○大阪市立大学大学院学則

平成31年4月1日

規程第360号

第1章 総則

(目的)

第1条 大阪市立大学大学院(以下「大学院」という。)は、学術の理論及び応用を教授研究し、精深な学識と研究能力を養い、文化の進展に寄与することを目的とする。

2 研究科、専攻ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的については、別に定める。

(課程及び修業年限)

第2条 大学院の課程は、博士課程とする。ただし、医学研究科医科学専攻並びに創造都市研究科都市ビジネス専攻、都市政策専攻及び都市情報学専攻の課程は、修士課程とし、法学研究科法曹養成専攻の課程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第99条第2項に規定する専門職大学院の課程(以下「専門職学位課程」という。)とする。

2 博士課程の標準修業年限は、5年(医学研究科の博士課程にあっては、4年、創造都市研究科の博士課程にあっては、3年)とし、修士課程の標準修業年限は、2年とし、専門職学位課程の標準修業年限は、3年とする。

3 大学院の研究科(医学研究科及び創造都市研究科を除く。)の博士課程を、標準修業年限2年の前期博士課程及び標準修業年限3年の後期博士課程に区分し、前期博士課程を修士課程として取り扱うものとする。ただし、都市経営研究科においては、前期博士課程を博士前期課程、後期博士課程を博士後期課程という。

4 この規則においては、前項の前期博士課程及び博士前期課程を「修士課程」という。

5 創造都市研究科創造都市専攻の課程は、博士後期課程のみの博士課程とし、この規則においては、「後期博士課程」という。

6 第2項及び第3項の規定にかかわらず、第18条の2の規定に基づき長期にわたる教育課程の履修を認められた者(以下「長期履修学生」という。)の標準修業年限については、当該履修を許可された年限とする。

(リーディングプログラムコース)

第2条の2 工学研究科の専攻にシステム発想型学際科学リーダー養成学位プログラムを学修するリーディングプログラムコースを置く。ただし、令和3年3月31日までに同コースを開始している者については、システム発想型物質科学リーダー養成学位プログラムを学修することとする。

2 リーディングプログラムコースを置く専攻その他リーディングプログラムコースに関し必要な事項は別に定める。

(研究科、専攻、入学定員及び収容定員)

第3条 大学院の研究科(法学研究科及び医学研究科を除く。)、専攻、入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。

研究科

専攻

修士課程

後期博士課程

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員



経営学研究科

グローバルビジネス専攻





経済学研究科

現代経済専攻





文学研究科

哲学歴史学専攻





人間行動学専攻





言語文化学専攻





アジア都市文化学専攻





文化構想学専攻









理学研究科

数物系専攻





物質分子系専攻





生物地球系専攻









工学研究科

機械物理系専攻





電子情報系専攻





化学生物系専攻





都市系専攻









生活科学研究科

生活科学専攻





創造都市研究科

都市ビジネス専攻





都市政策専攻





都市情報学専攻





創造都市専攻









看護学研究科

看護学専攻





都市経営研究科

都市経営専攻





合計





2 法学研究科の専攻、入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。

専攻

修士課程

後期博士課程

専門職学位課程

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員


法学政治学専攻







法曹養成専攻













3 医学研究科の専攻、入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。

専攻

修士課程

博士課程

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員


医科学専攻





基礎医科学専攻





臨床医科学専攻









(学年、学期及び休業日)

第4条 学年、学期及び休業日については、大阪市立大学学則を準用する。

第2章 学生

第1節 入学、留学、休学、退学及び除籍

(入学の時期)

第5条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、研究科教授会の審議を経て、大阪市立大学長(以下「学長」という。)がその意見を聴いたうえで入学の時期を別に定めることができる。

第6条 削除

(再入学)

第7条 第10条第1項の規定により退学し、又は第12条第1号若しくは第2号の規定により除籍された者については、本人の願出により、研究科教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで再入学を許可することができる。

第8条 削除

(留学)

