○大阪市立大学先端的都市研究共同利用・共同研究拠点運営委員会規程

平成31年4月1日

規程第392号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学都市研究プラザ(以下「プラザ」という。)が運営する先端的都市研究共同利用・共同研究拠点(以下「拠点」という。)に設置する大阪市立大学先端的都市研究共同利用・共同研究拠点運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) プラザ所長

(2) プラザ所長が指名する者 若干名

2 前項第2号の委員の過半数は、大阪市立大学以外の者でなければならない。

3 第1項第2号の委員は、プラザ所長が委嘱する。

(任期)

第3条 前条第1項第2号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第4条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 拠点の組織に関する事項

(2) 共同利用・共同研究の実施方針及び実施計画に関する事項

(3) 共同利用・共同研究に係る予算に関する事項

(4) その他共同利用・共同研究に関する重要事項

(委員長及び議事)

第5条 委員会に委員長を置き、プラザ所長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

4 委員会の議事は、委員会が別に定める事項を除き出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(共同利用・共同研究課題選考委員会)

第6条 委員会のもとに、共同利用・共同研究の公募課題等を選考するため、共同利用・共同研究課題選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。

(事務)

第7条 委員会の事務は、市立大学事務局大学運営部社会連携課において処理する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

大阪市立大学先端的都市研究共同利用・共同研究拠点運営委員会規程

平成31年4月1日 規程第392号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8章 暫定規程/ 大阪市立大学/第3節 大学運営委員会
沿革情報
平成31年4月1日 規程第392号