○大阪市立大学学章の取扱いに関する規程
平成31年4月1日
規程第376号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学(以下「本学」という。)の学章の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(学章)
第2条 学章は、別図第1のとおりとする。
2 学章の寸法割合は、別図第2のとおりとする。
(使用基準)
第3条 学章は、次に掲げる目的において使用することができる。
(1) 本学の教育、研究及び地域貢献活動に関すること。
(2) 本学の業務の遂行に関すること。
(3) その他大阪市立大学長(以下「学長」という。)が特に必要と認めるもの
(使用手続き)
第4条 本学の教職員及び学生が学章を使用しようとするときは、第1号様式により事前に学長に届け出なければならない。
(1) 使用目的が第3条各号に掲げる基準に満たない場合
(2) 本学の信用又は品位を傷つけ、又はそのおそれがある場合
(3) 公序良俗に反し、又はそのおそれがある場合
(4) 特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがある場合
(5) その他学長が適当でないと認める場合
(遵守事項)
第6条 学章の使用にあたっては、学章の品位及び尊厳の保持に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 学章の形状及び寸法割合は改変しないこと。
(2) 本学の許可なしに学章を第三者に使用させないこと。
(3) 届出又は申請時の使用目的を超えて使用しないこと。
(使用停止又は使用許可の取消し措置)
第7条 学長は、届出を行い若しくは使用許可を受け学章を使用する者(以下「使用者」という。)がこの規程に違反し、又はその趣旨に反すると認められるときは、使用者に対して学章の使用の停止又は使用許可の取消し措置をとることができる。
(事務)
第8条 この規程の運用に係る事務は、事務局総務部総務課において処理する。
(施行細目)
第9条 この規程に定めるもののほか、学章の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日規程第358号)
この規程は、令和3年9月1日から施行する。
別図第1(第2条関係)
別図第2(第2条関係)