第9条 外国の大学院又はこれに相当する教育研究機関(以下「外国の大学院等」という。)に留学することを願い出た者については、教育上有益と認められるときは、研究科教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで、外国の大学院等と協議し、留学を許可することができる。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により外国の大学院等と事前に協議を行うことが困難な場合には、これを欠くことができる。

3 留学の期間は、在学年数に算入する。

(退学及び休学)

第10条 病気その他やむを得ない事情のため長期にわたって学修することができない者については、本人の願出により、研究科教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで退学を許可することができる。

2 病気その他やむを得ない事情のため長期にわたって学修することができない者については、本人の願出により、研究科教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで休学を許可することができる。

3 休学の期間は、1年以内とする。ただし、学長が特別の事由があると認める場合は、これを延長することができる。

4 休学の期間は、在学年数に算入しない。

(復学)

第11条 休学期間中にその理由が消滅した者については、本人の願出により、研究科教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで復学を許可することができる。

(除籍)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者については、研究科教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで除籍することができる。

(1) 授業料を納期までに納付しない者

(2) 入学料の徴収を猶予され、なお理事長の指定する日までに入学料を納付しない者、又は授業料等の減免若しくは徴収猶予が取り消され、なお授業料等を納付しない者

(3) 病気その他の理由により成業の見込みのない者

(4) 研究科教授会の審議を経て、研究科長がその意見を聴いたうえで定める期間内に所定の単位を修得しない者(専門職学位課程の学生に限る。)

(5) 在学年限を超えた者

第2節 授業科目、単位数、履修方法及び研究指導

(授業科目及び単位数)

第13条 研究科の授業科目及び単位数は、研究科教授会の審議を経て、研究科長がその意見を聴いたうえで定める。

(大学院共通教育科目)

第13条の2 各研究科の定める授業科目のほかに、大学院共通教育科目をおくことができる。

2 大学院共通教育科目に係る授業科目及び単位数については、別に定める。

(授業の方法)

第13条の3 授業は、講義、演習、実験、実習もしくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

2 前項の授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

3 メディアを利用して行う授業は、あらかじめ指定した日時にパソコンその他双方向の通信手段によって行う。

4 前項の授業を実施する授業科目については、別に定める。

(履修方法)

第14条 履修方法については、研究科教授会の審議を経て、研究科長がその意見を聴いたうえで定めるところによる。

(他の研究科の授業科目の履修)

第15条 研究科長は、教育上有益と認めるときは、学生が他の研究科の授業科目を履修することを、その研究科長と協議し、研究科教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで承認し、その授業科目及び単位数を当該学生の属する研究科において修得したものとみなすことができる。

(他の大学院の授業科目の履修)

第16条 学生が国内の他の大学院の授業科目を履修することが教育上有益と認められるときは、研究科教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで、その大学院と協議し、これを承認することができる。

2 前項又は第9条の規定により国内の他の大学院又は外国の大学院等において修得した授業科目及び単位数については、15単位(専門職学位課程にあっては、33単位)を超えない範囲で、これを当該学生の属する研究科において修得したものとみなすことができる。ただし、専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第25条に規定する法学既修者が修得した授業科目及び単位数については、この限りでない。

第17条から第18条まで 削除

(長期にわたる教育課程の履修)

第18条の2 学長は、別に定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、第2条第2項又は第3項に規定する修業年限を越えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、長期履修学生としてその計画的な履修を認めることができる。

(研究指導)

第19条 学生は、学位論文の作成等にあたり、担当教員の研究指導を受けるものとする。

2 研究科長は、教育上有益と認めるときは、学生が、他の研究科等において研究指導を受けることを、その研究科長等と協議し、研究科教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで承認することができる。

3 学生が、国内の他の大学院又は研究所等において研究指導を受けることが教育上有益と認められるときは、研究科教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで、その大学院又は研究所等と協議し、これを承認することができる。

4 前2項の規定による研究指導を修士課程の学生について認めるときは、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。

5 第2項及び第3項並びに第9条の規定により受けた研究指導については、これを当該学生の属する研究科において受けたものとみなすことができる。

第3節 課程修了の要件及び学位の授与

(課程の修了要件)

