○大阪市立大学先端的都市研究共同利用・共同研究拠点運営委員会規程
平成31年4月1日
規程第392号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学都市研究プラザ(以下「プラザ」という。)が運営する先端的都市研究共同利用・共同研究拠点(以下「拠点」という。)に設置する大阪市立大学先端的都市研究共同利用・共同研究拠点運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) プラザ所長
(2) プラザ所長が指名する者 若干名
2 前項第2号の委員の過半数は、大阪市立大学以外の者でなければならない。
3 第1項第2号の委員は、プラザ所長が委嘱する。
(任期)
第3条 前条第1項第2号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 拠点の組織に関する事項
(2) 共同利用・共同研究の実施方針及び実施計画に関する事項
(3) 共同利用・共同研究に係る予算に関する事項
(4) その他共同利用・共同研究に関する重要事項
(委員長及び議事)
第5条 委員会に委員長を置き、プラザ所長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
4 委員会の議事は、委員会が別に定める事項を除き出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(共同利用・共同研究課題選考委員会)
第6条 委員会のもとに、共同利用・共同研究の公募課題等を選考するため、共同利用・共同研究課題選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。
(事務)
第7条 委員会の事務は、市立大学事務局大学運営部社会連携課において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。