

2 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、大学における授業科目の履修とみなすことができる。

3 学部長は、前項の規定により大学における授業科目の履修とみなす学修に対し、教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで、単位を与えることができる。ただし、修業年限を短縮することはできない。

4 第1項又は前項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学及び再入学の場合を除き、合わせて30単位を超えないものとする。

第23条の2 学長は、別に定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、第7条第1項に規定する修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、長期履修学生としてその計画的な履修を認めることができる。

(その他)

第24条 本節に定めるもののほか、履修方法、単位の計算方法及び学習の評価方法については、全学共通科目履修規程及び各学部履修規程で定める。

第4節 卒業の認定

(卒業の認定及び学位の授与)

第25条 大学に所定の期間在学して、所定の授業科目を履修し、所定の単位を修得し、所定の卒業資格を得た者に対し、学長は、教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで卒業を認定する。

2 前項の規定にかかわらず、大学に3年以上在学した者(医学部医学科の学生を除く。)で、所定の授業科目を履修し、所定の単位を優秀な成績で修得し、各学部の定める所定の卒業資格を得たものに対し、学長は、教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで卒業を認定する。

3 学長は、前2項の規定により卒業を認定した者に対し、教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで、次の区分に従って学士の学位を授与する。

商学部 学士(商学)

経済学部 学士(経済学)

法学部 学士(法学)

文学部 学士(文学)

理学部 学士(理学)

工学部 学士(工学)

医学部

医学科 学士(医学)

看護学科 学士(看護学)

生活科学部 学士(生活科学)

第5節 教員免許

(教員免許)

第26条 教員の免許状授与の所要資格を取得することのできる学部・学科は、次のとおりとする。

学部

学科

免許教科

免許状の種類

商学部

商学科

社会

中学校教諭1種免許状

地理歴史

公民

商業

高等学校教諭1種免許状

公共経営学科

商業

高等学校教諭1種免許状

経済学部

経済学科

社会

中学校教諭1種免許状

地理歴史

公民

高等学校教諭1種免許状

法学部

法学科

社会

中学校教諭1種免許状

地理歴史

公民

高等学校教諭1種免許状

文学部

哲学歴史学科

社会

中学校教諭1種免許状

地理歴史

公民

高等学校教諭1種免許状

人間行動学科

社会

中学校教諭1種免許状

地理歴史

公民

高等学校教諭1種免許状

言語文化学科

国語

中国語

英語

ドイツ語

フランス語

中学校教諭1種免許状

高等学校教諭1種免許状

理学部

数学科

数学

中学校教諭1種免許状

高等学校教諭1種免許状

物理学科

理科

化学科

生物学科

地球学科

工学部

機械工学科

工業

高等学校教諭1種免許状

電子・物理工学科

電気情報工学科

化学バイオ工学科

建築学科

都市学科

生活科学部

食品栄養科学科

家庭

中学校教諭1種免許状

高等学校教諭1種免許状


栄養教諭1種免許状

2 前項に定めるもののほか、教員の免許状授与に係る授与資格及び単位の修得方法等については、学長が別に定めるところによる。

第6節 賞罰

(表彰)

第27条 品性学力ともに優秀な者、又は篤行のあった者はこれを表彰する。

(懲戒)

第28条 学長は、大学の規則に違反し、又はその本分に反する行為を行った者を、別に定める手続を経て、懲戒することができる。

2 懲戒の種類は、訓告、停学及び退学とする。

3 前項の退学は、次のいずれかに該当する者に対して行うことができる。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 正当な理由なく出席常でない者

(3) 大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

4 懲戒について必要な事項は、別に定める。

第3章 科目等履修生及び研修生

(科目等履修生)

第29条 特定の授業科目の履修を志願する者があるときは、教授会又は教育推進本部会議が選考し、学長がその意見を聴いたうえで科目等履修生として入学を許可することがある。

(特別履修学生)

第30条 学長は、国内の他の大学又は外国の大学との協議に基づき、その大学の学生が、大学の授業科目を履修することを認めることができる。

2 前項の規定により大学の授業科目の履修を認められた学生を特別履修学生と称する。

3 第1項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により外国の大学と事前に協議を行うことが困難なときは、これを欠くことができる。

(研修生)

第31条 公の機関又は団体等から、その所属の職員につき、学修題目を定めて研修を願い出たときは、教授会又は教育推進本部会議が選考し、学長がその意見を聴いたうえで入学を許可することができる。