第20条 修士課程の修了の要件は、修士課程において2年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該修士課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、1年以上在学すれば足りるものとする。

2 第2条第3項の規定により修士課程として取り扱うものとする前期博士課程の修了の要件は、当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には、前項に規定する学位論文の審査及び試験に合格することに代えて、研究科が行う次に掲げる試験及び審査に合格することとすることができる。

(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該前期の課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験

(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって、当該前期の課程において修得すべきものについての審査

3 医学研究科を除く博士課程の修了の要件は、博士課程において5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。

4 第1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程の修了の要件については、前項中「5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「修士課程における在学期間に3年を加えた期間」と、「3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「3年(修士課程における在学期間を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。

5 第3項及び第4項の規定にかかわらず、後期博士課程に入学した場合の博士課程の修了要件は、3年(法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とする専門職学位課程を修了した者にあっては、2年)以上在学し、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、1年(修業年限が1年以上2年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては、3年から当該修業年限に相当する期間を減じた期間とする。)以上在学すれば足りるものとする。

6 医学研究科の博士課程の修了要件は、4年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、3年以上在学すれば足りるものとする。

7 法学研究科の専門職学位課程の修了要件は、3年以上在学し、かつ、所定の単位を修得することとする。

(在学年限)

第21条 在学年限は、修士課程については4年とし、後期博士課程については6年とし、医学研究科の博士課程については8年とする。

2 専門職学位課程の在学年限は、6年とする。ただし、専門職大学院設置基準第25条の規定により専門職学位課程に在学したものとみなされる期間があるときは、6年から当該期間の2倍の期間を減じた期間とする。

(学位論文の審査及び試験)

第22条 学位論文の審査及び試験は、提出された学位論文を中心とし、それに関連のある科目について行う。

2 学位論文の審査及び試験の合否は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項の規定に基づき学長が別に定める審査委員会の報告に基づいて研究科教授会の審議を経て、研究科長がその意見を聴いたうえで決定する。

3 研究科長は、必要があると認めるときは、研究科教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで、他の研究科等又は国内の他の大学院若しくは研究所等の教員等を前項の審査委員会に加えることができる。

(修了の認定及び学位の授与)

第23条 学長は、第20条第1項又は第2項の規定により修士課程の修了要件を満たした者に対し、研究科教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで修了を認定する。

2 学長は、前項により修了を認定した者に対し、研究科教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで、次の区分に従って修士の学位を授与する。

経営学研究科 修士(経営学)、修士(商学)又は修士(グローバルビジネス)

経済学研究科 修士(経済学)

法学研究科 修士(法学)

文学研究科 修士(文学)

理学研究科 修士(理学)

工学研究科 修士(工学)

医学研究科 修士(医科学)

生活科学研究科 修士(生活科学)

創造都市研究科 修士(都市ビジネス)、修士(都市政策)又は修士(都市情報学)

看護学研究科 修士(看護学)

都市経営研究科 修士(都市経営)

3 学長は、第20条第3項から第6項までの規定により博士課程の修了要件を満たした者に対し、研究科教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで修了を認定する。

4 学長は、前項により修了を認定した者に対し、研究科教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで、次の区分に従って博士の学位を授与する。

経営学研究科 博士(経営学)、博士(商学)又は博士(グローバルビジネス)

経済学研究科 博士(経済学)

法学研究科 博士(法学)

文学研究科 博士(文学)

理学研究科 博士(理学)

工学研究科 博士(工学)

医学研究科 博士(医学)

生活科学研究科 博士(生活科学)

創造都市研究科 博士(創造都市)

看護学研究科 博士(看護学)

都市経営研究科 博士(都市経営)

5 学長は、第2項及び第4項に掲げるもののほか、専攻分野が学際領域や新分野である場合には、研究科教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで、修士(学術)又は博士(学術)の学位を授与することができる。

