○大阪市立大学科目等履修生規程

平成31年4月1日

規程第422号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学(以下「本学」という。)における科目等履修生の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 学部科目、共通教育科目に履修を志願できる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると大阪市立大学長(以下「学長」という。)が認めた者でなければならない。

2 大学院研究科科目に履修を志願できる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると学長が認めた者でなければならない。

(手続)

第3条 前条の資格を有する者が、科目を選択して履修しようとするときは、本学の定める期間内に所定の書類に入学検定料を添えて、履修科目を提供する部局等ごとに学長に申請しなければならない。

(許可)

第4条 科目等履修生の受入れは、学部教授会若しくは教育推進本部会議又は研究科教授会において選考のうえ、学長がこれを決定する。

(履修科目)

第5条 科目等履修生が履修できる授業科目は、次のとおりとする。

(1) 学部教授会又は教育推進本部会議において履修しうる科目として指定した授業科目のうち原則として半期10単位以内(集中科目を含む)とし、年間を通し20単位以内(通年科目含む)

(2) 研究科教授会において履修しうる科目として指定した前期博士課程の授業科目のうち原則として半期10単位以内(集中科目を含む)とし、年間を通し20単位以内(通年科目含む)

2 科目等履修生は、履修科目について、試験を受けて、単位の認定を受けることができる。

(施設の利用)

第6条 科目等履修生には、図書館その他必要な施設の利用を認めることができる。

(納付金)

第7条 納付金の額は、次のとおりとする。

(1) 入学検定料 9,800円

(2) 入学料

 大阪市民及びその子 22,200円

 大阪市民以外の大阪府民及びその子 28,200円

 その他の者 34,200円

(3) 授業料 1単位 14,800円

2 入学検定料は、履修科目を提供する部局等ごとに納付しなければならない。

3 履修科目が部局等間にわたるときは、双方に入学料を納付しなければならない。

(許可の取消し)

第8条 科目等履修生が本学の秩序を乱したときは、学部教授会若しくは教育推進本部会議又は研究科教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで履修の許可を取り消すことができる。

(学則の準用)

第9条 大阪市立大学学則第17条第2項(第4号及び第5号を除く。)の規定は、学部の科目等履修生に準用する。この場合において、第17条第2項中「教授会」とあるのは、「学部教授会又は教育推進本部会議」と読み替えるものとする。

2 大阪市立大学大学院学則第12条(第4号及び第5号を除く。)の規定は、大学院研究科の科目等履修生に準用する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第276号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第529号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

大阪市立大学科目等履修生規程

平成31年4月1日 規程第422号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8章 暫定規程/ 大阪市立大学/第4節 教務・入試
沿革情報
平成31年4月1日 規程第422号
令和2年4月1日 規程第276号
令和4年4月1日 規程第529号