2 前項の規定により入学を許可された者を研修生とする。

(その他)

第32条 本章に定めるもののほか、科目等履修生及び研修生について必要な事項は学長が別に定める。

第4章 授業料その他の納付金

(納付金)

第33条 納付金の額については、別に定める。

(既納付金の還付)

第34条 既納の納付金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

(1) 学生に係る入学試験において、出願書類等による選抜を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜を行う場合

(2) 前号のほか理事長が必要と認めた場合

(減免)

第35条 休学者に対しては授業料を免除する。ただし、休学した日の前日及び復学した日の属する学期の授業料を納めなければならない。

2 学年の中途で卒業する者、退学する者及び除籍された者は、その日の属する学期の授業料を納めなければならない。

第36条 特別の事情があると認めるときは、授業料の減免又は入学検定料若しくは入学料の減免を許可することがある。

第37条 削除

2 特別履修学生に対しては、国内の他の大学又は外国の大学との協議に基づき、授業料を免除することがある。

(その他)

第38条 本章に定めるもののほか、授業料等の納期その他納付金については別に定めるところによる。

第5章 職員組織

(職員)

第39条 大学に学長、副学長、教授、准教授、講師、助教その他必要な職員を置く。

2 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。

3 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

第40条 削除

第6章 教授会、教育研究審議会等

(教授会)

第41条 各学部に教授会を置く。

2 教授会について必要な事項は、別に定める。

第42条 削除

(教育研究審議会)

第43条 大学に教育研究審議会を置く。

2 教育研究審議会について必要な事項は、別に定める。

第44条及び第45条 削除

第7章 雑則

(改正)

第46条 この規則の改正は、教育研究審議会の意見を聴いて行うものとする。

(施行の細目)

第47条 この規則の施行について必要な事項は、学長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の規定(文学部文化構想学科第1部第3年次編入学定員に係る部分に限る。)については、平成33年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年度及び平成32年度における文学部哲学歴史学科、文学部人間行動学科の第1部第3年次編入学定員については、この規則第2条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

哲学歴史学科 3名

人間行動学科 3名

3 平成31年度から平成33年度までの各年度における収容定員については、この規則第2条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

学部

学科

平成31年度

平成32年度

平成33年度



商学部

商学科

780

730

680

公共経営学科

130

195

260

910

925

940

経済学部

経済学科

880

880

880

法学部

法学科

670

670

670

文学部

哲学歴史学科

134

134

135

人間行動学科

230

230

231

言語文化学科

252

228

204

文化構想学科

24

48

76

640

640

646

理学部

数学科

96

96

96

物理学科

132

132

132

化学科

174

174

174

生物学科

124

124

124

地球学科

72

72

72

598

598

598

工学部

機械工学科

224

224

224

電子・物理工学科

168

168

168

電気情報工学科

180

186

192

化学バイオ工学科

224

224

224

建築学科

136

136

136

都市学科

200

200

200

1,132

1,138

1,144

生活科学部

食品栄養科学科

140

140

140

居住環境学科

172

172

172

人間福祉学科

180

180

180

492

492

492

合計

5,322

5,343

5,370

4 平成31年度における医学部の収容定員については、この規則第2条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

学科

平成31年度


医学科

567

看護学科

220

合計

787

(令和2年3月31日規程第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度から令和4年度までの各年度における理学部数学科、化学科、生物学科及び地球学科の第1部収容定員、理学部の第1部収容定員の合計並びに全学部(医学部を除く。)の第1部収容定員の合計については、改正後の規則第2条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 理学部数学科、化学科、生物学科及び地球学科の第1部収容定員

学科

令和2年度

令和3年度

令和4年度


数学科

99

102

105

化学科

178

182

186

生物学科

127

130

133

地球学科

74

76

78

(2) 理学部の第1部収容定員の合計

令和2年度

令和3年度

令和4年度

610

622

634

(3) 全学部(医学部を除く。)の第1部収容定員の合計

令和2年度

令和3年度

令和4年度

5,355

5,394

5,412

3 令和2年度及び令和3年度における医学部医学科の入学定員については、改正後の規則第2条第2項の規定にかかわらず、95名とする。

4 令和2年度から令和8年度までの各年度における医学部医学科の収容定員及び医学部の収容定員の合計については、改正後の規則第2条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 医学部医学科の収容定員

