○大阪市立大学学位規程
平成31年4月1日
規程第419号
(目的)
第1条 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項の規定にもとづき、大阪市立大学(以下「本学」という。)において授与する学位の種類、論文審査その他学位に関し必要な事項について、大阪市立大学学則及び大阪市立大学大学院学則に定めるもののほかは、本規程の定めるところによる。
(学位の種類)
第2条 本学において授与する学位は、学士、修士、博士及び法務博士(専門職)とする。
2 学士の学位に付記する専攻分野の種類は、次のとおりとする。
学士(商学)
学士(経済学)
学士(法学)
学士(文学)
学士(理学)
学士(工学)
学士(医学)
学士(看護学)
学士(生活科学)
3 修士の学位に付記する専攻分野の種類は、次のとおりとする。
修士(経営学)
修士(商学)
修士(グローバルビジネス)
修士(経済学)
修士(法学)
修士(文学)
修士(理学)
修士(工学)
修士(医科学)
修士(生活科学)
修士(都市ビジネス)
修士(都市政策)
修士(都市情報学)
修士(看護学)
修士(都市経営)
修士(学術)
4 博士の学位に付記する専攻分野の種類は、次のとおりとする。
博士(経営学)
博士(商学)
博士(グローバルビジネス)
博士(経済学)
博士(法学)
博士(文学)
博士(理学)
博士(工学)
博士(医学)
博士(生活科学)
博士(創造都市)
博士(看護学)
博士(都市経営)
博士(学術)
(学位授与の要件)
第3条 前条第2項に定める学位は、大阪市立大学学則第25条の規定により卒業の認定を受けた者に対して授与し、前条第3項及び第4項に定める学位は、大阪市立大学大学院学則第20条の規定により当該課程を修了した者に対して授与する。
(課程を修了する者の学位論文の提出)
第4条 本学大学院の課程の修了認定をうけようとする者の学位論文は、大阪市立大学長に提出するものとする。
2 前項の学位論文を提出し得る者は、本学大学院修士課程、前期博士課程、博士前期課程、後期博士課程、博士後期課程又は医学研究科の博士課程に各研究科教授会の定める年限以上在学している者で、所定の単位を修得した者又は学位論文審査の終了までに所定の単位を修得し得る見込みのある者で、かつ、必要な研究指導をうけた者でなければならない。
(課程を修了しない者の学位授与の申請)
第5条 第3条第2項により博士の学位の授与を申請する者は、学位申請書に学位論文、論文目録、論文内容の要旨、履歴書及び学位論文審査料を添え学長に提出するものとする。ただし、本学大学院博士課程に所定の年限以上在学して、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導をうけたうえ退学した者が、退学した日から1年以内に博士の学位の授与を申請したときは、学位論文審査料を免除する。
2 前項の学位授与の申請があったときは、学長は研究科教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえでこれを受理する。
3 学長は、前項により学位授与の申請を受理したときは、その学位の種類に応じて当該研究科教授会に審査させる。
4 受理した学位論文及び学位論文審査料は、還付しない。
(学位論文)
第6条 修士又は博士の学位論文は、1編とする。ただし、参考として他の論文を添付することができる。
2 前項の論文は、修士の場合は、1部、博士の場合は、3部とする。
3 修士又は博士の学位論文審査のため必要があるときは、研究科教授会は、資料等を提出させることがある。
(学位論文の審査及び試験)
第7条 修士又は博士の学位論文の審査及び試験は、各研究科教授会において審査委員会を設けて行う。
2 審査委員会は、研究科教授会において当該研究科所属教員の中から選出された3名以上の審査委員(内1名は、主査)をもって組織する。
3 研究科教授会において必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、他の研究科等又は国内の他の大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員に加えることができる。
4 試験は、学位論文を中心とし、これに関連ある科目について行う。
(学力の確認)
第8条 審査委員会は、第3条第2項により学位の授与を申請する者に対しては、学位論文の審査及び試験と併せて学力の確認を行うものとする。
2 学力の確認は、学位申請者が本学大学院博士課程を修了した者と同等以上の学力を有するか否かについて口述試験及び筆記試験により行い、外国語については2種類を課する。ただし、研究科教授会(医学研究科を除く。)が学歴、業績等により学位申請者の学力の確認を行い得ると認めたときは、試験の全部又は一部を省略することができる。
3 本学大学院後期博士課程、博士後期課程又は医学研究科の博士課程に所定の年限以上在学し、かつ、必要な研究指導をうけたうえ、所定の単位を修得して退学した者が、第3条第2項により学位の授与を申請したときは、各研究科教授会の定める年限内に限り学力の確認を省略することができる。
(審査の期間)
第9条 修士の学位論文の審査及び試験は、在学期間中に終了しなければならない。
2 博士の学位論文の審査、試験及び学力の確認は、論文を受理した日から1年以内に終了しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、研究科教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえでその期間を6月以内延長することができる。
(学位授与の審議)
第10条 審査委員会は、修士又は博士の学位論文の審査、試験及び学力の確認が終了したときは、論文内容の要旨、審査結果の要旨、試験の結果の要旨及び学力の確認の結果の要旨に修士又は博士の学位授与に値するか否かの意見書を添え、研究科教授会に報告しなければならない。ただし、修士論文の内容の要旨、審査結果の要旨及び試験の結果の要旨は省略することができる。
2 研究科教授会は、前項の報告にもとづいて学位を授与できるか否かを審議する。
3 学位授与の審議結果には、研究科教授会構成員の3分の2以上が出席し、無記名投票によりその3分の2以上の同意を必要とする。
4 前項により学位授与の審議を行なったときは、研究科長は、論文内容の要旨、審査結果の要旨、試験の結果の要旨及び学力の確認の結果の要旨を添えて審議結果を学長に提出しなければならない。ただし、修士の学位については、審議結果のみとすることができる。
(学位の授与)
第11条 学長は、本学を卒業した者に対して学士の学位を、前条の審議結果の意見を聴いたうえで修士又は博士の学位を、本学大学院法学研究科法曹養成専攻の専門職学位課程を修了した者に対して法務博士(専門職)の学位を授与する。
2 学長は、学位を授与できないものと決定したときは、該当者に対してその旨を通知する。
3 学位の授与を受けた者は、学位の名称を用いる場合には、次のように本学名を付記するものとする。
大阪市立大学 学士(○○)
大阪市立大学 修士(○○)
大阪市立大学 博士(○○)
大阪市立大学 法務博士(専門職)
(学位授与の取消し)
第12条 不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは、学長は、当該研究科教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで既に授与した修士、博士又は法務博士(専門職)の学位を取り消すものとする。
2 名誉を汚辱する行為があった者に対しては、学長は、教育研究審議会の審議を経て、その意見を聴いたうえで学位を取り消すことがある。
(学位論文の公表)
第13条 博士の学位を授与したときは、本学は、当該博士の学位を授与した日から3月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文の審査の結果の要旨を本学の公式ウェブサイトにより公表する。
2 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、学長は、研究科教授会がやむを得ない事由があると認めるときは、当該博士の学位を授与された者が、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えて、その内容を要約したものを公表することを認めることができる。
4 前2項の規定による公表は、本学の公式ウェブサイトによる公表とする。
(学位論文の保管)
第14条 修士又は博士の学位論文1部は、本学図書館に保管する。
(学位簿の登録)
第15条 本学は、博士の学位を授与したときは、学位簿に登録し、文部科学大臣に報告する。
(その他)
第16条 学位記及び学位申請書の様式は、別表のとおりとする。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規程第164号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第528号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。