○大阪市立大学全学共通教育教務委員会規程
平成31年4月1日
規程第378号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学教育推進本部規程第6条に基づき、大阪市立大学教育推進本部の専門委員会として設置する全学共通教育教務委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 各研究科(創造都市研究科を除く。)教授会から選ばれた教員各1名
(2) 第7条第3項に定める各教科会議議長
(3) その他教育推進本部長が必要と認めた者
(任期)
第3条 前条第1号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 全学共通教育に関する事項
(2) 全学共通教育と学部専門教育にわたる教務に関する事項
(3) 学部間教務の連絡調整に関する事項
(4) 2学部以上にわたる学部専門教育に関する事項
(5) 2研究科以上にわたる大学院教育に関する事項
(6) 大阪市立大学における副専攻制度・運営に関する事項
(7) その他全学にわたる教務に関する事項
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の中から教育推進本部長が指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を掌理する。
3 委員会に副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、意見を聴取することができる。
(教科会議)
第7条 全学共通教育の内容、教育方法等を向上させるため、必要に応じて委員会のもとに、全学共通科目を次に掲げる教科に区分して、各教科に教科会議を置くことができる。
(1) 旧総合教育科目(A)
(2) 旧総合教育科目(B)科目群「人間と社会」
(3) 旧総合教育科目(B)科目群「歴史と文化」
(4) 旧総合教育科目(B)科目群「自然と人間」
(5) 旧総合教育科目(B)科目群「情報と人間」
(6) 旧総合教育科目(B)科目群「初年次教育」
(7) 基礎教育科目(講義)
(8) 基礎教育科目(実験)
(9) 外国語科目(英語)
(10) 外国語科目(その他の外国語)
(11) 健康・スポーツ科学科目
2 教科会議は、各教科に属する科目担当の専任教員をもって組織する。ただし、前項に定める教科会議には、委員会から選ばれた者若干名及び特任教員を加えることができる。
3 各教科会議に議長を各1名置き、構成員の互選により定める。
4 教科会議の組織及び運営については、別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は、市立大学事務局大学運営部教育推進課において行う。
(施行の細目)
第9条 委員会の会議について必要な事項は、委員会の議を経て委員長が定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第525号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。