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

570

570

565

560

555

550

545

(2) 医学部の収容定員の合計

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

790

790

785

780

775

770

765

(令和3年3月31日規程第73号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に生活科学部に在学する者(令和3年3月31日までに入学した者に限る。)については、この規則による改正前の大阪市立大学学則第26条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年12月20日規程第353号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年度及び令和5年度における法学部及び文学部の第1部第3年次編入学定員については、この規則第2条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

法学部法学科 5名

文学部哲学歴史学科 4名

文学部人間行動学科 4名

文学部言語文化学科 4名

文学部文化構想学科 4名

3 令和4年度から令和6年度までの各年度における収容定員及び全学部(医学部を除く。)の第1部収容定員の合計については、この規則第2条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

学部

学科

令和4年度

令和5年度

令和6年度



商学部

商学科

510

340

170

公共経営学科

195

130

65

705

470

235

経済学部

経済学科

660

440

220

法学部

法学科

505

340

170

文学部

哲学歴史学科

104

72

36

人間行動学科

176

120

60

言語文化学科

137

94

47

文化構想学科

80

56

28

497

342

171

理学部

数学科

78

54

27

物理学科

99

66

33

化学科

137

92

46

生物学科

99

68

34

地球学科

58

40

20

471

320

160

工学部

機械工学科

168

112

56

電子・物理工学科

126

84

42

電気情報工学科

144

96

48

化学バイオ工学科

168

112

56

建築学科

102

68

34

都市学科

150

100

50

858

572

286

生活科学部

食品栄養科学科

105

70

35

居住環境学科

129

86

43

人間福祉学科

135

90

45

369

246

123

合計

4,065

2,730

1,365

4 令和4年度から令和8年度までの各年度における医学部医学科及び医学部看護学科の収容定員並びに医学部の収容定員の合計については、この規則第2条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

学科

令和4年度

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度


医学科

475

380

285

190

95

看護学科

165

110

55



合計

640

490

340

190

95

(令和5年3月27日規程第31号)

この規則は、令和5年4月1日から施行し、改正後の第17条第2項第2号及び第36条の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年2月29日規程第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

商学部

学科

科目名

商学科

企業経営概論

経営学原理

経営管理論

企業形態論

経営史

人的資源管理論

経営財務論

経営戦略論

経営組織論

現代生産システム論

生産管理論

リスク・マネジメント論

マーケティング管理論

事業戦略論

労使関係論

アントレプレナーシップ論

イノベーション・マネジメント

オペレーションズ・マネジメント

コーポレート・ガバナンス論

マネジメント実践

マネジメント実践1

マネジメント実践2

経営情報概論

情報経済論

情報戦略論

情報産業論

情報社会論

情報管理論

データ分析論

経営統計論

情報ネットワーク経営論

サプライチェーン・マネジメント論

国際ビジネス概論

国際経営論

国際戦略提携論

外国為替論

国際金融論

国際資本市場論

国際マーケティング論

国際立地論

貿易論

通商政策論

比較企業論

多国籍企業論

産業概論

工業論

技術論

技術史

日本産業論

産業史

交通論

産業統計論

統計方法論

環境論

ファッション・ビジネス論

比較産業論

金融概論

商業概論

金融論

金融政策論

金融機関論

金融制度論

証券市場論

証券分析論

国債管理論

取引システム論

商業論

流通機関論

流通システム論

マーケティング経済論

経営ロジスティクス論

マーケティング・リサーチ論

消費者行動論

会計学概論

財務会計論

会計手続選択論

会計監査論

企業評価論

実証会計論

コスト・マネジメント論

管理会計論

国際会計論

国際管理会計論

ディスクロージャー論

会計情報システム論

管理会計システム論

工業簿記

会計制度論

公共経営学科

公共経営序論

公共経営ワークショップ

公共経営論

公会計論

社会関連会計論

非営利組織経営論

自治体財政論

ソーシャル・ビジネス論

ビジネス・モデル論

公益事業論

政策形成論

環境政策論

文化政策論

地域経営論

地域経済論

地域デザイン論

産業集積論

都市・地域産業論

地域産業論

産業立地論

中小企業論

中小企業経営論

ベンチャー・ビジネス論

ベンチャー・マーケティング論

地域マーケティング論

地域商業論

地域金融論

地域再生論

都市・地域分析論

都市型産業論

大阪ビジネス論

都市交通論

観光論

共通科目

経営学

経済学

会計基礎論

プロゼミナール

外書講読

ビジネス英語Ⅰ

ビジネス英語Ⅱ

ビジネス・コミュニケーションⅠ

ビジネス・コミュニケーションⅡ

ビジネス・トピックス

会計基礎論演習

中級簿記

経営分析論

財務諸表論

原価計算論

情報処理演習

基礎統計学

キャリアデザイン論

プロジェクト・ゼミナール

テーマ・ゼミナール

経済学部

部門名

科目名

経済理論部門

近代経済学(マクロ経済学1)

