○大阪市立大学バイオセーフティ委員会規程
平成31年4月1日
規程第386号
(設置)
第1条 大阪市立大学に、実験室等における微生物の取扱を安全に行うため、バイオセーフティ委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理学研究科、工学研究科、医学研究科及び生活科学研究科から選ばれた微生物を取り扱う研究者若干名
(2) その他大阪市立大学長(以下「学長」という。)が必要と認めた者
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第5条 委員会は、学長の諮問に応じ、次の事項について調査審議する。
(1) 微生物の病原性のレベルの分類に関すること
(2) 実験室及び微生物管理区域の安全設備及び運営に関すること
(3) 「大学等における研究用微生物安全管理マニュアル」(平成10年1月学術審議会特定研究領域推進分科会バイオサイエンス部会)別表1に定めるレベル2の微生物の利用、保管の届出及びレベル3から4までの微生物の利用、保管、供与の承認に関すること
(4) 事故発生時及び災害時における措置に関すること
(5) その他微生物の安全管理に関し必要なこと
(委員会の運営)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
2 委員長は、必要に応じて委員以外の者に委員会への出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第7条 委員会に関する事務は、市立大学事務局大学管理部企画総務課安全衛生管理室において行う。
(雑則)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、委員会の議を経て委員長が定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。