6 第20条第3項から第6項までの規定にかかわらず、学長が別に定めるところにより、博士の学位論文を提出し、その審査及び試験に合格し、かつ、専攻に関し大学院博士課程を修了した者と同等以上の学力があると認めた者に対しては、学長は、研究科教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで、その専攻に応じて前2項に定める博士の学位を授与することができる。

7 学長は、第20条第7項の規定により専門職学位課程の修了要件を満たした者に対し、法学研究科教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで修了を認定する。

8 学長は、前項により修了を認定した者に対し、法学研究科教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで法務博士(専門職)の学位を授与する。

第4節 教員免許

(教員免許)

第24条 教員の免許状授与の所要資格を取得することのできる研究科は、次のとおりとする。

研究科

専攻

免許教科

免許状の種類

経営学研究科

グローバルビジネス専攻

商業

高等学校教諭専修免許状

経済学研究科

現代経済専攻

社会

中学校教諭専修免許状

地理歴史

公民

高等学校教諭専修免許状

法学研究科

法学政治学専攻

社会

中学校教諭専修免許状

公民

高等学校教諭専修免許状

文学研究科

哲学歴史学専攻

社会

中学校教諭専修免許状

地理歴史

公民

高等学校教諭専修免許状

人間行動学専攻

社会

中学校教諭専修免許状

地理歴史

公民

高等学校教諭専修免許状

言語文化学専攻

国語

中国語

英語

ドイツ語

フランス語

中学校教諭専修免許状

高等学校教諭専修免許状

理学研究科

数物系専攻

数学

理科

中学校教諭専修免許状

高等学校教諭専修免許状

物質分子系専攻

理科

生物地球系専攻

工学研究科

機械物理系専攻

工業

高等学校教諭専修免許状

電子情報系専攻

化学生物系専攻

都市系専攻

生活科学研究科

生活科学専攻

家庭

中学校教諭専修免許状

高等学校教諭専修免許状

栄養教諭専修免許状

2 前項に定めるもののほか、教員の免許状授与に係る授与資格及び単位の修得方法等については、学長が別に定めるところによる。

第5節 賞罰

(賞罰)

第25条 賞罰については、大阪市立大学学則を準用する。

第3章 科目等履修生及び研修生

(科目等履修生)

第26条 特定の授業科目の履修を志願する者があるときは、研究科教授会が選考し、学長がその意見を聴いたうえで科目等履修生として入学を許可することができる。

(特別履修学生)

第27条 学長は、他の大学院又は外国の大学院との協議に基づき、その大学院の学生が、大学院の授業科目を履修することを認めることができる。

2 前項の規定により大学院の授業科目の履修を認められた学生を特別履修学生と称する。

3 第1項の場合において、やむを得ない事情により外国の大学院と事前に協議を行うことが困難なときは、これを欠くことができる。

(研修生)

第28条 公の機関又は団体等から、その所属の職員につき、学修題目を定めて研修を願い出たときは、研究科教授会が選考し、学長がその意見を聴いたうえで入学を許可することができる。

2 特定の研究題目を定めて研究を願い出る者があるときは、研究科教授会が選考し、学長がその意見を聴いたうえで入学を許可することができる。

3 前2項の規定により入学を許可された者を研修生とし、前項の者を特に研究生と称する。

(特別研修学生)

第29条 学長は、他の大学院又は外国の大学院との協議に基づき、その大学院の学生が、大学院において研究指導を受けることを認めることができる。

2 前項の規定により研究指導を受けることを認められた学生を特別研修学生と称する。

3 第1項の場合において、やむを得ない事情により外国の大学院と事前に協議を行うことが困難なときは、これを欠くことができる。

第29条の2 削除

(その他)

第30条 本章に定めるもののほか、科目等履修生及び研修生について必要な事項は、学長が別に定める。

第4章 授業料その他の納付金

(納付金)

第31条 納付金の額については、別に定める。

(既納付金の還付)

第32条 既納の納付金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

(1) 学生に係る入学試験において、出願書類等による選抜を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜を行う場合

(2) 前号のほか理事長が必要と認めた場合

(減免)