近代経済学(マクロ経済学2)

近代経済学(ミクロ経済学1)

近代経済学(ミクロ経済学2)

政治経済学Ⅰ

政治経済学Ⅱ

経済学説史

社会思想史

応用マクロ経済学

応用ミクロ経済学

経済原論Ⅰ

経済原論Ⅱ

経済変動論

社会経済論

経済学説史特講

社会思想史特講

経済変動論特講

社会経済論特講

ミクロ経済学上級講義1

ミクロ経済学上級講義2

経済統計論部門

基礎・経済統計

経済数学

統計解析論

計量経済学

経済統計論

経済情報論

多変量解析論

計算機経済学

商業簿記基礎論

統計解析論特講

計量経済学特講

経済統計論特講A

経済統計論特講B

経済情報論特講

計算機経済学特講

計量経済学上級講義1

計量経済学上級講義2

経済史部門

日本経済史

西洋経済史

アジア経済史

戦後経済史

日本経済史特講

アジア経済史特講

戦後経済史特講

経済史上級講義

経済政策論部門

社会政策論

経済政策論

公共経済学

財政学

地方財政論

環境経済学

金融経済論

労働経済論

福祉経済論

日本経済論

社会政策論特講

経済政策論特講2

財政学特講

地方財政論特講

環境経済学特講

労働経済論特講

労働経済論特講1

日本経済論特講

産業政策特講1

産業政策特講2

証券経済論特講

金融経済論特講

経済政策上級講義

日本経済の論点

経済構造論部門

産業経済論

農業経済論

産業技術論

産業政策論

流通経済論

交通経済論

都市経済論

経済地理学

空間経済学

産業組織論

産業経済論特講

農業経済論特講

産業技術論特講

流通経済論特講

交通経済論特講

都市経済論特講

経済地理学特講

空間経済学特講

産業組織論特講

企業経済論特講

経済構造上級講義

国際経済論部門

国際経済学

国際協力論

国際通貨論

経済開発論

比較経済論

世界経済論

アメリカ経済論

ヨーロッパ経済論

アジア経済論

東南アジア経済論

中国経済論

関西経済論

国際経済学特講

国際協力論特講

比較経済論特講

世界経済論特講

中国経済論特講

アジア経済論特講

東南アジア経済論特講

関西経済論特講

経済開発論特講

国際協力論特講

各国経済論特講(経済英語1)

各国経済論特講(経済英語2)

各国経済論特講W(インターナショナル・ワークショップ)

Economic Reading

Global Economy

Lectures on Economics A

Lectures on Economics B

Introduction to International Economics

国際経済上級講義

世界経済の論点

法学部

部門名

科目名

基礎法学

法哲学

法社会学

日本法制史

日本近代法制史

東洋法制史

西洋法制史

ローマ法

公法

憲法第1部

憲法第2部

行政法第1部

行政法第2部

租税法

刑法第1部

刑法第2部

刑事訴訟法

刑事政策

私法

民法第1部

民法第2部

民法第3部

民法第4部

民法第5部

商法第1部

商法第2部

商法第3部

金融商品取引法

民事訴訟法

民事執行・保全法

倒産法

社会法

労働法

社会保障法

経済法

知的財産法

国際関係・外国法

国際法

国際組織法

国際経済法

国際私法

英米法

ドイツ法

フランス法

アジア法(中国法)

政治・行政学

政治学

比較政治学

政治過程論

政治学史

日本政治外交史

欧州政治外交史

国際政治

行政学

公共政策論

共通

法学入門

法曹実務入門

政治学概論

法学政治学計量分析

法曹発展科目

文学部

学科名

コース名

科目名

哲学歴史学科

哲学

哲学概論

倫理学概論

宗教学概論

美学概論

日本史

日本史通論

考古学通論

日本史講読

日本史演習

日本史特講

世界史

東洋史通論

世界史通論

西洋史通論

東洋史講読

東洋史演習

世界史講読

西洋史演習

共通

人間文化概論

人間行動学科

社会学

社会学概論

社会学史

社会学実習

社会学演習

社会学特論

心理学

心理学概論

心理学研究法

発達心理学特論

文化心理学特論

教育学

教育学概論

教育方法学

教育学研究法

教育学演習

教育行政学

地理学

地理学概論

地誌学

地理学演習

自然地理学概論

共通

人間行動学概論

言語文化学科

国語国文学

国文学史

国語学基礎論

国語学方法論

国語国文学講読

国語国文学演習

中国語中国文学

中国語中国文学概論

中国語基礎演習

中国語学演習

中国文化学演習

英米言語文化

英米文化概論

英米文学史

英語学概論

英米文化演習

英語学演習

ドイツ語フランス語圏言語文化

ドイツ語圏文学史

ドイツ語圏文化論

ドイツ語学概論

フランス語圏文学史

フランス語圏文化論

フランス語学概論

共通

言語文化概論

文化構想学科

表現文化

表象文化論

ポピュラー文化論

比較表現論

テクスト文化論

アジア文化

アジア地域文化論

アジア伝統文化論

アジア共生文化論

アジア比較文化論

文化資源

観光文化論

文化デザイン論

視覚芸術文化論

舞台芸術文化論

共通

文化構想学概論

理学部

学科名

講座名

数学

数理構造論

数理解析学

物理学

基礎物理学

宇宙・高エネルギー物理学

物性物理学

化学

物理化学

無機化学

有機化学

生物学

生物分子機能学

生体機能生物学

自然誌機能生物学

地球学

環境地球学

地球物質進化学

工学部

学科名

講座名

機械工学

機械工学

知的材料工学

電子・物理工学

電気工学

応用物理学

情報工学

電気情報工学

化学バイオ工学

応用化学

バイオ工学

建築学

建築学

都市基盤工学

環境都市工学

都市学

医学部

学科名

講座名

専門分野

医学

分子生体医学

分子病態薬理学

医化学

分子制御生物学

病態生理学

分子細胞生理学

機能細胞形態学

神経生理学

細胞機能制御学

実験動物学

脳神経機能形態学

環境リスク評価学

都市医学

分子病理学

病理病態学

産業医学

都市環境医学

公衆衛生学

運動生体医学

運動環境生理学

生物統計学

法医学

ウイルス学

細菌学

寄生虫学

老年医科学

免疫制御学

生体機能解析学

認知症病態学

ゲノム免疫学

血管病態制御学

癌分子病態制御学

分子制御

臓器器官病態内科学

循環器内科学

膠原病内科学

腎臓病態内科学

呼吸器内科学

肝胆すい病態内科学

消化器内科学

代謝内分泌病態内科学

血液腫瘍しゅよう制御学

神経精神医学

血行動態力学

臨床腫瘍しゅよう

脳神経内科学

病態診断・生体機能管理医学

放射線診断学・IVR学

放射線腫瘍しゅよう

核医学

診断病理・病理病態学

麻酔科学

救急医学

集中治療医学

先端予防医療学

歯科・口腔外科学

泌尿生殖・発達医学

女性生涯医学

女性病態医学

発達小児医学

臨床遺伝学

泌尿器病態学

外科学

消化器外科学

肝胆すい外科学

乳腺外科学

心臓血管外科学

呼吸器外科学

小児外科学

感覚・運動機能医学

皮膚病態学

視覚病態学

耳鼻咽喉いんこう病態学

頭頚部外科学

脳神経外科学

脳神経病態学

整形外科学

リウマチ外科学

形成外科学

医療管理医学

健康・医療イノベーション学

総合医学教育学

臨床感染制御学

医療の質・安全管理学

臨床検査・医療情報医学

医療統計学

看護学

看護学

看護基礎科学

基礎看護学

成人看護学

老年看護学

精神看護学

母性看護学

小児看護学

在宅看護学

公衆衛生看護学

生活科学部

学科名

講座名

専門分野

食品栄養科学

食品栄養科学

食・健康科学

居住環境学

居住環境学

居住環境学

人間福祉学

人間福祉学

総合福祉科学

臨床心理学

大阪市立大学学則

平成31年4月1日 規程第359号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8章 暫定規程/ 大阪市立大学/第1節
沿革情報
平成31年4月1日 規程第359号
令和2年3月31日 規程第33号
令和3年3月31日 規程第73号
令和3年12月20日 規程第353号
令和5年3月27日 規程第31号
令和6年2月29日 規程第20号