第33条 休学者に対しては、授業料を免除する。ただし、休学した日の前日及び復学した日の属する学期の授業料を納めなければならない。

2 学年の中途で課程を修了する者、退学する者及び除籍された者は、その日の属する学期の授業料を納めなければならない。

3 特別の事情があると認めるときは、授業料の減免又は入学検定料若しくは入学料の減免を許可することがある。

4 削除

5 削除

6 特別履修学生及び特別研修学生並びに外国の大学院との協定に基づき正規課程に受入れる留学生に対しては、国内の他の大学院又は外国の大学院との協議に基づき、授業料を免除することがある。

(その他)

第34条 本章に定めるもののほか、授業料等の納期その他納付金については、別に定めるところによる。

第5章 運営組織

(研究科長及び副研究科長)

第35条 大学院の各研究科に研究科長及び副研究科長を置く。

第36条 削除

(研究科教授会)

第37条 大学院の各研究科に研究科教授会を置く。

2 研究科教授会について必要な事項は、別に定める。

第6章 雑則

(改正)

第38条 この規則の改正は、教育研究審議会の意見を聴いて行うものとする。

(施行の細目)

第39条 この規則の施行について必要な事項は、学長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年度における生活科学研究科及び全研究科(法学研究科及び医学研究科を除く。)の修士課程の収容定員の合計については、この規則第3条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 生活科学研究科修士課程生活科学専攻の収容定員 101名

(2) 全研究科(法学研究科及び医学研究科を除く。)の修士課程の収容定員の合計 955名

3 平成31年度及び平成32年度における生活科学研究科及び全研究科(法学研究科及び医学研究科を除く。)の後期博士課程の収容定員の合計については、この規則第3条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 生活科学研究科後期博士課程生活科学専攻の収容定員

専攻

平成31年度

平成32年度


生活科学専攻

40

35

(2) 全研究科(医学研究科及び法学研究科を除く。)の後期博士課程の収容定員の合計

平成31年度

平成32年度

445

440

4 この規則の施行の際、平成25年10月31日以前に入学した者については、第20条第2項の規定は、適用しない。ただし、博士課程教育リーディングプログラムを履修する者は、この限りでない。

5 平成28年度までに法学研究科法曹養成専攻に入学した者については、第33条第4項の規定は、適用しない。

(令和元年7月9日規程第631号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規程第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度における文学研究科、理学研究科、工学研究科及び全研究科(法学研究科及び医学研究科を除く。)の修士課程の収容定員の合計については、この規則による改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 文学研究科修士課程言語文化学専攻の収容定員 40名、アジア都市文化学専攻の収容定員 8名、文化構想学専攻の収容定員 12名

(2) 理学研究科修士課程数物系専攻の収容定員 60名、物質分子系専攻の収容定員 71名

(3) 工学研究科修士課程機械物理系専攻の収容定員 69名、電子情報系専攻の収容定員 114名、化学生物系専攻の収容定員 69名

(4) 全研究科(法学研究科及び医学研究科を除く。)の修士課程の収容定員の合計 973名

3 令和2年度及び令和3年度における経済学研究科、文学研究科、理学研究科、工学研究科、創造都市研究科、都市経営研究科及び全研究科(法学研究科及び医学研究科を除く。)の後期博士課程の収容定員の合計については、この規則による改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 経済学研究科後期博士課程現代経済専攻、文学研究科後期博士課程哲学歴史学専攻、人間行動学専攻、言語文化学専攻、アジア都市文化学専攻、文化構想学専攻、理学研究科後期博士課程数物系専攻、物質分子系専攻、生物地球系専攻、工学研究科後期博士課程機械物理系専攻、電子情報系専攻、化学生物系専攻、創造都市研究科後期博士課程創造都市専攻、都市経営研究科後期博士課程都市経営専攻の収容定員

研究科

専攻

令和2年度

令和3年度



経済学研究科

現代経済専攻

22

20

文学研究科

哲学歴史学専攻

21

18

人間行動学専攻

22

20

言語文化学専攻

30

24

アジア都市文化学専攻

8

4

文化構想学専攻

4

8

理学研究科

数物系専攻

38

34

物質分子系専攻

33

27

生物地球系専攻

37

32

工学研究科

機械物理系専攻

19

17

電子情報系専攻

29

28

化学生物系専攻

19

17

創造都市研究科

創造都市専攻

20

10

都市経営研究科

都市経営専攻

5

10

(2) 全研究科(医学研究科及び法学研究科を除く。)の後期博士課程の収容定員の合計

令和2年度

令和3年度

402

359

4 この規則の施行の際、現に文学研究科に在学する者(令和2年3月31日までに入学した者に限る。)については、この規則による改正前の大阪市立大学大学院学則第24条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年3月31日規程第74号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日規程第354号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年度における修士課程の収容定員及び全研究科(法学研究科及び医学研究科を除く。)の修士課程の収容定員の合計については、この規則第3条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

研究科

専攻

令和4年度



経営学研究科

グローバルビジネス専攻

20

経済学研究科

現代経済専攻

20

文学研究科

哲学歴史学専攻

14

人間行動学専攻

16

言語文化学専攻

18

アジア都市文化学専攻


文化構想学専攻

12

60

理学研究科

数物系専攻

31

物質分子系専攻

37

生物地球系専攻

29

97

工学研究科

機械物理系専攻

36

電子情報系専攻

58

化学生物系専攻

36

都市系専攻

47

177

生活科学研究科

生活科学専攻

53

創造都市研究科

都市ビジネス専攻


都市政策専攻


都市情報学専攻



看護学研究科

看護学専攻

10

都市経営研究科

都市経営専攻

56

合計

493

3 令和4年度における法学研究科の修士課程の収容定員については、この規則第3条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

専攻

令和4年度


法学政治学専攻

15

4 令和4年度における医学研究科の修士課程の収容定員については、この規則第3条第3項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

専攻

令和4年度


医科学専攻

12

5 令和4年度及び令和5年度における後期博士課程の収容定員及び全研究科(法学研究科及び医学研究科を除く。)の後期博士課程の収容定員の合計については、この規則第3条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

研究科

専攻

令和4年度

令和5年度



経営学研究科

グローバルビジネス専攻

16

8

経済学研究科

現代経済専攻

12

6

文学研究科

哲学歴史学専攻

10

5

人間行動学専攻

12

6

言語文化学専攻

12

6

アジア都市文化学専攻



文化構想学専攻

8

4

42

21

理学研究科

数物系専攻

20

10

物質分子系専攻

14

7

生物地球系専攻

18

9

52

26

工学研究科

機械物理系専攻

10

5

電子情報系専攻

18

9

化学生物系専攻

10

5

都市系専攻

18

9

56

28

生活科学研究科

生活科学専攻

20

10

創造都市研究科

創造都市専攻



看護学研究科

看護学専攻

6

3

都市経営研究科

都市経営専攻

10

5

合計

214

107

6 令和4年度及び令和5年度における法学研究科の後期博士課程及び専門職学位課程の収容定員については、この規則第3条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

専攻

令和4年度

令和5年度


法学政治学専攻

20

10

法曹養成専攻

60

30

7 令和4年度から令和6年度における医学研究科の博士課程の収容定員については、この規則第3条第3項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

専攻

令和4年度

令和5年度

令和6年度


基礎医科学専攻

90

60

30

臨床医科学専攻

120

80

40

210

140

70

(令和5年3月27日規程第32号)

この規則は、令和5年4月1日から施行し、改正後の第12条第2号及び第33条第3項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年2月29日規程第21号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

大阪市立大学大学院学則

平成31年4月1日 規程第360号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8章 暫定規程/ 大阪市立大学/第1節
沿革情報
平成31年4月1日 規程第360号
令和元年7月9日 規程第631号
令和2年3月31日 規程第34号
令和3年3月31日 規程第74号
令和3年12月20日 規程第354号
令和5年3月27日 規程第32号
令和6年2月29日 規程第21号